○福岡市美術館条例

昭和54年3月8日

条例第38号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、福岡市美術館(以下「美術館」という。)を福岡市中央区大濠公園に設置する。

(事業)

第2条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を収集し、保管し及び展示すること。

(2) 美術に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を開催し及びその奨励を行うこと。

(4) 施設の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的達成に必要なこと。

(職員)

第3条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第4条 美術館が主催して展示する美術作品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(利用の許可)

第5条 美術館の施設(別表第2に掲げるものに限る。)を専用的に利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際して、美術館の管理上必要な条件を付すことができる。

(平成30条例40・一部改正)

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、美術館の利用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が美術館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは展示品又は施設設備等を損傷するおそれがあると認められるもの

(2) 管理上の指示又は指導に従わないもの

(3) 管理上支障があると認められるもの

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 許可利用者は、美術館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成30条例40・一部改正)

(特別な設備)

第9条 許可利用者は、美術館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に許可利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、教育委員会がこれを行い、その費用を許可利用者から徴収する。

(平成30条例40・一部改正)

(使用料)

第10条 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める額の使用料を徴収する。

(1) 許可利用者 別表第2に定める額の使用料

(2) 駐車場を利用する者 別表第3に定める額の駐車場使用料

2 前項第1号の使用料は、前納とする。

3 第1項第2号の駐車場使用料は、駐車場を利用した者が出庫するときに徴収する。

(平成30条例40・一部改正)

(撮影等の許可及び手数料)

第11条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は所蔵されている美術作品等の撮影、模写、模造等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可を受けた者からは、1点1回につき2,200円の範囲内で教育委員会規則で定める額の手数料を徴収する。

(平成7条例44・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第12条 既納の観覧料、使用料及び手数料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の減免)

第13条 教育委員会は、特別の理由があると認める場合は、観覧料等を減免することができる。

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中その利用に係る美術館の施設、付属設備及び図書資料等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者が、美術館の施設、付属施設、展示品又は図書資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入り)

第16条 許可利用者は、美術館の管理の業務に従事する者が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。

(平成30条例40・一部改正)

(美術館協議会)

第17条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定により、美術館に美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、美術館及び福岡アジア美術館条例(平成10年福岡市条例第47号)により設置された福岡アジア美術館の運営に関し、それぞれの館長の諮問に応じるとともに、これらの館長に対して意見を述べるものとする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命するものとする。

4 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

5 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成10条例47・平成24条例38・令和5条例35・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和54年教規則第11号により昭和54年11月3日から施行)

(福岡市美術館条例の廃止)

2 福岡市美術館条例(昭和53年福岡市条例第37号)は、廃止する。

(施行日前における許可等)

3 第1項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の美術館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和59年3月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市美術館条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の展示室及び講座室等の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市美術館条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の展示室及び講座室等の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月9日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市美術館条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の展示室及び講座室等の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年10月1日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成10年教委規則第7号により平成11年1月1日から施行)

(平成14年3月28日条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年教委規則第14号により平成31年3月21日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、同日以後の美術館(この条例による改正後の福岡市美術館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に掲げる施設に限る。)の利用について、改正後の条例の規定の例により許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(令和5年3月20日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成元条例34・平成14条例38・一部改正)

美術作品等観覧料

区分

金額

個人

20人以上の団体

常設展示観覧

一般

200円

1人につき 150円

大学生・高校生

150

1人につき 100

特別展示観覧

1人につき2,000円以内で教育委員会が定める額

備考

1 常設展示観覧とは、美術館が平常的に展示する美術作品等の観覧をいい、特別展示観覧とは、美術館が特別に展示する美術作品等の観覧をいう。

2 一般とは、大学生・高校生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。

別表第2

(昭和59条例41・平成元条例34・平成7条例44・平成30条例40・一部改正)

1 展示室使用料

区分

単位

金額

特別展示室

1日につき

36,600

ギャラリー

A

3,700

B

2,700

C

3,700

D

2,700

E

2,700

F

4,600

2 ホール等使用料

区分

単位

金額

レクチャールーム

1時間につき

1,100

アートスタジオ

2,200

ミュージアムホール

2,200

3 ロビー等使用料

区分

単位

金額

ロビー

1日1平方メートルにつき

200

エスプラナード

200

アプローチスペース

200

備考

1 許可利用者が入館者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の2倍の額とする。

2 使用料の算定に当たつて用いる日数又は時間数に1日又は1時間未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1日又は1時間とみなす。

3 ギャラリーB又はギャラリーDに係る許可利用者は、ギャラリーCの一部について第5条第1項の許可を受けることができるものとする。この場合において、ギャラリーCに係る使用料の額は、この表の金額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 付属設備の使用料の額は、教育委員会規則で定める。

別表第3

(平成30条例40・追加)

駐車場使用料

区分

単位

金額

普通自動車

1台1回につき1時間までごとに

200

準中型自動車

200

中型自動車

1台1回につき1日までごとに

2,000

大型自動車

2,000

備考 普通自動車とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を、準中型自動車とは同条に規定する準中型自動車を、中型自動車とは同条に規定する中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。

福岡市美術館条例

昭和54年3月8日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月8日 条例第38号
昭和59年3月29日 条例第41号
平成元年3月31日 条例第34号
平成7年3月9日 条例第44号
平成10年10月1日 条例第47号
平成14年3月28日 条例第38号
平成24年3月29日 条例第38号
平成30年3月29日 条例第40号
令和5年3月20日 条例第35号