○博多港における埠頭群の運営の事業に関する規則
平成26年3月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の11第6項に規定する国際拠点港湾における埠頭群の運営の事業(以下「事業」という。)の用に供するための行政財産である港湾施設の貸付けに関し福岡市公有財産規則(昭和39年福岡市規則第33号)の特例を定めるとともに、当該貸付けが適正に行われることを確保するための措置その他事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「埠頭群」とは港湾法第43条の11第1項に規定する埠頭群をいい、「港湾運営会社」とは同条第6項の規定による指定を受けた者をいう。
(契約書に明示する事項)
第3条 埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける場合は、貸付期間並びに貸付料の額、納付の時期及び方法のほか、少なくとも次に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項から第6項までに規定する事項
(2) 市長の承認を得ないで埠頭群を構成する港湾施設を事業以外の用途に供することその他貸付契約の趣旨に反する行為をしないこと。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第196条の規定による必要費又は有益費を支出することがあっても市はその責めを負わないこと。
(4) 第6条第3項に規定する賠償金の徴収に関すること。
(5) 第10条に規定する遅延利息の徴収に関すること。
(6) 第13条に規定する原状回復の義務に関すること。
(貸付期間等)
第4条 埠頭群を構成する港湾施設の貸付期間は、市長が別に定める。
2 前項の貸付期間は、更新することができる。
3 港湾運営会社は、前項の規定により貸付期間の更新をしようとする場合は、貸付契約に定める日までに、市長に申し出なければならない。
(契約保証金)
第5条 埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける場合は、港湾運営会社に契約保証金を納付させるものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、貸付料の3月分に相当する額以上とする。
(貸付契約の解除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することができる。
(1) 港湾運営会社の指定の申請に不正があったとき。
(2) 第9条に規定する納付期限までに貸付料を納付しないとき。
(3) 関係法令又は貸付契約に違反したとき。
2 前項の規定による解除によって港湾運営会社が損害を受けても、市はその責めを負わない。
3 港湾運営会社の責めに帰すべき理由によって貸付契約を解除した場合において市に損害があるときは、その損害に係る賠償金を徴収する。
(貸付料)
第7条 埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の年額は、博多港の港湾施設の使用料、事業の実施に係る経費等を考慮して算定する。
(貸付料の変更)
第8条 前条の規定により定めた埠頭群を構成する港湾施設の貸付料は、その後の社会経済情勢等の変動、貸付契約の変更による費用の額の増減その他の事由によりその必要があると認められるときは、これを変更することができる。
(貸付料の納付期限等)
第9条 貸付料は、月割額を市長の定める方法により当月末日までに納付させるものとする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する納付期限が、民法第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に該当するときは、これらの日の翌日以後において最初の休日等でない日を納付期限とするものとする。
(遅延利息)
第10条 港湾運営会社が納付期限までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する遅延利息を徴収する。ただし、貸付料の額が2,000円未満である場合又は遅延利息の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(令和3規則33・一部改正)
(危険物等の取扱いの禁止)
第11条 港湾運営会社は、事業の実施に当たって自ら又は他の者が埠頭群を構成する港湾施設を利用する場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する物を自ら取り扱い、又は他の者に取り扱わせてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 爆発し、若しくは燃焼しやすいもの又は劇薬類であって取扱上危険なもの
(2) 建物又は他の貨物を損傷するおそれのあるもの
(3) 伝染、病毒若しくは汚損のおそれのあるもの又は腐敗しやすい品物
(4) 港湾施設をき損するおそれのあるもの
(5) その他市長が不適当と認めたもの
(工作物の設置)
第12条 港湾運営会社は、事業の実施に当たって自ら又は他の者が埠頭群を構成する港湾施設に工作物その他の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。当該設備を廃止し、又は変更しようとするときも、また同様とする。
(原状回復の義務)
第13条 港湾運営会社は、貸付期間が満了したとき、又は貸付契約が解除されたときは、自己の負担において埠頭群を構成する港湾施設を原状に復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害発生時の措置)
第14条 港湾運営会社は、埠頭群を構成する港湾施設を滅失し、又はき損したときは、直ちにその詳細な状況を報告し、市長の指示を受けなければならない。
2 前項に規定する場合においては、港湾運営会社は、自己の負担において滅失し、又はき損した港湾施設を原状に復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める額の損害賠償をしたときは、原状回復することを要しない。
(規定外の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。