○福岡市スポーツ推進委員に関する規則
(平成23規則74・題名改称)
平成20年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成23規則74・一部改正)
(委嘱)
第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、市長が委嘱する。
(平成23規則74・一部改正)
(職務)
第3条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 身近な地域における市民のスポーツ活動に関し、専門的助言及び実技指導を行うことにより支援すること。
(3) 全区的又は全市的な規模で行われるスポーツの行事又は事業に協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進に関し市長が必要と認めること。
(平成23規則74・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その任期の初日が4月1日以外の日である場合においては、2年の範囲内で市長が別に定める。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例及び規則に従い、かつ、市長の指示に従わなければならない。
(研修)
第6条 委員は、その職務を遂行するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成22規則28・追加)
附則(平成22年3月29日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされている者の任期は、この規則による改正後の福岡市スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。