○福岡市設計等委託業務監督規程

平成24年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、福岡市が発注する設計、調査若しくは計画、工事監督支援、診断、地質調査又は測量の委託業務(以下「設計等委託業務」という。)の監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25訓令6・一部改正)

(監督員の任命)

第2条 監督員は、設計等委託業務を施行する課(課に相当する組織を含む。)の職員のうちから当該課の課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)がこれを命じるものとし、その任命については、起工書の決裁により行うものとする。

(厳正な態度の保持)

第3条 監督員は、契約の相手方その他利害関係人との間において、常に厳正な態度を保持しなければならない。

(上司の措置)

第4条 課長又は係長(これらに相当する職にある者を含む。以下「上司」という。)は、必要に応じて監督員と契約の相手方との協議に立ち会うとともに、監督員から業務報告等があった場合に必要と認めるときは、速やかにそのとるべき措置を監督員に指示し、設計等委託業務が円滑に行われるようにしなければならない。

(設計等委託業務の着手報告)

第5条 監督員は、契約の相手方から設計等委託業務の着手届が提出されたときは、設計等委託業務の着手を確認し、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(図書等の整理)

第6条 監督員は、次に掲げる図書等を必要に応じて参照できるように整理しておかなければならない。

(1) 設計図書

(2) 委託契約書

(3) 業務計画書(業務工程表を含む。以下同じ。)

(4) 設計打合せ議事録(設計協議書その他の契約の相手方との協議内容の記録をいう。)

(5) その他必要な資料

(監督員の交替)

第7条 監督員が交替する場合において、前任者は前条各号に掲げる図書等その他設計等委託業務に関する一切の書類を後任者に確実に引き継ぐとともに、上司にこれを報告しなければならない。

(設計等委託業務の管理)

第8条 監督員は、契約の相手方から業務計画書が提出されたときは、設計図書と照合のうえ審査を行い、不適当と認められるものについては、修正を指示しなければならない。

2 監督員は、設計等委託業務が適正かつ円滑に履行されるよう契約の相手方に対し十分な業務管理を行わせなければならない。

3 監督員は、設計等委託業務が遅延するおそれがあると認めるときは、契約の相手方に警告するとともに、その旨を上司に報告しなければならない。

(設計等委託業務の修正)

第9条 監督員は、設計等委託業務の内容が設計図書に適合しないと認めるときは、遅滞なく、契約の相手方に修正を指示しなければならない。

(設計等委託業務の変更、中止等)

第10条 監督員は、設計等委託業務を変更し、一時中止し、又は打ち切る必要があると認めるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(緊急措置)

第11条 監督員は、災害の防止その他契約の履行上緊急やむを得ず契約の相手方に臨機の措置をとらせる必要があるときは、上司に報告してその指示を受け、契約の相手方にその措置について指示を行わなければならない。ただし、緊急措置が必要な場合において上司の指示を受けるいとまがないときは、契約の相手方に適切な指示を行い、その顛末を速やかに上司に報告しなければならない。

2 監督員は、契約の相手方が災害防止等のため必要であって特に急迫した事情があるため独断でとった措置について、その旨の通知を受けたときは、意見を付して上司に報告しなければならない。

(管理技術者等の交替)

第12条 監督員は、契約の相手方の管理技術者、照査技術者、主任技術者、使用人等が設計等委託業務について著しく不適当であると認めるときは、その理由を付して上司に報告し、その指示を受け、契約の相手方に対して、その理由を明示した書面をもってこれらの者の交替を求めることができる。

(履行期間の延長)

第13条 監督員は、契約の相手方から履行期間の延長を申請する書面が提出されたときは、遅滞なく内容を審査し、上司に報告しなければならない。

(契約履行等の危ぐ)

第14条 監督員は、契約の相手方が正当な理由がなく設計等委託業務に着手しないときその他契約の履行について疑念が抱かれるときは、速やかにその事情を調査し、上司に報告しなければならない。

(損害の報告)

第15条 監督員は、成果物の引渡し前に成果物に損害が生じたときその他設計等委託業務に係る契約の履行に関して損害が生じたとき又は当該契約の履行に関して契約の相手方が第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し意見を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(完了の確認及び評定)

第16条 監督員は、契約の相手方から設計等委託業務の完了届が提出されたときは、設計等委託業務の完了を確認のうえ遅滞なく上司に報告しなければならない。

2 監督員は、福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)第44条の2第1項に規定する委託契約に係る業務の完了を確認したときは、速やかに別に定めるところにより成績の評定を行い、上司に報告しなければならない。

(検査の立会等)

第17条 監督員は、設計等委託業務の完了により検査員が検査を行う場合は、これに立ち会わなければならない。

2 前項の検査の結果、修正を要する場合においては、監督員は、その履行を監督し、完了後はその旨を上司に報告しなければならない。

制定文・附則 抄

 平成24年4月1日から施行する。

 第16条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う委託契約に係る業務について適用する。

(平成25年3月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市設計等委託業務監督規程第16条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う委託契約に係る業務について適用し、同日前に契約の誘引を行う委託契約に係る業務については、なお従前の例による。

福岡市設計等委託業務監督規程

平成24年3月29日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)