○福岡市立高等学校の通学区域に関する規則

平成12年10月5日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成13教規則13・一部改正)

(学区)

第2条 高等学校の普通科に係る学区は、福岡市及び糸島市とする。

2 高等学校の普通科を除く学科に係る学区は、福岡県内の全域とする。

(平成13教規則13・平成21教規則11・一部改正)

(入学の出願)

第3条 高等学校に入学(転学、転籍を含む。以下同じ。)しようとする者は、本人及びその保護者の居住地の属する学区内の高等学校に出願するものとする。

(出願の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない特別の理由があるときは、入学しようとする学区外の高等学校の校長の承認を得て当該高等学校に出願することができる。

(入学の取消)

第5条 高等学校の校長は、この規則に違反し、虚偽の事実に基づいて入学の許可を受けた者に対しては、入学の許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月6日から施行し、平成13年4月1日以後に高等学校に入学しようとする者から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に高等学校に在学している者及び施行の日から平成13年3月31日までの間に入学しようとする者に係る学区については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日教規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の福岡市立高等学校の通学区域に関する規則第2条第1項の規定は、平成14年4月1日以後に高等学校に入学しようとする者から適用し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に高等学校に在学している者及び施行日から平成14年3月31日までの間に入学しようとする者に係る学区については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日教規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

福岡市立高等学校の通学区域に関する規則

平成12年10月5日 教育委員会規則第10号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年10月5日 教育委員会規則第10号
平成13年12月27日 教育委員会規則第13号
平成21年11月30日 教育委員会規則第11号