○福岡市職員厚生会条例施行規則
平成25年3月28日
規則第71号
福岡市職員厚生会条例施行規則(昭和49年福岡市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員厚生会条例(平成25年福岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 条例第3条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により市から派遣された者
(2) 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第3条第1号に規定する派遣職員
(3) 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第12条第1号に規定する退職派遣者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の任命権者の許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の地方公営企業等の許可を受けた者
(5) 地方独立行政法人福岡市立病院機構の職員
2 前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が入会の届出をした場合であって、特に必要があるときは、当該者を特別会員として、福岡市職員厚生会の会員とすることができる。
(1) 市議会議員
(2) 教育委員会委員
(3) 人事委員会委員
(4) 監査委員
(2) 前条第1項第3号に掲げる者 退職の日の翌日
(3) 前条第1項第4号に掲げる者 許可を受けた日
(4) 前条第1項第5号に掲げる職員 採用の日
(5) 前条第2項各号に掲げる者 入会の届出をした日
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。