○福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則

平成15年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立今宿野外活動センター条例(昭和47年福岡市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 福岡市立今宿野外活動センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

(入退所時間及び宿泊数)

第3条 センターに入所し、又は退所することができる時間(以下「入退所時間」という。)は、次の各号に掲げる期間につきそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 4月から9月まで 午前9時から午後6時30分まで

(2) 1月から3月まで及び10月から12月まで 午前9時から午後4時30分まで

2 センターに継続して宿泊する場合の宿泊数は、3泊以内に限るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、入退所時間又は宿泊数の限度を変更することができる。

(利用の届出)

第4条 条例第4条第1項に規定するセンターの利用の届出は、福岡市立今宿野外活動センター利用票(様式第1号)に記載して行わなければならない。

(利用の許可が必要な施設等)

第5条 条例第4条第2項第1号の規則で定める施設は、研修室、集会室、野外調理場、営火場その他市長が定める施設とする。

2 条例第4条第2項第2号の規則で定める利用は、自由広場の全部又は一部の独占的利用とする。

(利用の許可)

第6条 条例第4条第2項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、福岡市立今宿野外活動センター利用許可(使用料減免)申請書(様式第2号。以下「許可(減免)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可(減免)申請書の提出は、宿泊施設の利用については利用しようとする日の3月前から10日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第4条第2項の規定による利用の許可は、福岡市立今宿野外活動センター利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(変更の許可等)

第7条 センターの利用の許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 センターの利用の許可を受けた者がその利用を取り止めようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(2) 本市が後援するとき 半額

(3) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(4) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(5) 次に掲げる者が利用するとき 全額

 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)

 に規定する心身障がい者が特に介護を必要とする場合の介護者

 市内に居住する心身障がい者を主体とする団体(テント施設の利用に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 半額

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可(減免)申請書を市長に提出しなければならない。

(平成17規則187・平成22規則56・平成24規則138・一部改正)

(シルバー手帳等の提示)

第9条 条例別表備考又は前条第5号の規定により、市内に居住する65歳以上の者又は心身障がい者がセンターの宿泊施設を無料で、又は使用料を免除されて利用しようとする場合には、本市が発行するシルバー手帳若しくは官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)又は療育手帳等をセンターの管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成17規則116・平成17規則187・一部改正)

(利用権の譲渡禁止等)

第10条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第11条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(2) 風紀を乱し、又は他人に迷惑をかけるような行為をすること。

(3) 樹木、施設等をき損すること。

(4) 許可なく物品を販売すること。

(平成26規則126・一部改正)

(利用後の点検)

第12条 利用者は、施設、設備、備品等の利用を終えたときは、センターの管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成17規則116・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第13条 条例第11条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第11条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則116・追加)

(指定の申請)

第14条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないとすることができる。

(平成17規則116・追加)

(指定の期間)

第15条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則116・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第16条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第5号)を交付して行う。

(平成17規則116・追加)

(指定等の告示事項)

第17条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第13条第2項において準用する条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則116・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則116・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第19条 条例第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第1項第7条及び第8条第2項並びに別記様式第2号及び様式第3号の規定の適用については、第6条第1項第7条及び第8条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号及び様式第3号中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号中「本市」とあるのは「福岡市」とする。

(平成17規則116・追加)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則116・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、福岡市民体育館条例施行規則等を廃止する規則(平成15年福岡市教育委員会規則第6号)による廃止前の福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則(昭和47年福岡市教育委員会規則第16号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則別記様式第2号及び様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成22年3月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年12月6日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年8月4日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平成17規則116・平成17規則187・平成22規則56・平成24規則138・一部改正)

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(平成17規則116・一部改正)

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(平成17規則116・追加)

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(平成17規則116・追加)

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福岡市立今宿野外活動センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第27号

(平成26年8月4日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第116号
平成17年7月14日 規則第187号
平成22年3月29日 規則第56号
平成24年12月6日 規則第138号
平成26年8月4日 規則第126号