○福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則

(昭和50教規則4・平成22教規則3・題名改称)

昭和47年1月20日

教育委員会規則第1号

(昭和47教規則18・昭和50教規則4・平成22教規則3・一部改正)

(短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

第2条 次に掲げる教育職員に支給する特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教職調整額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている教育職員

(3) 任期を定めて採用された教育職員のうち短時間勤務の職を占めるもの

(平成29教規則2・追加、令和元教規則7・令和5教規則10・一部改正)

(教職調整額の支給方法)

第3条 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成29教規則2・旧第2条繰下・一部改正)

(時間外在校等時間の上限等)

第4条 特別措置条例第8条に規定する教育委員会規則で定める時間は、教育職員の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく指針に規定する在校等時間から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条の2第3項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)とする。

2 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、時間外在校等時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

3 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月における時間外在校等時間が45時間を超える月数について6か月

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令和2教規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月25日教規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月28日教規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日教規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月10日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月26日教規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月16日教規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月24日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日教規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月25日教規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日教規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日教規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日教規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日教規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月21日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日教規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年福岡市条例第63号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月23日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月22日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年福岡市条例第57号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日教規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和63年福岡市条例第54号)中第4条の規定に係る施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月21日教規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年福岡市条例第52号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月22日教規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第55号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日教規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成3年福岡市条例第53号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日教規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月21日教規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日教規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日教規則第7号)

この規則中第2条第4号を削る改正規定は公布の日から、同条第3号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則

昭和47年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和47年12月25日 教育委員会規則第17号
昭和47年12月28日 教育委員会規則第18号
昭和48年12月24日 教育委員会規則第20号
昭和49年6月10日 教育委員会規則第12号
昭和49年6月26日 教育委員会規則第13号
昭和49年12月16日 教育委員会規則第17号
昭和50年2月24日 教育委員会規則第4号
昭和50年12月24日 教育委員会規則第27号
昭和51年12月25日 教育委員会規則第23号
昭和52年12月22日 教育委員会規則第18号
昭和53年12月19日 教育委員会規則第26号
昭和54年12月20日 教育委員会規則第17号
昭和55年12月22日 教育委員会規則第19号
昭和56年12月21日 教育委員会規則第12号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第13号
昭和59年12月24日 教育委員会規則第9号
昭和60年12月25日 教育委員会規則第9号
昭和61年12月23日 教育委員会規則第8号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第8号
昭和63年12月24日 教育委員会規則第21号
平成元年12月21日 教育委員会規則第14号
平成2年12月22日 教育委員会規則第18号
平成3年12月24日 教育委員会規則第17号
平成4年12月22日 教育委員会規則第11号
平成5年12月21日 教育委員会規則第20号
平成6年12月22日 教育委員会規則第23号
平成7年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月16日 教育委員会規則第2号
令和元年7月29日 教育委員会規則第7号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第10号