○福岡市海浜公園の利用料金

平成26年3月27日

公告第113号

福岡市海浜公園条例第5条の2第2項の規定に基づき、平成26年4月1日以後の福岡市海浜公園の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。

1 制限に係る行為

区分

単位

期間

金額

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機)1台

1月

3,000円

業として広告写真を撮影するもの

1件

1日

3,000円

業として映画を撮影するもの

1件

1日

6,000円

競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しを行うもの

1件

1日

6,000円

その他のもの

1件

1日

6,000円以内で市長がそのつど定める額

備考 金額を月額で定めているものについて利用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、利用の期間が15日以内の時は、1月当たりの金額の2分の1とする。

2 駐車場

(1) 一般利用

区分

単位

金額

シーサイドももち海浜公園

中央プラザ駐車場

原動機付自転車及び自動二輪車

1台1回

200円

普通自動車

2時間まで 300円

ただし、利用時間が2時間を超え5時間以内の場合は、300円に当該超過時間30分までごとに100円を加えて得た額とし、5時間を超える場合は、1,000円とする。

百道浜西駐車場

地行浜駐車場

マリナタウン海浜公園

愛宕浜東駐車場

1台1回

2時間まで 200円

ただし、利用時間が2時間を超え4時間以内の場合は、200円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とし、4時間を超える場合は、500円とする。

愛宕浜西駐車場

(2) 定期利用(福岡市海浜公園条例第6条第2項の許可を受けた者及びその従業員その他これに類する者の利用に限る。)

区分

単位

金額

シーサイドももち海浜公園

中央プラザ駐車場

原動機付自転車及び自動二輪車

1台1月

1,700円

普通自動車

11,000円

百道浜西駐車場

地行浜駐車場

備考

1 原動機付自転車とは道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を、自動二輪車とは同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を、普通自動車とは同条に規定する普通自動車をいう。

2 1回の利用時間は、利用開始の当日を限度とする。

3 ビーチハウス給湯式シャワー

区分

単位

金額

ビーチハウス給湯式シャワー

1回

100円

4 占用

種別

金額

土地

福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)第18条を準用して算出して得た額

水面

1平方メートル当たり1月までごとに110円

備考

1 金額を月額で定めているものについて占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、占用の期間が15日以内のときは、1月当たりの金額の2分の1とする。

2 占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

3 総額が100円に満たないときは、100円とする。

福岡市海浜公園の利用料金

平成26年3月27日 公告第113号

(平成26年4月24日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成26年3月27日 公告第113号
平成26年4月24日 公告第158号