○福岡市社会教育指導員の設置に関する規則
昭和48年3月31日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の任命、任期、職務及び勤務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 指導員は、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 指導員は、教育長の命をうけ、主任社会教育主事の指導のもとに、次の各号に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。
(1) 成人教育(婦人教育を含む。)に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会同和教育に関すること。
(4) 社会体育に関すること。
(5) 社会教育施設の運営に関すること。
(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育活動の振興のために必要なこと。
(平成4教規則3・平成11教規則1・一部改正)
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日から、その年度の末日までとする。ただし、再任をさまたげない。
2 教育委員会は、事情止むを得ないものと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、任期中においても指導員を免職することができる。
(勤務)
第5条 指導員は、非常勤とし、週24時間程度勤務するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月13日教規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日教規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。