○福岡市立市民センター条例施行規則

昭和52年6月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立市民センター条例(昭和52年福岡市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平成13教規則8)

(職員)

第3条 福岡市立市民センター(以下「センター」という。)に館長及び主任社会教育主事を置く。

2 館長及び主任社会教育主事は、職員のうちから命じる。

3 館長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任社会教育主事は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和61教規則2・平成4教規則7・平成13教規則8・平成19教規則8・平成19教規則10・令和4教規則10・一部改正)

(職務権限の代行)

第4条 館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、主任社会教育主事がその処理する事務について館長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、総務部長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により館長の職務権限を代理して行う者がないときは、館長の職務権限は総務部長が行う。

(平成5教規則1・平成13教規則8・平成21教規則2・令和4教規則10・一部改正)

(センター駐車場)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める駐車場(以下「センター駐車場」という。)は、別表第1のとおりとする。

(平成29教規則21・全改)

(開館時間等)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、ホールについては、午前9時から午後10時までとする。

2 センター駐車場の供用時間は、次の各号に掲げるセンター駐車場の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 福岡市立東市民センター専用駐車場及び福岡市立南市民センター専用駐車場 午前8時30分から午後11時まで

(2) 福岡市立中央市民センター専用駐車場 午前8時30分から午後10時30分まで

(3) 福岡市立城南市民センター専用駐車場及び福岡市立西市民センター専用駐車場 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、ホールが午後10時まで利用される場合は午前8時30分から午後10時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間を変更することができる。

(昭和57教規則15・平成8教規則6・平成29教規則21・平成30教規則1・平成30教規則12・令和2教規則20・令和4教規則16・一部改正)

(休館日等)

第7条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎月最終月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるセンター駐車場は、前項第1号に規定する休館日において供用するものとし、その供用時間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 福岡市立東市民センター専用駐車場 午前8時30分から午後9時まで

(2) 福岡市立南市民センター専用駐車場及び福岡市立中央市民センター専用駐車場 午前8時30分から午後10時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める場合は、休館日若しくはセンター駐車場を供用しない日を変更し、又は臨時に休館日若しくはセンター駐車場を供用しない日を設けることができる。

(昭和57教規則15・平成8教規則6・平成14教規則6・平成27教規則17・平成29教規則21・平成30教規則1・平成30教規則12・一部改正)

(利用の申請)

第8条 条例第4条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、市民センター/利用許可/使用料減免/申請書により教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、ホールの利用の申請については利用しようとする日の属する月の9月前の月において教育長が指定する日から前日までの間に、視聴覚室等の利用の申請については利用しようとする日の属する月の3月前の月において教育長が指定する日から前日までの間に行わなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(昭和53教規則9・昭和57教規則15・平成2教規則16・平成6教規則9・平成9教規則7・平成27教規則4・令和4教規則10・一部改正)

(利用の許可)

第9条 教育長は、センターの利用の許可をしたときは、市民センター利用許可書を交付するものとする。

(昭和53教規則9・昭和27教規則15・平成2教規則16・令和4教規則10・一部改正)

(利用の期間)

第10条 センターの利用の許可は、引き続き3日を超えては行わない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和53教規則9・昭和57教規則15・一部改正)

(センター駐車場の利用)

第10条の2 センター駐車場を利用する者は、自動車を入庫させるときに、駐車券の交付を受けなければならない。

2 センター駐車場を利用した者が自動車を出庫させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

(平成29教規則21・追加、令和4教規則10・一部改正)

(利用の取り止め)

第11条 センターの利用の許可を受けた者が利用の取り止めをしようとする場合には、あらかじめ、市民センター利用取り止め届(以下「利用取り止め届」という。)を教育長に提出しなければならない。

(昭和53教規則9・昭和57教規則15・令和4教規則10・一部改正)

(利用の申請等の特例)

第11条の2 第8条第1項第9条及び前条の規定にかかわらず、センターの利用の申請、許可及び取り止めについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(平成9教規則7・追加)

(利用者の心得)

第12条 センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 危険物又は動物を持ちこまないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 館内を不潔にしないこと。

(6) 施設、設備等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要からセンターの管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。

2 専用利用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、当該施設の所定人員を超えないこと。

(2) 条例第6条各号のいずれかに該当する者に対し、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命じること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 当該施設の入場者に前項に規定する事項を守らせること。

(平成8教規則6・平成22教規則7・令和4教規則10・一部改正)

(利用後の点検)

第13条 利用者は、施設、設備、備品等の使用を終わつたときは、センターの管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成22教規則7・一部改正)

第14条 削除

(平成8教規則6)

(利用時間)

第15条 センターの利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第16条 センターの利用時間の超過は、午前7時から午後12時までの間においてセンターの運営上支障がない場合のみに許可する。ただし、教育長が特に必要と認める場合には、午前零時から午前7時までの間においても許可することができる。

(昭和53教規則9・昭和57教規則15・一部改正)

(利用時間の超過の場合の使用料)

第17条 前条の規定により利用時間を超えて利用するときは、次の各号に掲げる時間区分に応じ、当該各号に掲げる使用料を徴収する。

(1) 1時間以内 条例別表第2に掲げる当該利用時間の使用料の2割相当額

(2) 2時間以内 条例別表第2に掲げる当該利用時間の使用料の5割相当額

(3) 2時間を超える場合 条例別表第2に掲げる当該利用時間の使用料の10割相当額

2 前項の規定による使用料の算定に当たつては、次の各号に掲げる時間内の利用については、当該各号に掲げる使用料によつて算定するものとする。

(1) 午前零時から午前7時まで

 ホール 条例別表第2 1 ホール使用料の表(以下この項において「ホール使用料表」という。)に掲げる午後6時から午後10時までの使用料

 視聴覚室等 条例別表第2 2 視聴覚室等使用料の表(以下この項において「視聴覚室等使用料表」という。)に掲げる午後6時から午後9時までの使用料

(2) 午前7時から午前9時まで 当該施設に係るホール使用料表及び視聴覚室等使用料表に掲げる午前9時から正午までの使用料

(3) 正午から午後1時まで 当該施設に係るホール使用料表及び視聴覚室等使用料表に掲げる午後1時から午後5時までの使用料

(4) 午後5時から午後6時まで又はホールについては午後10時から午後12時まで若しくは視聴覚室等については午後9時から午後12時まで

 ホール ホール使用料表に掲げる午後6時から午後10時までの使用料

 視聴覚室等 視聴覚室等使用料表に掲げる午後6時から午後9時までの使用料

(平成5教規則5・一部改正)

(練習等の使用料)

第18条 舞台練習又は舞台準備のためホールを利用する場合の使用料の額は、条例別表第2 1 ホール使用料の表に掲げる使用料の額(条例別表第2備考第1項により10割増となる場合には、10割増の部分を除く。)の7割相当額とする。

2 舞台練習又は舞台準備のためホールを利用する場合で、利用時間を超えて利用するときは、1時間当たり前条(第1項第2号及び第3号を除く。)の規定の例により算定した額の7割相当額の使用料を徴収する。

(平成5教規則5・一部改正)

(ホール付属設備の使用料)

第19条 ホール付属設備の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(平成29教規則21・一部改正)

(センター駐車場の使用料)

第19条の2 センター駐車場の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(平成29教規則21・追加)

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、利用の開始までに徴収する。ただし、条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を徴収する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、納期限を指定して徴収するものとする。

(1) 利用者(ホールの利用者を除く。)が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、センター駐車場の使用料は、センター駐車場を利用した者が自動車を出庫させるときに徴収する。

(平成5教規則5・全改、平成9教規則7・平成22教規則7・平成29教規則21・一部改正)

(使用料の還付)

第21条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなつたとき 全額

(2) 利用者が利用日の10日前(ホールについては3月前)までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 全額

(3) 利用者が利用日の5日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき(ホールを除く。) 5割相当額

(4) 前3号の規定にかかわらず、利用者があらかじめ利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出た場合における付属設備の使用料 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

(平成9教規則7・平成22教規則7・平成27教規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第22条 条例第11条第1項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に利用するとき 全額

(4) 教育長が特に認める社会教育関係団体等が利用するとき 全額

(5) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 5割相当額

(6) ホールを利用して入場料金を徴収する催物を行う場合で、その料金の額(数種の入場料金を徴収する場合にあつては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 5割相当額(ホール付属設備の使用料を除く。)

(7) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)を主体とする団体が専用利用するとき 全額

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 5割相当額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第8条第1項の規定による利用の許可の申請の際に市民センター/利用許可/使用料減免/申請書により教育長に申請しなければならない。

(昭和53教規則9・昭和57教規則15・平成元教規則6・平成6教規則9・平成8教規則6・平成14教規則6・平成17教規則12・平成29教規則21・令和2教規則20・一部改正)

(センター駐車場の使用料の減免)

第22条の2 次に掲げる自動車に係るセンター駐車場の使用料については、全額を免除するものとする。

(1) 本市の公用自動車

(2) 市内に居住する心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車

(3) センターを利用した者が運転する自動車であって、センター駐車場の利用時間が1時間を超えないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める自動車

2 前項第2号の規定によりセンター駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、療育手帳等をセンターの管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成29教規則21・追加、平成30教規則1・令和2教規則20・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第23条 条例第16条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める事項

(平成22教規則7・追加)

(指定の申請)

第24条 指定の申請は、教育長が定める期間内に指定管理者指定申請書を教育長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

3 教育長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないとすることができる。

(平成22教規則7・追加、令和4教規則10・一部改正)

(指定の期間)

第25条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成22教規則7・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第26条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(平成22教規則7・追加、令和4教規則10・一部改正)

(指定等の告示事項)

第27条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項において準用する条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(平成22教規則7・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第28条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として教育長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を教育長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると教育長が認めるときは、この限りでない。

(平成22教規則7・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第29条 条例第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第8条第1項第9条第11条及び第22条第2項の規定の適用については、第8条第1項第9条第11条及び第22条第2項中「教育長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成22教規則7・追加、令和4教規則10・一部改正)

(市民センター運営審議会)

第30条 条例第22条に規定する市民センター運営審議会(以下「審議会」という。)の会議は、館長が招集する。

2 審議会の会議について必要な事項は、館長が定める。

(平成22教規則7・旧第23条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第31条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、教育長が別に定める。

(令和4教規則10・追加)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成22教規則7・旧第24条繰下、令和4教規則10・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月16日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前における条例の施行の日以後のセンターの利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) センターの利用の許可については、条例第4条及び第5条並びにこの規則第8条から第10条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第9条から第11条まで及びこの規則第18条から第22条までの規定の例による。

(昭和53年4月1日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月13日教規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月6日から施行する。

(施行日前における福岡市立南市民センターのホールの付属設備の使用料の額に関する特例)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、この規則の施行の日以後の福岡市立南市民センターのホールの利用に係る同ホールの付属設備の使用料の額は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表に規定する額とする。

(昭和55年3月1日教規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年3月23日から施行する。

(施行日前における福岡市立中央市民センターのホールの付属設備の使用料の額に関する特例)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、この規則の施行の日以後の福岡市立中央市民センターのホールの利用に係る同ホールの付属設備の使用料の額は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表に規定する額とする。

(昭和57年1月25日教規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年2月14日から施行する。

(施行日前における福岡市立西市民センターのホールの付属設備の使用料の額に関する特例)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、この規則の施行の日以後の福岡市立西市民センターのホールの利用に係る同ホールの付属設備の使用料の額は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表に規定する額とする。

(昭和57年4月1日教規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の市民センターのホールの付属設備の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年8月8日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年8月26日から施行する。

(施行日前における福岡市立博多市民センターのホールの付属設備の使用料の額に関する特例)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、この規則の施行の日以後の福岡市立博多市民センターのホールの利用に係る同ホールの付属設備の使用料の額は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表に規定する額とする。

(昭和59年7月12日教規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(施行日前における福岡市立城南市民センターのホールの付属設備の使用料の額に関する特例)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、この規則の施行の日以後の福岡市立城南市民センターのホールの利用に係る同ホールの付属設備の使用料の額は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表に規定する額とする。

(昭和61年3月31日教規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月16日教規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表の規定にかかわらず、昭和62年5月1日前に同日以後の市民センターのホールの付属設備の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、別表6福岡市立城南市民センターの表の次に7福岡市立西市民センターの表を加える改正規定は、昭和63年3月1日から施行する。

(施行日前における福岡市立西市民センターのホールの付属設備の使用料の額に関する特例)

2 この規則の公布の日以後においては、前項ただし書の規定によるこの規則の一部の施行の日前においても、同日以後の福岡市立西市民センターのホールの利用に係る同ホールの付属設備の使用料の額は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表に規定する額とする。

(昭和63年2月25日教規則第2号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成元年3月31日教規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年11月22日教規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立市民センター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成3年4月1日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に同日以後の市民センターのホールの付属設備の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日教規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年3月31日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立市民センター条例施行規則別記様式第1号、様式第1号の2及び様式第3号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年3月30日教規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則の規定にかかわらず、平成7年5月1日前に同日以後の市民センターのホールの付属設備の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日教規則第19号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月28日教規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年11月27日教規則第7号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立市民センター条例施行規則別記様式第1号及び様式第1号の2の規定により作成された申請書は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日教規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立市民センター条例施行規則別記様式第1号から様式第1号の4までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月22日教規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の市民センターのホール付属設備の利用について、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則の規定の例により利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成26年3月20日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の市民センターのホール付属設備の利用について、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則の規定の例により利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成27年3月30日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則第21条第2号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に同日以後の利用について許可を受けた者の使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成27年8月6日教規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月4日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の市民センターのホール付属設備の利用について、この規則による改正後の福岡市立市民センター条例施行規則の規定の例により利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成29年9月25日教規則第21号)

この規則は、平成29年10月2日から施行する。

(平成30年2月22日教規則第1号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年4月23日教規則第12号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年4月30日教規則第20号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第12条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年8月8日教規則第16号)

この規則は、令和4年8月27日から施行する。

別表第1

(平成29教規則21・追加、平成30教規則1・平成30教規則12・令和2教規則20・一部改正)

名称

位置

福岡市立東市民センター専用駐車場

福岡市東区千早四丁目

福岡市立南市民センター専用駐車場

福岡市南区塩原二丁目

福岡市立中央市民センター専用駐車場

福岡市中央区赤坂二丁目

福岡市立城南市民センター専用駐車場

福岡市城南区片江五丁目

福岡市立西市民センター専用駐車場

福岡市西区内浜一丁目

別表第2

(昭和53教規則24・昭和53教規則3・昭和57教規則10・昭和57教規則15・昭和58教規則4・昭和58教規則9・昭和59教規則6・昭和62教規則3・昭和62教規則7・平成2教規則16・平成3教規則12・平成4教規則7・平成5教規則5・平成6教規則9・平成7教規則14・平成24教規則1・平成26教規則2・平成27教規則17・一部改正、平成29教規則21・旧別表・一部改正、令和4教規則10・一部改正)

ホール付属設備使用料

1 福岡市立東市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


アッパーホリゾントライト(150W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(150W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


センタースポット(2kW)

1台

1,670


フロントライト(1kW)

1台

340


第1ボーダーライト(200W)

一式

670


第2ボーダーライト(200W)

一式

510

基本セットを除く。

スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


ストリップライト(85W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


カセットテーププレーヤー

1台

800


CDプレーヤー

1台

800


MDプレーヤー

1台

800


カセットテープレコーダー

1台

1,670


CDレコーダー

1台

1,670


MDレコーダー

1台

1,670


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


ダイナミックマイク

1本

340


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


2 福岡市立南市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


サスペンションライト(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(500W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


センタースポット(2kW)

1台

1,670


フロントライト(1kW)

1台

340


フットライト(60W)

一式

400


第1ボーダーライト(200W)

一式

670


第2ボーダーライト(200W)

一式

510

基本セットを除く。

エフェクトスポット(1kW)

1台

340


プロジェクタースポット(1kW)

1台

1,670


フットスポット(500W)

1台

340


スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


ストリップライト(60W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


CDプレーヤー

1台

800


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


ダイナミックマイク

1本

340


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


花道用所作台

一式

800


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


背景幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


松羽目

1枚

1,670


地がすり

1枚

1,200


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


3 福岡市立中央市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


サスペンションライト(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


センタースポット(1kW)

1台

1,200


フロントライト(1kW)

1台

340


フットライト(60W)

一式

400


第2ボーダーライト(150W)

一式

510


プロセニアムボーダーライト(100W)

一式

510


プロジェクタースポット(1kW)

1台

1,670


スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


カセットテーププレーヤー

1台

800


CDプレーヤー

1台

800


カセットテープレコーダー

1台

1,670


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


ダイナミックマイク

1本

340


エレベーターマイク装置

1台

510


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


花道用所作台

一式

800


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


4 福岡市立早良市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


サスペンションライト(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(200W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(150W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


センタースポット(1kW)

1台

1,200


フロントライト(1kW)

1台

340


フットライト(60W)

一式

400


第2ボーダーライト(150W)

一式

510


エフェクトスポット(1kW)

1台

340


スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


カセットテーププレーヤー

1台

800


CDプレーヤー

1台

800


MDプレーヤー

1台

800


テープレコーダー

1台

1,670


カセットテープレコーダー

1台

1,670


CDレコーダー

1台

1,670


MDレコーダー

1台

1,670


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


リボンマイク

1本

510


ダイナミックマイク

1本

340


エレベーターマイク装置

1台

510


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


松羽目

一式

1,670


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,670

スクリーン(移動式)を含む。

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


5 福岡市立博多市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


サスペンションライト(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(100W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


センタースポット(1kW)

1台

1,200


フロントライト(1kW)

1台

340


フットライト(60W)

一式

400


第2ボーダーライト(150W)

一式

510


プロセニアムボーダーライト(150W)

一式

510


エフェクトスポット(1kW)

1台

340


スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


CDプレーヤー

1台

800


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


リボンマイク

1本

510


ダイナミックマイク

1本

340


エレベーターマイク装置

1台

510


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


花道用所作台

一式

800


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


松羽目

一式

1,670


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


6 福岡市立城南市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


サスペンションライト(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


センタースポット(1kW)

1台

1,200


フロントライト(1kW)

1台

340


フットライト(60W)

一式

400


第2ボーダーライト(150W)

一式

510


スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


カセットテーププレーヤー

1台

800


CDプレーヤー

1台

800


MDプレーヤー

1台

800


カセットテープレコーダー

1台

1,670


MDレコーダー

1台

1,670


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


リボンマイク

1本

510


ダイナミックマイク

1本

340


エレベーターマイク装置

1台

510


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


花道用所作台

一式

800


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


背景幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


松羽目

一式

1,670


紗幕

1枚

1,200


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

スライドプロジェクター

1台

1,670

スクリーン(移動式)を含む。

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,670

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


7 福岡市立西市民センター

種別

品名

単位

金額

備考

照明設備

サスペンションライト(1kW)

1台

340円


サスペンションライト(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


ロアーホリゾントライト(300W)

一式

1,000


シーリングスポット(1kW)

1台

340


電動フォローピンスポット(650W)

1台

800


センタースポット(2kW)

1台

1,670


フロントライト(1kW)

1台

340


フットライト(60W)

一式

400


第1ボーダーライト(200W)

一式

510

基本セットを除く。

第2ボーダーライト(200W)

一式

670


スポット(1kW)

1台

340


スポット(500W)

1台

260


ストリップライト(100W)

1台

260


スタンド類

1台

170


ミラーボール

1台

800


マシン

1台

800


コンセント(1kW)

1個

170


音響設備

拡声装置

一式

2,530


ステージスピーカー

一対

1,000


カセットテーププレーヤー

1台

800


CDプレーヤー

1台

800


カセットテープレコーダー

1台

1,670


CDレコーダー

1台

1,670


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520


コンデンサーマイク

1本

800


ダイナミックマイク

1本

340


つりマイク装置

1台

510


舞台設備

反響板

1組

1,670


所作台

一式

4,960


花道用所作台

一式

800


平台

1枚

170


箱馬

1個

60


演台

1組

800

花台付

大黒幕

1枚

800


蹴込

1枚

60


屏風

1双

1,200


上敷

1枚

170


毛せん

1枚

170


地がすり

1枚

1,200


指揮台

1組

340

譜面台付

譜面台

1台

60


ピアノ

1台

5,080

調律費は含まず。

1脚

80


椅子

1脚

60


移動用黒板

1台

170


映写設備

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,670

スクリーン(移動式)を含む。

ビデオ・PC対応プロジェクター

1台

2,890


スクリーン(固定式)

1台

1,670

スクリーンのみ使用の場合

スクリーン(移動式)

1枚

340

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

800


備考

1 この表に掲げる使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした使用料とする。

2 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍とし、午前9時から午後10時までの使用料については、前項の1回とした使用料の3倍とする。

3 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料は、1時間までごとにこの表に掲げる使用料の2割5分相当額とする。

4 条例別表第2備考第6項の基本セットとは、次のホールの付属設備をいう。

福岡市立東市民センターのホール

ボーダーライト(200W)4個

福岡市立南市民センターのホール

ボーダーライト(200W)20個

福岡市立中央市民センターのホール

ボーダーライト(150W)54個

福岡市立早良市民センターのホール

ボーダーライト(150W)54個

福岡市立博多市民センターのホール

ボーダーライト(150W)54個

福岡市立城南市民センターのホール

ボーダーライト(150W)54個

福岡市立西市民センターのホール

ボーダーライト(200W)36個

別表第3

(平成29教規則21・追加、平成30教規則1・平成30教規則12・令和2教規則20・令和4教規則16・一部改正)

種別

単位

金額

センター駐車場使用料

1台1回(1日以内)

(1) 利用時間が1時間を超え、2時間以下の場合 200円

(2) 利用時間が2時間を超える場合 300円

備考 この表の規定にかかわらず、センター、福岡市東図書館、福岡市千早音楽・演劇練習場、福岡市南図書館、福岡市塩原音楽・演劇練習場、福岡市中央図書館、福岡市城南図書館又は福岡市西図書館を利用した者以外のものがセンター駐車場を利用した場合の使用料の額は、利用時間1時間までごとに500円とする。

福岡市立市民センター条例施行規則

昭和52年6月20日 教育委員会規則第11号

(令和4年8月27日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年6月20日 教育委員会規則第11号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第19号
昭和53年11月13日 教育委員会規則第24号
昭和55年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年1月25日 教育委員会規則第10号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第15号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和58年8月8日 教育委員会規則第9号
昭和59年7月12日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月16日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月21日 教育委員会規則第7号
昭和63年2月25日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年11月22日 教育委員会規則第16号
平成3年4月1日 教育委員会規則第12号
平成4年3月30日 教育委員会規則第7号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第5号
平成5年3月29日 教育委員会規則第8号
平成6年3月31日 教育委員会規則第9号
平成7年3月30日 教育委員会規則第14号
平成7年3月30日 教育委員会規則第19号
平成8年3月28日 教育委員会規則第6号
平成9年11月27日 教育委員会規則第7号
平成13年3月29日 教育委員会規則第8号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成22年12月27日 教育委員会規則第7号
平成24年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年8月6日 教育委員会規則第17号
平成29年9月25日 教育委員会規則第21号
平成30年2月22日 教育委員会規則第1号
平成30年4月23日 教育委員会規則第12号
令和2年4月30日 教育委員会規則第20号
令和4年3月31日 教育委員会規則第10号
令和4年8月8日 教育委員会規則第16号