○福岡市自転車の安全利用に関する条例第14条第5項の規定による告示等に関する規則

平成25年3月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市自転車の安全利用に関する条例(平成24年福岡市条例第81号。以下「条例」という。)第14条第5項の規定による押し歩き推進区間の告示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 条例第14条第5項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 押し歩き推進区間の名称

(2) 押し歩き推進区間を指定し、変更し、又は解除する区間の範囲及び時間帯

(3) 押し歩き推進区間を指定し、変更し、又は解除する年月日

(標識の設置)

第3条 市長は、押し歩き推進区間内に標識(別記様式)を設置するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福岡市自転車の安全利用に関する条例第14条第5項の規定による告示等に関する規則

平成25年3月18日 規則第23号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章の3 自転車の安全利用・迷惑駐車の防止
沿革情報
平成25年3月18日 規則第23号