○福岡空港関係教育対策協議会規則
(昭和47教規則11・題名改称)
昭和34年3月30日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基き、福岡空港関係教育対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和47教規則11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、福岡空港周辺の市立学校における航空機の騒音による教育の阻害に対して調査審議を行い、対策を協議する。
(昭和47教規則11・平成24教規則12・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、13名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市長の補助機関の職員
(3) 教育委員会委員及び教育委員会事務局職員
(4) 関係学校長
(5) 関係学校父母教師会役員(前号に掲げる者を除く。)
(6) 学識経験者
(昭和38教規則10・一部改正)
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(平成15教規則1・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市長の補助機関、市議会事務局及び教育委員会事務局の職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
3 幹事は、会長の命をうけて特定事項の調査研究を行う。
4 幹事は、会議に出席し、議事について助言することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育環境部教育環境課において行う。
(昭和34教規則12・昭和40教規則5・昭和44教規則2・平成12教規則1・平成15教規則1・平成17教規則3・平成18教規則2・平成19教規則1・平成20教規則2・平成24教規則2・平成25教規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年8月31日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月3日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月20日教規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月13日教規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日教規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月15日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日教規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。