○福岡市教育センター授業力向上支援センター規則

(平成23教規則8・題名改称)

昭和53年4月1日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 福岡市教育センター条例(昭和32年福岡市条例第24号)第3条第4号及び第5号の規定に基づき、教職員の資質・能力の向上を図り、もつて学校運営、学級経営、教職員の授業づくり等を支援することを目的として、福岡市教育センターに授業力向上支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(昭和57教規則17・全改、平成23教規則8・一部改正)

(事業)

第2条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係図書及び教育情報に関する資料等(以下「資料等」という。)を収集し、蓄積し、及び展示し、並びに供用すること。

(2) 来所相談者及び電話相談者への助言及び指導を行うこと。

(3) その他教職員の資質・能力の向上に寄与すること。

(平成23教規則8・一部改正)

(利用の対象)

第3条 支援センターの利用の対象は、以下の者とする。

(1) 福岡市立学校に勤務する職員

(2) 福岡市職員

(3) 市内に居住する者

(4) その他福岡市教育センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めた者

(平成23教規則8・全改、平成31教規則8・一部改正)

(利用の制限)

第4条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援センターの利用を拒むことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が支援センターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が、他の利用者に迷惑をかけ、若しくは支援センターの設備若しくは資料等を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 利用者が、支援センターの管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成23教規則8・全改)

(利用者の管理義務)

第5条 利用者は、利用期間中その利用に係る資料等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(平成23教規則8・旧第9条繰上・一部改正)

(損害賠償等)

第6条 利用者は、貸出を受けた資料等を損傷又は紛失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、当該損傷又は紛失が利用者の責に帰すべき理由によるものであり、かつ、本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭和57教規則17・一部改正、平成23教規則8・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成23教規則8・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日教規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福岡市教育センター授業力向上支援センター規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第11号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第17号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成31年3月28日 教育委員会規則第8号