○福岡市健康づくり基金条例
平成25年3月28日
条例第25号
(設置)
第1条 市民が主体的に取り組む健康づくりを推進することにより、市民一人ひとりが健康で、生涯元気に活躍できる社会づくりに資するため、福岡市健康づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、市民が主体的に取り組む健康づくりを推進するために必要な費用に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な費用に充て、なお剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。