○福岡市立学校教員の指導改善研修に関する規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に法令で定めるもののほか、福岡市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び講師(ただし、教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第5条に定めるものを除く。以下「教諭等」という。)を対象とする指導改善研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条の指導改善研修をいう。以下同じ。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成31教規則3・一部改正)

(校長の助言指導等)

第2条 小学校等の校長(以下単に「校長」という。)は、日常的な授業観察、児童等(小学校等の児童又は生徒をいう。以下同じ。)及びその保護者の意見、教諭等との面談等を通して、所属の教諭等の指導の状況の把握に努めなければならない。

2 校長は、児童等に対し指導を適切に行っていないと認められる教諭等に対して必要な助言指導等を行うとともに、その記録を作成しなければならない。

3 校長は、前項の教諭等の児童等に対する指導が不適切であると認められるときは、教育委員会に、その報告をしなければならない。

(平成31教規則3・一部改正)

(指導の認定)

第3条 教育委員会は、第2条第3項の報告があった教諭等の児童等に対する指導が不適切であると認めるときは、あらかじめ教員指導力審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、その旨の認定を行う。

2 前項の認定は、第2条第3項の報告のほか、指導主事等による授業観察その他の必要な方法によって得られた資料に基づいて行う。

3 教育委員会は、第1項の認定を行うときは、当該教諭等に、あらかじめ意見を述べる機会を与えるものとする。

4 教育委員会は、第1項の認定を行ったときは、当該教諭等及び校長に対して、その旨を通知する。

(平成31教規則3・一部改正)

(指導改善研修)

第4条 指導改善研修は、原則として教育センターの管理の下で実施するものとする。

2 教育センターは、当該教諭等の能力、適性等に応じて、当該教諭ごとに指導改善研修に関する計画を作成する。

3 教育センターは、必要に応じて、当該教諭等に小学校等での職務に従事させながら、指導改善研修を実施することができる。

4 教育センターは、指導改善研修の実施状況の記録を作成しなければならない。

(休職等の取扱い)

第5条 教育委員会は、指導改善研修の期間の中途において、当該教諭等の長期の休職、停職、育児休業等(以下「休職等」という。)によって、十分な研修期間の確保が困難になったと認めるときは、指導改善研修を停止するものとする。

2 前項の場合において、当該休職等の終了にあたっては、再度、第3条第1項の認定を行うものとする。

3 前項の規定により当該教諭等の児童等に対する指導が不適切であるとの認定を行ったときは、指導改善研修を再開するものとする。この場合において、第1項の規定により指導改善研修を停止した期間は、教育公務員特例法第25条第2項の期間から除算するものとする。

(平成31教規則3・一部改正)

(指導改善研修期間終了時の認定)

第6条 教育委員会は、指導改善研修の期間の終了に当たり、あらかじめ審査会の意見を聴き、当該教諭等の児童等に対する指導の改善の程度を、次の各号のいずれかに認定する。

(1) 指導が改善し、児童等に対する指導を適切に行うことができるとの認定

(2) 指導の改善が不十分で、なお、児童等に対する指導を適切に行うことができないが、指導改善研修を開始した日から2年を超えない範囲内で指導改善研修を延長すれば、指導を適切に行うことができることとなる見込みがあるとの認定

(3) 指導の改善が不十分で、なお、児童等に対する指導を適切に行うことができず、指導改善研修を開始した日から2年を超えない範囲内で指導改善研修を延長しても、指導を適切に行うことができることとなる見込みがないとの認定

2 前項の認定は、第4条第4項の記録のほか、指導主事等による授業観察その他の必要な方法によって得られた資料に基づいて行う。

3 第3条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。

(平成31教規則3・一部改正)

(指導改善研修期間の中途における修了)

第7条 教育委員会は、指導改善研修の期間の中途であっても、当該教諭等の指導の改善の程度が顕著で、児童等に対する指導を適切に行うことができると認められる場合は、前条第1項第1号の認定を行うことができるものとする。

(認定後の措置)

第8条 教育委員会は、第6条第1項の認定を行った場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる措置を行う。

(1) 第6条第1項第1号の場合 指導改善研修の修了

(2) 第6条第1項第2号の場合 指導改善研修の延長

(3) 第6条第1項第3号の場合 分限免職等の措置

2 前項の措置を決定したときは、当該教諭等及び校長に対して、その旨を通知する。

(平成31教規則3・一部改正)

(教員指導力審査会)

第9条 教育委員会に、審査会を置く。

2 審査会は、第3条第1項及び第6条第1項に定めるもののほか、教育委員会からの求めに応じて、指導改善研修に関して、意見を述べるものとする。

3 審査会の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育委員会事務局又は教育機関の職員

(2) 児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者

(3) 福岡市内に居住する保護者

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、指導改善研修に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福岡市立学校教員の指導改善研修に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)