○福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則

(平成22教規則3・題名改称)

平成20年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、管理職手当の額について定めるものとする。

(平成22教規則3・一部改正)

(管理職手当の額)

第2条 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第5条の4第2項に規定する短時間勤務職員等の管理職手当の額については、前項の規定にかかわらず、別表に定める額に、その者の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成21教規則3・平成23教規則1・平成29教規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5教規則12・旧附則・一部改正)

(条例附則第5項の規定の適用を受ける教育職員の管理職手当の月額)

2 条例附則第5項の規定の適用を受ける教育職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表に定める額」とあるのは、「別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5教規則12・追加)

(平成21年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平成29教規則4・追加、平成31教規則8・令和2教規則12・一部改正)

職員の区分

金額

高等学校

校長

77,700

副校長及び教頭

55,600

特別支援学校

校長

1種

学級数が15以上の特別支援学校に置かれる職

76,300

2種

学級数が12以上15未満の特別支援学校に置かれる職

66,800

3種

1種及び2種に掲げる職以外の職

57,200

副校長

55,600

教頭

1種

学級数が12(複数の教頭が置かれる学校及び教頭のほか副校長が置かれる学校にあっては24)以上の特別支援学校に置かれる職

55,600

2種

1種に掲げる職以外の職

46,400

小学校及び中学校

校長

1種

1 学級数が24以上の小学校に置かれる職

2 学級数が18以上の中学校に置かれる職

72,300

2種

1 学級数が18以上24未満の小学校に置かれる職

2 学級数が15以上18未満の中学校に置かれる職

63,300

3種

1種及び2種に掲げる職以外の職

54,200

副校長

52,900

教頭

1種

1 学級数が18(複数の教頭が置かれる学校及び教頭のほか副校長が置かれる学校にあっては36)以上の小学校に置かれる職

2 学級数が15(複数の教頭が置かれる学校及び教頭のほか副校長が置かれる学校にあっては30)以上の中学校に置かれる職

52,900

2種

1種に掲げる職以外の職

44,100

備考 学級数については、当該年度の5月1日における児童又は生徒の数に基づき、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条又は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第14条の規定により算定した数とする。

福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月17日 教育委員会規則第1号
平成29年3月16日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第8号
令和2年3月30日 教育委員会規則第12号
令和5年3月30日 教育委員会規則第12号