○福岡市選挙管理委員会及び福岡市区選挙管理委員会の会議の傍聴に関する規程
平成26年11月27日
選挙管理委員会規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市選挙管理委員会及び福岡市の区の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議(福岡市選挙管理委員会規程(昭和47年福岡市選挙管理委員会規程第1号)第8条第1項に規定する定例会及び臨時会並びに福岡市区選挙管理委員会規程(昭和47年福岡市選挙管理委員会規程第2号)第8条第1項に規定する定例会及び臨時会をいう。以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開とする。ただし、委員会が非公開と決したときは、この限りでない。
(傍聴の受付等)
第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、別記様式第1号に規定する傍聴申請書(以下「傍聴申請書」という。)に必要事項を記入し、傍聴しようとする会議に係る委員会の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
2 傍聴申請書の受付時間は、会議の開会時刻の30分前から15分前までとし、受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。
3 前項の受付時間の間に傍聴申請書を提出しなかった者の傍聴はできないものとする。
(傍聴人の定員等)
第4条 傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、それぞれの会議において4人とする。ただし、委員長が特別な事由があると認めるときはこの限りでない。
2 傍聴希望者の数が前項の定員を超えるときは、傍聴希望者にくじを引かせ傍聴人を決定する。
3 前2項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者その他の者で、委員長が認めるものには、傍聴申請書を提出させたうえで傍聴させることができる。
4 傍聴人があるときは、別記様式第2号に規定する遵守事項を傍聴人が見やすいところに掲示し、又は傍聴人に配布する。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器等他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(3) ポスター、プラカード、拡声器の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に定める者のほか、委員長が、会議を妨害し、又は議事の運営に支障となる行為をするおそれがあると認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 発言の一切を慎み、いかなる方法においても賛否を表さないこと。
(2) 拍手その他喧噪な行為により議事を妨げないこと。
(3) 鉢巻、腕章等を着用する等威嚇的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器、その他音を発する機器の電源を切ること。
(6) 写真撮影、録画、録音、通信等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、議事の運営に支障となる行為をしないこと。
(違反に関する措置)
第7条 傍聴人が、前2条の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場を命じることができる。
2 委員会は、前項の命令に従わない傍聴人がいる場合においても、実力を行使しない。ただし、物件を撤去する場合及び生命、身体又は財産に対する急迫の侵害若しくは危険を防止する場合であって、必要最小限度のものを行使するときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、委員長が会議を非公開とする旨を宣言したときは、速やかに退場しなければならない。
(事務局書記の指示)
第9条 傍聴人は、事務局書記の指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。