○福岡市立学校施設使用規則

(平成27教規則2・題名改称)

昭和28年4月13日

教育委員会規則第4号

第1条 この規則は、福岡市立学校施設使用料条例(昭和23年福岡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行、その他福岡市立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和39教規則3・全改、平成27教規則2・一部改正)

第2条 学校施設を使用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 夜間照明施設の利用は、午後6時から午後9時までの間に限る。

(平成27教規則2・追加)

第3条 学校施設を使用しようとする者は使用許可申請書(様式)を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者には、使用許可書を交付する。

(平成27教規則2・旧第2条繰下・一部改正、平成27教規則24・一部改正)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が学校を指定して実施する学校施設の開放事業に基づき学校施設を使用する場合の手続きについては、教育長が別に定める。

(昭和50教規則9・全改、昭和50教規則21・平成15教規則9・一部改正、平成27教規則2・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 使用者は許可をうけた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平成27教規則2・旧第4条繰下)

第6条 使用者が特別の施設をなし、又は原状を変更しようとするときは予め許可をうけなければならない。

(平成27教規則2・旧第5条繰下)

第7条 使用許可の取消、使用の中止又は変更等により使用者に損害を生じても市はその責を負わない。

(平成27教規則2・旧第6条繰下)

第8条 使用者は使用を終ったときは、速かにそのなした特別の設備を撤去して原状に復し、器具を整頓し、使用箇所を清掃して職員に引継がねばならない。

2 使用者が前項の義務を怠ったとき、又はそれを履行しても不充分であると認めるときは、市は使用者の負担を以てこれを執行する事がある。

(平成27教規則2・旧第7条繰下)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭和50教規則9・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 校舎校庭使用許可申請書で現に使用中のものは、この規則に定める様式と著しく相違のないかぎり、この規則により定めたものとする。

(昭和39年3月31日教規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年9月16日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日教規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月14日教規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立学校校舎校庭使用規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立学校校舎校庭使用規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和58年3月31日教規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立学校校舎校庭使用規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年3月31日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立学校校舎校庭使用規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立学校校舎校庭使用規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年3月29日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年5月22日教規則第9号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前における使用の許可)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の市立学校の施設の使用について、この規則による改正後の福岡市立学校施設使用規則の規定の例により使用を許可することができる。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月17日教規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市立学校施設使用規則別記様式の規定は、平成28年4月1日以後の使用の申請を行う場合について適用し、同日前の使用の申請を行う場合については、なお従前の例による。

(平成27教規則24・全改)

画像

福岡市立学校施設使用規則

昭和28年4月13日 教育委員会規則第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年4月13日 教育委員会規則第4号
昭和39年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和40年9月16日 教育委員会規則第12号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和50年7月14日 教育委員会規則第21号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
平成5年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年5月22日 教育委員会規則第9号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年12月17日 教育委員会規則第24号