○福岡市教育センター条例
(昭和56条例62・題名改称)
昭和32年3月30日
条例第24号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として、教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(昭和56条例62・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 福岡市教育センター
(2) 位置 福岡市早良区百道三丁目
(昭和39条例109・昭和40条例32・昭和45条例25・昭和46条例34・昭和47条例19・昭和56条例62・昭和57条例34・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育相談
(4) 視聴覚教育に関する資料の収集、保管及び供用
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(昭和46条例34・昭和56条例62・一部改正)
(職員)
第4条 センターに所長及び研究員を置く。
2 センターは、前項に定めるもののほか、事務職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の職員は、市立学校教職員をもつてこれにあてることができる。
(昭和56条例62・一部改正)
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭和56条例62・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月10日条例第109号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第62号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和57年教規則第1号により昭和57年2月1日から施行)
附則(昭和57年4月1日条例第34号)抄
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。