○福岡アジア美術館条例施行規則

平成10年12月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡アジア美術館条例(平成10年福岡市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平成24教規則9)

(職員)

第4条 福岡市アジア美術館(以下「アジア美術館」という。)に館長及び学芸課長を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、その他の職員を置くことができる。

3 館長及び学芸課長は、職員のうちから命じる。

4 館長は、上司の命を受けて、アジア美術館の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

5 学芸課長は、上司の命を受けて、アジア美術館の事務を掌理し、及び処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成24教規則9・全改)

(職務権限の代行)

第5条 館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、学芸課長が館長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育次長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により館長の職務権限を代理して行う者がないときは、館長の職務権限は教育次長が行う。

(平成22教規則2・平成24教規則9・一部改正)

(開館時間)

第6条 アジア美術館の開館時間は、午前9時30分から午後7時30分まで(金曜日及び土曜日においては、午前9時30分から午後8時まで)とする。

2 次の各号に掲げる施設を供用する時間(以下「供用時間」という。)は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、第1号に掲げる施設への入室については、午後5時30分まで(金曜日及び土曜日においては、午後7時30分まで)とする。

(1) アジアギャラリー、企画ギャラリー及び交流ギャラリー 午前9時30分から午後6時まで(金曜日及び土曜日においては、午前9時30分から午後8時まで)

(2) あじびホール(条例第6条第1項の規定による施設の専用的な利用(以下「専用利用」という。)がなされる場合であって、教育長が必要と認めるときに限る。) 午前9時30分から午後9時30分まで

(3) 図書閲覧室 午前10時から午後4時30分まで

(4) 前3号以外の諸室 午前9時30分から午後7時30分まで(金曜日及び土曜日においては、午前9時30分から午後8時まで)

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間(以下「開館時間等」という。)を変更することができる。

(令和2教規則16・一部改正)

(休館日)

第7条 アジア美術館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週水曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たる場合は、その日後において最初の休日でない日)

(2) 12月26日から翌年1月1日まで

(平成17教規則9・一部改正)

(専用利用の申請)

第8条 専用利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、福岡アジア美術館施設利用許可申請書により教育長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期限又は期間内に行わなければならない。

(1) 企画ギャラリー及び交流ギャラリー 専用利用をしようとする日が1月1日から6月30日までの間である場合は当該専用利用をしようとする日の属する年の前年の7月31日まで、専用利用をしようとする日が7月1日から12月31日までの間である場合は当該専用利用しようとする日の属する年の1月31日まで

(2) 交流スタジオ、あじびホール及びアートカフェ 専用利用をしようとする日の6ケ月前から前日まで

3 前2項の規定は、教育長が特別の事情があると認める場合は、適用しない。

(平成30教規則6・令和2教規則16・一部改正)

(利用許可)

第9条 利用許可は、福岡アジア美術館施設利用許可書を交付して行うものとする。

(平成30教規則6・令和2教規則16・一部改正)

(利用の取り止め)

第10条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が専用利用の全部又は一部の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ福岡アジア美術館施設利用取り止め届を教育長に提出しなければならない。

(令和2教規則16・一部改正)

(利用時間等)

第11条 許可利用者が利用許可を受けた時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(開館時間等以外及び休館日の利用)

第12条 開館時間等以外及び休館日における利用許可は、午前9時から午後10時までの間においてアジア美術館の運営上支障がない場合に限りするものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この時間を超過して許可することができる。

(令和2教規則16・一部改正)

(図書の利用)

第13条 アジア美術館の図書の利用に関し必要な事項については、館長が別に定める。

(付属設備の使用料)

第14条 条例別表第2備考第3項に規定する規則で定める付属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(撮影等の許可)

第15条 条例第12条第1項の規則で定める行為は、模造、熟覧及びポジフィルム等の利用とする。

2 条例第12条第1項に規定するアジアの美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の撮影及び模写並びに前項に規定する行為(以下「撮影等」という。)の許可を受けようとする者は、福岡アジア美術館撮影等許可申請書により館長に申請しなければならない。

3 条例第12条第1項ただし書の教育委員会が特に認める場合は、アジア美術館が所蔵する美術作品等であって常設展示に係るものについて行う撮影が、次の各号に該当する場合とする。

(1) 当該撮影による写真を、個人的に又は家庭内その他これに準じる限られた範囲内において使用することを目的とするとき。

(2) 美術作品等に損傷を及ぼすものでないとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすものでないとき。

4 条例第12条第2項の規則で定める事由は、アジア美術館の利用の促進に寄与するものとなると認められるときとする。

5 撮影等の許可は、福岡アジア美術館撮影等許可書を交付して行うものとする。

6 撮影等(第3項に規定する撮影を除く。)は、館長が指定する場所で行わなければならない。

(平成24教規則9・令和2教規則16・一部改正)

(撮影等の手数料)

第16条 条例第12条第4項に規定する規則で定める撮影等の手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(観覧料等の還付)

第17条 条例第13条第2項ただし書の規定による観覧料等の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により施設を専用利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 許可利用者(企画ギャラリー及び交流ギャラリーの許可利用者を除く。)が利用日の10日前までに利用取り止め届を提出したとき 当該使用料の全額

(3) 許可利用者が利用日の5日前(企画ギャラリー及び交流ギャラリーの許可利用者にあっては、3月前)までに利用取り止め届を提出したとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(観覧料の減免)

第18条 条例第14条の規定による観覧料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 義務教育諸学校の児童又は生徒の引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(2) 障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けている者が常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(3) 障がい者の介護者が常設展示を観覧するとき 介護者1人の当該観覧料の全額

(4) 市内に居住する65歳以上の者が常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(5) アジア美術館の利用者が国民の祝日に関する法律第2条に規定する文化の日に常設展示を観覧するとき 当該観覧料の全額

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

2 前項第1号又は第6号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、福岡アジア美術館観覧料減免申請書により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 観覧料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を職員に提示しなければならない。

(1) 第1項第2号の規定により減免を受ける場合 療育手帳等又は医療受給者証等

(2) 第1項第4号の規定により減免を受ける場合 本市が発行するシルバー手帳又は官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)

(平成14教規則10・平成14教規則12・平成17教規則9・平成17教規則12・平成24教規則9・平成27教規則19・平成29教規則7・令和2教規則16・一部改正)

(使用料の減免)

第19条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関がその行事に利用するとき 当該使用料の全額

(4) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、福岡アジア美術館使用料減免申請書により教育長に申請しなければならない。ただし、本市が主催する行事に利用する場合は、この限りでない。

(令和2教規則16・一部改正)

(手数料の減免)

第20条 条例第14条の規定による手数料の減免は、国、地方公共団体その他教育長が認める者が発行する印刷物を作成する目的で撮影等が行われる場合に、当該手数料の全額について行うものとする。

(利用者の心得)

第21条 アジア美術館を利用しようとする者又はアジア美術館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) アジア美術館の施設、付属設備、美術作品等その他の備品を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく動物(盲導犬その他教育長が別に認めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(5) 館内において他の利用者の観覧の妨げとなる機器等を使用しないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 施設、付属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(10) アジア美術館の管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該施設の収容人員を超えて利用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。

(3) 当該施設を利用する者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、必要な措置をとること。

(利用後の点検)

第22条 利用者は、施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第23条 利用者は、設備、付属設備、備品等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに職員に届け出なければならない。

(申請書等の様式)

第24条 この規則の規定による申請、許可又は届出に関し作成する申請書、許可書又は届出書の様式については、教育長が別に定める。

(令和2教規則16・追加)

(規定外の事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、アジア美術館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令和2教規則16・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後のアジア美術館の施設の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) アジア美術館の施設の利用の許可については、条例第6条第7条及び第9条並びにこの規則第8条(第2項第1号を除く。)第9条第10条第12条及び別記様式第1号から第5号までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第11条第13条第14条及び別表第2並びにこの規則第14条第17条第19条別表第1及び別記様式第9号の規定の例による。

(利用許可の申請期限の特例)

3 平成11年3月6日から平成11年6月30日までの間における企画ギャラリー及び交流ギャラリーの利用許可の申請については、第8条第2項第1号の規定にかかわらず、平成11年1月31日までに行わなければならない。

(平成14年3月28日教規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成18年10月30日教規則第9号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月8日教規則第19号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月30日教規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡アジア美術館条例施行規則別記様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月30日教規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平成30教規則6・一部改正)

付属設備使用料

種別

区分

単位

金額

備考

展示設備

可動陳列ケース

1台

330円


映写設備

スライド映写機

1台

1,670

スクリーン(固定式)を含む。

液晶プロジェクター

1台

2,530

スクリーン(固定式)を含む。

照明設備

ロアーホリゾントライト

1式

1,000

4本セット

音響設備

マイクロホン

1本

880

あじびホール付属音響設備の使用を含む。

可搬式音響機器

1式

1,880


その他

演台

1台

800


ホワイトボード

1台

170


レーザーポインタ

1個

100


コンセント(1kw)

1個

170


備考

1 この表に掲げる使用料(可動陳列ケースの使用料を除く。)は、1回当たりの額とし、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までをそれぞれ1回と、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までをそれぞれ2回と、午前9時から午後10時までを3回とする。

2 可動陳列ケースの使用料は、1日当たりの額とする。

別表第2

撮影等手数料

区分

金額

撮影又はポジフィルム等の利用

学術研究目的

440円

上記以外の目的

2,200

模写又は模造

1,650

熟覧

330

福岡アジア美術館条例施行規則

平成10年12月28日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年12月28日 教育委員会規則第8号
平成14年3月28日 教育委員会規則第10号
平成14年7月1日 教育委員会規則第12号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
平成18年10月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第9号
平成27年10月8日 教育委員会規則第19号
平成29年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第6号
令和2年3月30日 教育委員会規則第16号