○福岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員に関する基準(第3条)

第3章 設備に関する基準(第4条・第5条)

第4章 運営に関する基準(第6条―第29条)

第5章 ユニット型指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準

第1節 設備に関する基準(第30条・第31条)

第2節 運営に関する基準(第32条―第39条)

第6章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 人員に関する基準

第3条 条例第4条第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上

(2) 療養病床に係る病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法(当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(3) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数

(5) 栄養士又は管理栄養士 療養病床が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては、1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 条例第4条第2項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 医師 常勤換算方法で、1以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 介護支援専門員 1以上

3 前2項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

(平成30規則22・令和3規則50・一部改正)

第3章 設備に関する基準

第4条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)における条例第5条第2項に定める設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床に係る病室

 一の病室の病床数は、4床以下とすること。

 床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 間仕切りの設置等、入院患者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 入院患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接するものの幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上とする。

(3) 機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

(4) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(5) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。

(6) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

第5条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)における条例第5条第2項に定める設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床に係る病室

 一の病室の病床数は、4床以下とすること。

 床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 間仕切りの設置等、入院患者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 入院患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接するものの幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上とする。

(3) 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

(4) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(5) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。

(6) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

第4章 運営に関する基準

(重要事項の電磁的方法による提供)

第6条 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、条例第6条の規定による文書の交付に代えて、第3項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織(指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(第3項の承諾又は第4項の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第7条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第8条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第9条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第10条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者から前項の規定による記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第11条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護療養型医療施設は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第12条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入院患者に対して交付しなければならない。

(施設サービス計画の作成)

第13条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家族(以下この項において「入院患者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入院患者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(1) 入院患者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入院患者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令和3規則50・一部改正)

(機能訓練)

第14条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第14条の2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令和3規則50・追加)

(口くう衛生の管理)

第14条の3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令和3規則50・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第15条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

7 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第16条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第17条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(入院患者に関する市町村への通知)

第18条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。

(2) 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(3) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第19条 計画担当介護支援専門員は、第13条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(3) 条例第15条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(4) 条例第16条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第20条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第25条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(令和3規則50・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第21条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、従業者に対し、研修機関又は当該指定介護療養型医療施設が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。以下同じ。)の防止等のため、従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則50・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第21条の2 指定介護療養型医療施設は、感染症や非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和3規則50・追加)

(定員の遵守)

第22条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第23条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和3規則50・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第24条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第25条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は縦覧に供さなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令和3規則50・一部改正)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第26条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(地域との連携等)

第27条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(会計の区分)

第28条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第29条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第10条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第9条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 第18条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第16条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5章 ユニット型指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準

第1節 設備に関する基準

第30条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)における条例第20条第2項に定める設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 病室

(ア) 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。

(イ) いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)に近接して一体的に設けるとともに、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(ウ) 一の病室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(2) 廊下 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする。

(3) 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

2 前項第2号から第4号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 第1項第1号イの共同生活室は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第21条第3号に規定する食堂とみなす。

(令和3規則50・一部改正)

第31条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)における条例第20条第2項に定める設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 病室

(ア) 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。

(イ) いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けるとともに、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(ウ) 一の病室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(2) 廊下 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする。

(3) 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

2 前項第2号から第4号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 第1項第1号イの共同生活室は、医療法施行規則第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。

(令和3規則50・一部改正)

第2節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第32条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第33条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第34条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第35条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第36条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(令和3規則50・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第37条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、従業者に対し、研修機関又は当該ユニット型指定介護療養型医療施設が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則50・一部改正)

(定員の遵守)

第38条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第39条 第6条から第10条まで、第12条から第14条の3まで、第18条第19条第21条の2及び第23条から第29条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第6条第1項中「第6条」とあるのは「第22条において準用する条例第6条」と、第19条中「第13条」とあるのは「第39条において準用する第13条」と、同条第3号中「第15条第2項」とあるのは「第22条において準用する条例第15条第2項」と、同条第4号中「第16条第3項」とあるのは「第22条において準用する条例第16条第3項」と、第29条第2項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第39条において準用する第10条第2項」と、同項第3号中「第9条第6項第3号」とあるのは「第21条第8項第3号」と、同項第4号中「第18条」とあるのは「第39条において準用する第18条」と、同項第5号中「第15条第2項」とあるのは「第22条において準用する条例第15条第2項」と、同項第6号中「第16条第3項」とあるのは「第22条において準用する条例第16条第3項」と読み替えるものとする。

(令和3規則50・一部改正)

第6章 雑則

(令和3規則50・追加)

(電磁的記録等)

第40条 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第8条第1項(第39条において準用する場合を含む。)及び第10条第1項(第39条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和3規則50・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算方法で、1以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上。ただし、そのうちの1については、看護職員とするものとする。

(3) 介護支援専門員 1以上

3 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。)であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第4条第2号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

4 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。)であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第4条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第5条第2号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

5 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(前2項の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、第4条第2号及び第5条第2号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(平成30年3月29日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の福岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条及び第36条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第21条の2(改正後の規則第39条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第21条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第21条第3項及び第37条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

5 施行日以降、当分の間、改正後の規則第30条第1項第1号ア(イ)及び第31条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入院患者の定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護療養型医療施設は、改正後の規則第3条第1項第2号及び第3号、同条第2項第2号及び第3号、第37条第2項並びに附則第2項第2号の基準を満たすほか、ユニット型指定介護療養型医療施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

6 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、この規則による改正前の福岡市介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例施行規則第30条第1項第1号ア(エ)及び第31条第1項第1号ア(エ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(栄養管理に係る経過措置)

7 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第14条の2(改正後の規則第39条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第14条の2中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

8 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第14条の3(改正後の規則第39条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第14条の3中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

9 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第23条第2項第3号(改正後の規則第39条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定介護療養型医療施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

福岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成25年1月31日 規則第12号
平成30年3月29日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第50号