○福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設備及び運営に関する基準(第3条―第24条)

第3章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 設備及び運営に関する基準

(設備の専用)

第3条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第4条 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 第17条第1項の生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第5条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第6条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(令和3規則45・一部改正)

(記録の整備)

第7条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 入所者に提供するサービスに関する計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第11条第5項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 条例第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第15条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備)

第8条 条例第6条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第6条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、21.6平方メートル(の設備を除いた有効面積は、14.85平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、31.9平方メートル以上とする。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 入所者が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

3 前項第1号の規定にかかわらず、10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、15.63平方メートル(の設備を除いた有効面積は、13.2平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、23.45平方メートル以上とする。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室

 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 必要な設備及び備品を備えること。

4 前3項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。

(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

(3) 入所者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(職員配置の基準)

第9条 条例第7条第1項各号に掲げる職員の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 施設長 1

(2) 生活相談員 入所者の数が120又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員

 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号)第114条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第70号)第106条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号)第62条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この項において同じ。)で、1以上

 一般入所者の数が30を超えて80以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上

 一般入所者の数が80を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2に実情に応じた適当数を加えて得た数

(4) 栄養士 1以上

(5) 事務員 1以上

(6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

4 第1項第2号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員のうち1人を置かないことができる。

6 第1項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第3号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち1人を置かないことができる。

8 第5項及び第7項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか1人を置かなければならない。

9 第1項第4号の栄養士及び同項第5号の事務員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。

10 第1項第5号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員を置かないことができる。

11 第1項第6号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者

(2) 診療所 その他の従業者

12 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(平成30規則16・一部改正)

(重要事項の電磁的方法による提供)

第10条 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第8条第1項の規定による文書の交付に代えて、第3項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織(軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(第3項の承諾又は第4項の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

3 軽費老人ホームは、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(サービスの提供の記録)

第11条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者から前項の規定による記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(利用料の受領)

第12条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)

(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

(3) 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)

(4) 居室に係る光熱水費

(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。

(食事)

第13条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第14条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第15条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

(健康の保持)

第16条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(生活相談員の責務)

第17条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス計画(同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 条例第14条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(3) 条例第15条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

2 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。

(平成27規則93・平成28規則30・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第18条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。

3 軽費老人ホームは、職員の具体的な研修計画を策定するとともに、職員に対し、研修機関又は当該軽費老人ホームが実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。)の防止等のため、職員に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則45・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第18条の2 軽費老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和3規則45・追加)

(定員の遵守)

第19条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第20条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(3) 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和3規則45・一部改正)

(協力医療機関等)

第21条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第22条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は縦覧に供さなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令和3規則45・一部改正)

(広告)

第23条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域との連携等)

第24条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、本市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

第3章 雑則

(令和3規則45・追加)

(電磁的記録等)

第25条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和3規則45・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(軽費老人ホームA型に関する特例)

2 平成20年6月1日前から引き続き存する軽費老人ホーム(同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、軽費老人ホームA型に該当するものとして市長が指定するものについては、第2章の規定にかかわらず、次項から附則第23項までに定めるところによる。

(軽費老人ホームA型の設備)

3 条例附則第10項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(令和3規則45・一部改正)

4 条例附則第11項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、原則として1人とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 収納設備を除く入所者1人当たりの床面積は、6.6平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 入所者が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 医務室 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

(4) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(令和3規則45・一部改正)

5 軽費老人ホームA型は、入所者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けなければならない。

(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

6 条例附則第13項各号に掲げる職員の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 施設長 1

(2) 生活相談員

 生活相談員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が170以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、1以上

(イ) 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

 生活相談員のうち主任生活相談員を1。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が50以下のものにあっては、この限りでない。

(3) 介護職員

 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上

(イ) 入所者の数が80を超えて200以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に入所者の数が80を超えて20又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(ウ) 入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えて得た数

 介護職員のうち主任介護職員を1

(4) 看護職員

 入所者の数が130以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上

 入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 事務員 2以上

(7) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(8) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

(令和3規則45・一部改正)

7 前項第2号から第4号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、1以上

(2) 介護職員

 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 一般入所者の数が20以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 一般入所者の数が20を超えて30以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 一般入所者の数が30を超えて40以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 一般入所者の数が40を超えて80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上

(オ) 一般入所者の数が80を超えて200以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に一般入所者の数が80を超えて20又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(カ) 一般入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えて得た数

 一般入所者の数が40を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち主任介護職員を1

(3) 看護職員

 一般入所者の数が130以下の軽費老人ホームA型にあっては、1以上

 一般入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、2以上

8 前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

9 附則第6項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

10 附則第6項第2号及び附則第7項第1号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは、当該主任生活相談員)のうち1人以上は、常勤でなければならない。

11 附則第6項第3号イ及び附則第7項第2号イの主任介護職員は、常勤でなければならない。

12 附則第6項第4号及び附則第7項第3号イの看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

13 附則第6項第5号の栄養士は、常勤でなければならない。

14 附則第6項第6号の事務員のうち1人(入所定員が110人を超える軽費老人ホームA型にあっては、2人)は、常勤でなければならない。

15 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

16 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)

(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

(3) 居室に係る光熱水費

(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

17 軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

18 附則第16項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。

(軽費老人ホームA型における健康管理)

19 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。

(軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)

20 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携を図ること。

(2) 条例附則第15項において準用する条例第14条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(3) 条例附則第15項において準用する条例第15条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(令和3規則45・一部改正)

21 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。

22 前2項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前2項の業務を行わなければならない。

(準用)

23 第3条から第7条まで、第10条第11条第13条から第15条まで及び第18条から第24条までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第4条第2項中「第17条第1項」とあるのは「附則第20項」と、第7条第2項第3号中「第11条第5項第3号」とあるのは「附則第14項において準用する条例第11条第5項第3号」と、同項第4号中「第14条第2項」とあるのは「附則第14項において準用する条例第14条第2項」と、同項第5号中「第15条第3項」とあるのは「附則第14項において準用する条例第15条第3項」と、第10条第1項中「第8条第1項」とあるのは「附則第14項において準用する条例第8条第1項」と読み替えるものとする。

(平成27年3月31日規則第93号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条(改正後の規則附則第23項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第18条の2(改正後の規則附則第23項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第18条第3項(改正後の規則附則第23項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第20条第2項第3号(改正後の規則附則第23項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホームは、その介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年1月31日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第93号
平成28年3月28日 規則第30号
平成30年3月29日 規則第16号
令和3年3月29日 規則第45号