○福岡市博物館条例施行規則

平成2年9月27日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市博物館条例(平成2年福岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平成24教規則10)

(職員)

第4条 福岡市博物館(以下「博物館」という。)に館長及び学芸課長を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、その他の職員を置くことができる。

3 館長及び学芸課長は、職員のうちから命じる。

4 館長は、上司の命を受けて、博物館の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

5 学芸課長は、上司の命を受けて、博物館の事務を掌理し、及び処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成24教規則10・全改)

(職務権限の代行)

第5条 館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、学芸課長がその所掌する事務について館長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育次長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により館長の職務権限を代理して行う者がないときは、館長の職務権限は教育次長が行う。

(平成16教規則3・平成24教規則10・一部改正)

(開館時間等)

第6条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、夏季期間(福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第1号)第3条第1項第4号に規定する夏季休業日のうち、日曜日、金曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)並びに8月13日から同月15日までをいう。次項において同じ。)にあっては、午前9時30分から午後8時までとする。

2 博物館に入館しようとする者は、午後5時までに入館するものとする。ただし、夏季期間にあっては、午後7時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める場合は、開館時間又は前項に規定する時間を変更することができる。

(平成5教規則14・平成9教規則6・令和2教規則17・一部改正)

(休館日)

第7条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日(その日が休日等(休日及び8月13日から同月15日までをいう。以下この号において同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日等でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(平成9教規則6・平成17教規則9・令和2教規則17・一部改正)

(特別展示室等の利用)

第8条 条例第5条の規定により博物館の施設の利用の許可を受けようとする者は、福岡市博物館施設利用許可申請書により教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、特別展示室については、利用しようとする日が1月1日から6月30日までの間である場合にあっては、当該利用しようとする日の属する年の前年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの間である場合にあっては、当該利用しようとする日の属する年の1月31日までに行わなければならない。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。

(令和2教規則17・一部改正)

(利用の許可)

第9条 教育長は、博物館の施設の利用を許可したときは、福岡市博物館施設利用許可書を交付するものとする。

(令和2教規則17・一部改正)

(利用の取止め)

第10条 博物館の施設の利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用の取止めをしようとする場合には、あらかじめ福岡市博物館施設利用取止め届を教育長に提出しなければならない。

(平成29教規則8・令和2教規則17・一部改正)

(図書の利用)

第11条 博物館の図書の利用に関し必要な事項については、館長が別に定める。

(利用時間)

第12条 博物館の施設の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(開館時間以外の利用)

第13条 開館時間以外の博物館の施設の利用は、博物館の運営上支障がない場合にのみ許可する。

(撮影等の許可)

第14条 条例第11条第1項の規定により歴史、民俗等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)の許可を受けようとする者は、福岡市博物館資料撮影等許可申請書により館長に申請しなければならない。

2 館長は、前項の許可をしたときは、福岡市博物館資料撮影等許可書を交付するものとする。

3 撮影等は、次の各号のいずれかに該当するときは許可しない。

(1) 観覧者の観覧に支障があると認められるとき。

(2) 博物館資料の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他撮影等を行うことが不適当と認められるとき。

4 撮影等は、所定の場所で行わなければならない。

(平成24教規則10・令和2教規則17・一部改正)

(入館者及び許可利用者の心得)

第15条 博物館の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 博物館の施設、付属設備、展示品、所蔵品又は図書資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 許可なくして博物館資料の撮影又は模写をしないこと。

(8) 博物館の施設、設備、備品等の利用を終えたときは、これを原状に復すこと。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。

(2) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対しては、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 当該施設への入場者に前項各号に掲げる事項を守らせること。

(平成29教規則8・一部改正)

(利用後の点検)

第16条 許可利用者は、博物館の施設、設備、備品等の使用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(平成29教規則8・一部改正)

(付属設備の使用料)

第17条 博物館の付属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(撮影等の手数料)

第18条 条例第11条第2項に規定する手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第19条 使用料は、利用の開始までに徴収する。

2 手数料は、撮影等の開始までに徴収する。

(平成6教規則14・一部改正)

(使用料の還付)

第20条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 許可利用者(特別展示室の許可利用者を除く。)が利用日の10日前までに福岡市博物館施設利用取止め届を提出したとき 全額

(3) 許可利用者が利用日の5日前(特別展示室の許可利用者については3月前)までに福岡市博物館施設利用取止め届を提出したとき 5割相当額

(平成29教規則8・一部改正)

(観覧料の減免)

第21条 条例第13条の規定による観覧料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 義務教育諸学校の児童又は生徒の引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(2) 障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けている者が常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(3) 障がい者の介護者が常設展示を観覧するとき 介護者1人の当該観覧料の全額

(4) 市内に居住する65歳以上の者が常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(5) 博物館の入館者が国民の祝日に関する法律第2条に規定する文化の日に常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

2 前項第1号又は第6号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、福岡市博物館観覧料減免申請書により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 観覧料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を職員に提示しなければならない。

(1) 第1項第2号の規定により減免を受ける場合 療育手帳等又は医療受給者証等

(2) 第1項第4号の規定により減免を受ける場合 本市が発行するシルバー手帳又は官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)

(平成8教規則8・平成14教規則10・平成14教規則12・平成17教規則9・平成17教規則12・平成24教規則10・平成27教規則20・平成29教規則8・令和2教規則17・一部改正)

(使用料の減免)

第22条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に利用するとき 全額

(4) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 5割相当額

(5) 前各号にかかげるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、福岡市博物館使用料減免申請書により教育長に申請しなければならない。ただし、本市が主催する行事に利用する場合は、この限りでない。

(令和2教規則17・一部改正)

(博物館協議会の会長及び副会長)

第23条 条例第17条に規定する福岡市博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(申請書等の様式)

第25条 この規則の規定による申請、許可又は届出に関し作成する申請書、許可書又は届出書の様式については、教育長が別に定める。

(令和2教規則17・追加)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令和2教規則17・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月18日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(福岡市博物館条例施行規則の廃止)

2 福岡市博物館条例施行規則(昭和63年福岡市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(施行日前における許可等)

3 条例附則第3項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後の博物館の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号の定めるところによる。

(1) 博物館の施設の利用の許可については、条例第5条第6条及び第8条並びにこの規則第8条第1項第9条及び第10条の規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第4条第10条第12条及び第13条並びにこの規則第17条第19条第1項及び第20条から第22条までの規定の例による。

(平成3年3月28日教規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成5年6月28日教規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日教規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日教規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市博物館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成7年5月1日前に同日以後の付属設備の利用又は博物館資料の撮影等について許可を受け、当該利用に係る使用料又は当該撮影等に係る手数料を納付している者の当該使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日教規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月17日教規則第9号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成18年10月30日教規則第9号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月8日教規則第20号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月30日教規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平成7教規則18・平成29教規則8・一部改正)

付属設備使用料

種別

区分

単位

金額

展示設備

音声ガイド

1台1日

300円

可動陳列ケース

1台1日

330円

映写設備

スライド映写機

一式1時間

440円

8ミリ映写機

一式1時間

440円

16ミリ映写機

一式1時間

770円

ビデオ装置

一式1時間

550円

オーバーヘッドプロジェクター

一式1時間

440円

音響照明設備

スポットライト

一式1時間

220円

マイクロホン

一式1時間

220円

レコードプレーヤー

一式1時間

220円

CDプレーヤー

一式1時間

220円

テープレコーダー

一式1時間

440円

備考 付属設備の使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

別表第2

(平成7教規則18・平成8教規則8・平成15教規則8・一部改正)

撮影等手数料

区分

金額

備考

撮影

モノクローム

A

220円

Aは学術研究を目的とする場合、Bは学術研究以外を目的とする場合とする。

B

1,650円

カラー

A

440円

B

2,200円

模写・模造

1,650円


熟覧

330円


マイクロフィルム及び光ディスクからの複写

A3判

80円

複写紙の規格は、日本工業規格による。

A4判

60円

電子複写式複写

10円

福岡市博物館条例施行規則

平成2年9月27日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年9月27日 教育委員会規則第14号
平成3年3月28日 教育委員会規則第7号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第8号
平成5年6月28日 教育委員会規則第14号
平成6年3月31日 教育委員会規則第14号
平成7年3月30日 教育委員会規則第18号
平成8年3月28日 教育委員会規則第8号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年7月17日 教育委員会規則第9号
平成14年3月28日 教育委員会規則第10号
平成14年7月1日 教育委員会規則第12号
平成15年3月31日 教育委員会規則第8号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
平成18年10月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成24年3月29日 教育委員会規則第10号
平成27年10月8日 教育委員会規則第20号
平成29年3月30日 教育委員会規則第8号
令和2年3月30日 教育委員会規則第17号