○福岡市スポーツ推進委員に関する規則

(平成23規則74・題名改称)

平成20年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成23規則74・一部改正)

(委嘱)

第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、市長が委嘱する。

(平成23規則74・一部改正)

(職務)

第3条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 市民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 身近な地域における市民のスポーツ活動に関し、専門的助言及び実技指導を行うことにより支援すること。

(3) 全区的又は全市的な規模で行われるスポーツの行事又は事業に協力すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進に関し市長が必要と認めること。

(平成23規則74・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その任期の初日が4月1日以外の日である場合においては、2年の範囲内で市長が別に定める。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、任期中においても委員を免職することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例及び規則に従い、かつ、市長の指示に従わなければならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を遂行するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則等の一部を改正する規則(平成20年福岡市教育委員会規則第4号)による廃止前の福岡市体育指導委員に関する規則(昭和37年福岡市教育委員会規則第4号)第2条の規定により体育指導委員に委嘱されている者(その任期が同日までのものを除く。)を、施行日に第2条の規定により体育指導委員に委嘱する場合の当該委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

3 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、第2条の規定により委嘱する体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22規則28・追加)

(平成22年3月29日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月12日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされている者の任期は、この規則による改正後の福岡市スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

福岡市スポーツ推進委員に関する規則

平成20年3月31日 規則第44号

(平成23年9月12日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第44号
平成22年3月29日 規則第28号
平成23年9月12日 規則第74号