○福岡市立空港周辺共同利用会館条例

(昭和51条例45・題名改称)

昭和46年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 航空機の騒音により学習等の活動が著しく阻害されている地域の住民(以下「地域住民」という。)についてその障害の緩和に資するため、地域住民が行なうこれらの活動のための施設として空港周辺共同利用会館(以下「共同利用会館」という。)を設置する。

2 共同利用会館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭和47条例19・昭和51条例45・一部改正)

(事業)

第2条 共同利用会館は、地域住民が行なう学習、集会、休養等の用に供するためその施設を提供することその他共同利用会館の設置の目的達成のため必要な事業を行なう。

(昭和51条例45・一部改正)

(利用の届出等)

第3条 共同利用会館を利用しようとする者は、教育委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体で利用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(昭和51条例45・一部改正)

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、共同利用会館の利用を拒み、又は前条第2項に規定する許可をせず、若しくはすでにした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下同じ。)が共同利用会館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 共同利用会館の管理上支障があるとき。

(昭和51条例45・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成17条例124・旧第6条繰上)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第35号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和54年教規則第8号により次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 条例中別表に福岡市立板付会館の項を加える改正規定 昭和54年4月16日

(2) 条例中別表に福岡市立吉塚会館の項を加える改正規定 昭和54年5月1日

(3) 条例中別表に福岡市立那珂南会館の項を加える改正規定 昭和54年5月15日)

(昭和55年3月31日条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年教規則第8号により昭和55年4月15日から施行)

(昭和55年7月4日条例第62号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年教規則第14号により昭和55年10月1日から施行)

(昭和56年7月2日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和56年教規則第10号により昭和56年7月15日から施行)

(昭和56年12月21日条例第65号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年教規則第12号により昭和57年3月1日から施行)

(昭和59年3月29日条例第40号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第35号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第41号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第124号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭和51条例45・追加、昭和52条例52・昭和53条例35・昭和54条例37・昭和55条例49・昭和55条例62・昭和56条例55・昭和56条例65・昭和59条例40・平成3条例33・平成4条例31・平成6条例35・平成7条例41・平成10条例33・一部改正)

名称

位置

福岡市立席田会館

福岡市博多区東平尾二丁目

福岡市立月隈会館

福岡市博多区月隈六丁目

福岡市立筥松会館

福岡市東区原田二丁目

福岡市立箱崎会館

福岡市東区箱崎一丁目

福岡市立東吉塚会館

福岡市博多区吉塚本町

福岡市立吉塚会館

福岡市博多区吉塚五丁目

福岡市立板付会館

福岡市博多区麦野一丁目

福岡市立那珂南会館

福岡市博多区光丘町一丁目

福岡市立東月隈会館

福岡市博多区浦田一丁目

福岡市立東光会館

福岡市博多区東光二丁目

福岡市立板付北会館

福岡市博多区板付二丁目

福岡市立那珂会館

福岡市博多区東那珂一丁目

福岡市立馬出会館

福岡市東区馬出五丁目

福岡市立三筑会館

福岡市博多区諸岡六丁目

福岡市立弥生会館

福岡市博多区諸岡一丁目

福岡市立東箱崎会館

福岡市東区箱崎七丁目

福岡市立松島会館

福岡市東区松島一丁目

福岡市立空港周辺共同利用会館条例

昭和46年3月29日 条例第7号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第7号
昭和47年1月10日 条例第19号
昭和51年4月1日 条例第45号
昭和52年4月1日 条例第52号
昭和53年3月30日 条例第35号
昭和54年3月8日 条例第37号
昭和55年3月31日 条例第49号
昭和55年7月4日 条例第62号
昭和56年7月2日 条例第55号
昭和56年12月21日 条例第65号
昭和59年3月29日 条例第40号
平成3年3月11日 条例第33号
平成4年3月30日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第35号
平成7年3月9日 条例第41号
平成10年3月30日 条例第33号
平成17年12月19日 条例第124号