○福岡市立雁の巣児童体育館条例施行規則
昭和46年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立雁の巣児童体育館条例(昭和46年福岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17教規則7・全改)
(利用者)
第2条 福岡市立雁の巣児童体育館(以下「体育館」という。)は、次の各号に掲げる者が利用することができる。
(1) 市内に居住する児童及びその団体
(2) 社会教育及び児童福祉関係の各種団体の指導者
(3) 前各号に定めるもののほか、教育長が利用を認めた者
(平成17教規則7・一部改正)
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときはこれを変更することがある。
(平成18教規則5・一部改正)
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。
(1) 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(平成29教規則22・一部改正)
(利用の届出)
第5条 条例第3条第1項の規定による利用の届出は、利用票を提出して行うものとする。
(平成17教規則7・全改、令和3教規則14・一部改正)
(利用の許可)
第6条 条例第3条第2項に規定する利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ雁の巣児童体育館利用許可申請書に必要事項を記載し、教育長に申請しなければならない。
2 条例第3条第2項に規定する利用の許可は、雁の巣児童体育館利用許可書を交付して行なう。
(平成17教規則7・令和3教規則14・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第7条 体育館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 施設、設備等の利用を終了したときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(4) 体育館の管理の業務に従事する者の指示に従うこと。
(平成17教規則7・一部改正)
(損害賠償)
第8条 体育館の利用者がその責めに帰すべき事由により、体育館の施設、設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17教規則7・全改)
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第6条第1項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)は、教育長が定める期間内に指定管理者指定申請書を教育長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(平成17教規則7・追加、令和3教規則14・一部改正)
(指定の期間)
第10条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17教規則7・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第11条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。
(平成17教規則7・追加、令和3教規則14・一部改正)
(指定等の告示事項)
第12条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる体育館の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた体育館の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(平成17教規則7・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として教育長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を教育長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(平成17教規則7・追加)
(平成17教規則7・追加、令和3教規則14・一部改正)
(申請書等の様式)
第15条 この規則の規定による利用の届出、申請等に関し作成する利用票、申請書等の様式については、教育長が別に定める。
(令和3教規則14・追加)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成17教規則7・旧第9条繰下、令和3教規則14・旧第15条繰下)
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日教規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日教規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日教規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。