○福岡市企業立地促進条例

平成24年3月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、企業立地を促進するための本市の施策を明確化し、交付金の交付その他の必要な施策を講じることにより、本市へ産業を集積し、もって雇用機会の創出、事業機会の増大及び税源のかん養を図ることによる本市経済の活力の維持及び豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業立地 企業が、市内において新たに事業所を設置すること又は事業所を維持することをいう。

(2) 知識創造型産業 ソフトウェアの開発、半導体製品の設計その他の電子計算機を用いて情報、知識等の知的資源を活用した製品開発を行う事業及びこれに付随するものをいう。

(3) 健康・医療・福祉関連産業 健康、医療及び福祉の各分野において研究開発を行う事業並びにこれらに付随するものをいう。

(4) 環境・エネルギー関連産業 環境の保全及び創造並びにエネルギーに関する研究開発を行う事業並びにこれらに付随するものをいう。

(5) グローバルビジネス 外国の法令に基づいて設立された法人その他これに準じるものが日本国外の企業又は日本国内の企業と取引を行う事業をいう。

(6) 物流関連業 貨物の運送業及び倉庫業並びにこれらに付随するものをいう。

(7) 都市型工業 食料品製造業、印刷関連業その他の都市において需要がある製品の製造又は加工を行う事業をいう。

(8) 本社機能 本店又は主たる事務所その他の本市における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして規則で定める業務施設(工場を除く。)が果たす機能をいう。

(平成28条例29・一部改正)

(施策の体系)

第3条 市は、今後の成長が見込まれ、かつ、本市の特性を生かせる分野又は本市の産業の振興に資する機能であって別表第1に定めるもの(以下「対象分野等」という。)その他市長が特に認めるものについて、企業立地を促進するものとする。

2 市は、対象分野等その他市長が特に認めるものについて企業立地を促進するため、次条に規定する支援措置、情報提供その他必要な施策を実施するものとする。

3 市は、企業立地を行う者に対し、対象分野等ごとに規則で定める規模に応じて、次条に規定する支援措置を図るものとする。

4 市は、別表第2に定める特に企業立地の促進を図る地域(以下「重点地域」という。)において企業立地を行う者に対し、次条に規定する支援措置の拡充を図るものとする。

5 市は、第2項の規定による施策の実施に当たっては経済情勢、企業の動向等に配慮するとともに、必要に応じて施策の見直しを行うものとする。

(平成28条例29・一部改正)

(支援措置)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、規則で定めるところにより、企業立地を行う者に対し、交付金を交付するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市企業立地促進条例の規定による支援措置を受けている事業者及び当該支援措置を受けるために必要な申請を行っている事業者に係る取扱いについては、この条例による改正後の福岡市企業立地促進条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

(平成28条例29・一部改正)

分野

(1) 知識創造型産業

(2) 健康・医療・福祉関連産業

(3) 環境・エネルギー関連産業

(4) グローバルビジネス

(5) 物流関連業

(6) 都市型工業

機能

本社機能

別表第2

重点地域の名称

区域

アイランドシティ

東区の区域のうち、市長が告示する区域

香椎パークポート

東区の区域のうち、市長が告示する区域

九州大学学術研究都市

西区の区域のうち、市長が告示する区域

福岡市企業立地促進条例

平成24年3月29日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月29日 条例第22号
平成28年3月28日 条例第29号