○福岡市美容師法施行条例

平成24年12月27日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)の規定に基づき、美容師が美容の業を行う場合に講ずべき措置、美容所の開設者が美容所について講ずべき措置その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 美容師は、法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業を行うときは、消毒を行うための器具、消毒薬品等を携行しなければならない。

2 法第8条第3号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 手指は、作業に着手する前に、客1人ごとに石けんで洗うこと。

(2) 首巻き、枕当て等皮膚に接する紙製品を使用する場合は、客1人ごとに新しいものと取り替えること。

(3) 薬品、化粧品等は、安全なものを適正に使用し、適切に保管すること。

(4) 美容所内には、犬、猫等の動物を入れないこと。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容所は、外部、住居及び美容所以外の施設と隔壁等により区分すること。

(2) 美容所(待合場所及び洗場(洗髪場所を含む。)を除く。次号において同じ。)の床面積は、9.9平方メートル(当該美容所に置く美容用椅子の数を1脚とする場合にあっては、6平方メートル)以上とすること。

(3) 美容所に置くことができる美容用椅子の数は、美容所の床面積が9.9平方メートルの場合にあっては4脚までとし、その床面積が9.9平方メートルを超える場合にあってはその超える部分の床面積2平方メートルにつき1脚を加算した数とする。

(4) 美容所(待合場所を除く。)に流水式の洗髪設備を設けること。ただし、頭髪に係る施術を行わない場合その他公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(5) 薬品、化粧品等を適切に保管するための適当な棚、容器等を備えること。

(6) 皮膚に接する布片及び器具は、消毒済みのものと使用済みのものとを区別して収納する適当な棚、容器等を備えること。

(7) 自動車に設備を設けて美容の業を行う美容所にあっては、使用する水の量に応じた給水タンク及び汚水の貯留タンクを備えること。

(美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これらに類する施設に入所している者に対して美容の業を行う場合

(2) 演芸を行う者等に対して出演等の直前に美容の業を行う場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(美容所における必要事項の掲示等)

第5条 美容所の開設者は、規則で定める事項を、当該美容所の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 美容所の開設者は、従業者台帳を備えなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項第3号(薬品、化粧品等の保管に関する部分に限る。以下この項において同じ。)及び第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第11条第1項の規定による届出がされた美容所について適用し、施行日前に同項の規定による届出がされた美容所に対する第2条第2項第3号及び第3条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、福岡県理容師法・美容師法施行条例(平成11年福岡県条例第46号)の規定の例による。

福岡市美容師法施行条例

平成24年12月27日 条例第78号

(平成25年4月1日施行)