○指定学校変更取扱規則

昭和33年5月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基き、指定学校(施行令第5条第2項及び第6条の規定により指定された学校をいう。以下同じ。)を変更する場合の取扱について定めることを目的とする。

(変更の要件)

第2条 福岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、就学予定者(施行令第5条第1項に規定する者をいう。)又は学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)若しくは学齢生徒(同条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)(以下「就学予定者等」という。)次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間指定学校を変更することができる。

(1) 心身の故障により遠距離の学校に通学することが困難な場合 教育長が必要と認める期間

(2) 転出学(通学区域の変更による場合を除く。次号において同じ。)により著しく教育に支障を来たす場合であつて、対象となる学齢児童又は学齢生徒が小学校第5学年若しくは第6学年又は中学校第2学年若しくは第3学年に在学するとき 当該学齢児童又は学齢生徒が在学する小学校又は中学校を卒業するまでの間において必要な期間

(3) 転出学により著しく教育に支障を来たす場合であつて、対象となる学齢児童又は学齢生徒が前号に規定する学年以外の学年に在学するとき 当該学齢児童又は学齢生徒が在学する学年の年度末までの間において必要な期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があると教育長が認める場合 教育長が必要と認める期間

(令和元教規則11・全改)

(申請書の提出)

第3条 保護者は、就学予定者等の指定学校を変更しようとする場合は、指定学校変更申請書に教育長が別に定める書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(令和元教規則11・全改)

(変更の決定)

第4条 委員会は、前条の申請書を受理した場合において、指定学校の変更を適当と認めたときは指定学校変更決定通知書により、不適当と認めたときは指定学校変更不承認通知書により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

2 委員会は、指定学校の変更に際して、当該変更に係る就学予定者等の教育上必要な条件を付すことができる。

3 委員会は、第1項の規定により指定学校を変更した場合は、速やかに変更後の指定学校の校長に対しその旨を通知するものとする。

(令和元教規則11・全改)

(決定の取消し等)

第5条 委員会は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、指定学校の変更の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条の申請書に虚偽の事項を記載したと認められる場合

(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められる場合

(3) 前条第2項の規定により付した条件に反したと認められる場合

2 就学予定者等は、指定学校の変更期間が満了し、又は前項の規定により指定学校の変更の決定を取り消された場合は、新たに委員会が指定する学校に就学するものとする。

(令和元教規則11・全改)

(様式)

第6条 この規則の規定による申請又は通知に関し作成する申請書又は通知書の様式については、教育長が別に定める。

(令和元教規則11・全改)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令和元教規則11・旧第8条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に委員会がした指定学校変更の決定及びそれに附した条件は、第6条の規定によつてした決定及びそれに附した条件とみなす。

(昭和35年9月29日教規則第12号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和43年10月24日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月19日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の指定学校変更取扱規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定学校の変更の申請を行う就学予定者等について適用し、施行日前に指定学校の変更の申請を行った就学予定者等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の指定学校変更取扱規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年11月28日教規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の指定学校変更取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定学校の変更の申請を行つた就学予定者等について適用し、同日前に指定学校の変更の申請を行つた就学予定者等については、なお従前の例による。

指定学校変更取扱規則

昭和33年5月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年5月1日 教育委員会規則第7号
昭和35年9月29日 教育委員会規則第12号
昭和43年10月24日 教育委員会規則第8号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和62年2月19日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年3月29日 教育委員会規則第11号
令和元年11月28日 教育委員会規則第11号