○福岡市社領スポーツ広場条例施行規則

平成17年6月30日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市社領スポーツ広場条例(平成17年福岡市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 福岡市社領スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) グラウンド 午前9時から午後9時まで

(2) 照明施設 午後5時から午後9時まで

ただし、4月1日から同月15日まで及び9月16日から10月15日までは午後6時から午後9時までとし、4月16日から9月15日までは午後7時から午後9時までとする。

(3) その他の施設 午前9時から午後9時まで

(休場日)

第3条 スポーツ広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によるグラウンド又は照明施設の専用的な利用(以下「専用利用」という。)の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、福岡市社領スポーツ広場利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、専用利用しようとする日の属する月の1月前の月において市長が指定する日から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の取止め)

第5条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が専用利用の全部又は一部を取り止めようとするときは、あらかじめ福岡市社領スポーツ広場利用取止め届(様式第2号。以下「利用取止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(専用利用の申請等の特例)

第6条 前2条の規定にかかわらず、スポーツ広場の施設の専用利用の申請及び取止めについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、利用の開始までに徴収する。ただし、許可利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用許可を受けた者である場合は、納期限を指定して徴収するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 許可利用者が利用日の7日前までに利用取止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取止めを申し出たとき 当該使用料の全額

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の5割相当額

(3) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 当該使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福岡市社領スポーツ広場使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 スポーツ広場を利用する者又はスポーツ広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営利を目的とする行為をしないこと。

(2) 騒音を発する等付近の住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊ぎをしないこと。

(4) スポーツ広場の施設、付属設備等(以下「施設等」という。)の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(5) その他スポーツ広場の管理の業務に従事する者がスポーツ広場の管理のために指示すること。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、スポーツ広場の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第12条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちにスポーツ広場の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。

(規定外の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における同日以後のスポーツ広場の利用の許可及び使用料の徴収については、条例の規定及びこの規則の規定の例による。

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福岡市社領スポーツ広場条例施行規則

平成17年6月30日 規則第177号

(平成17年7月1日施行)