○福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成5年3月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の規定に基づき、福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当以外の給与)

第2条 職員の給与(特殊勤務手当を除く。)に関しては、別に定めるものを除くほか、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号。以下「市規則」という。)を準用する。

(令和元教規則6・一部改正)

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。

(平成17教規則4・一部改正)

第4条 特殊勤務手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 危険作業手当

(2) 災害対策業務手当

(平成17教規則4・全改、平成24教規則3・平成26教規則7・一部改正)

(危険作業手当)

第5条 危険作業手当は、職員が暴風雨等で教育長が定める気象条件において屋外強行作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき240円とする。

(平成17教規則4・追加、平成26教規則7・旧第8条繰上)

(災害対策業務手当)

第6条 災害対策業務手当は、職員が異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある状況(教育長が定めるものに限る。)において、教育長が別に定める現場で災害対策業務(巡回監視又は予防応急作業をいう。)に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(平成17教規則4・追加、平成26教規則7・旧第9条繰上)

(併給禁止)

第7条 前条第1項に規定する業務に従事した日に、第5条第1項の作業に従事した場合については、災害対策業務手当を支給することとし、危険作業手当は支給しない。

(令和元教規則6・全改)

(支給方法)

第8条 危険作業手当については、当該手当の支給される作業に従事した時間が1時間未満の場合は支給しない。

(平成17教規則4・旧第14条繰上・一部改正、平成19教規則4・一部改正、平成24教規則3・旧第12条繰上・一部改正、平成26教規則7・旧第11条繰上)

第9条 特殊勤務手当の支給方法については、この規則に定めるものを除くほか、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)の適用を受ける職員の例による。ただし、教育長は、特に必要と認める場合は、支給方法を別に定めることができる。

(平成17教規則4・旧第15条繰上、平成24教規則3・旧第13条繰上、平成26教規則7・旧第12条繰上)

(読替規定)

第10条 市規則中「単純な労務に雇用される職員就業規則(昭和26年福岡市規則第26号。以下「就業規則」という。)第5条」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の就業規則(昭和29年福岡市教育委員会規則第5号。以下「就業規則」という。)第3条」と、「第4条第6項」とあるのは「第2条第6項」と、「就業規則に規定する」とあるのは「就業規則第3条の規定により市長事務部局に属する単純な労務に雇用される職員の例によることとされる」と読み替えるものとする。

(令和元教規則6・全改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成17教規則4・旧第17条繰上、平成24教規則3・旧第15条繰上、平成26教規則7・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市教育委員会に所属する単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により支給事由の生じた給与の支給については、なお従前の例による。

3 第13条第1項第1号の規定は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成5年福岡市条例第7号)の施行の日(以下「改正勤務条件条例の施行日」という。)前において1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている職員には、改正勤務条件条例の施行日の前日までの間(1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている期間に限る。)適用しない。

4 改正勤務条件条例の施行日の前日において1週間の正規の勤務時間が44時間と定められている職員の職又はこれに相当するものとして教育長が認める職にある職員に対しては、第13条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず、次の表の適用期間の欄に掲げる期間、当該職員の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に同表の乗ずる数の欄に掲げる数を乗じて得た額を月額とする変則勤務手当を支給する。

適用期間

乗ずる数

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

4.25を39.75で除して得た数

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

3.25を38.75で除して得た数

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

2.25を38.75で除して得た数

(平成12年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により支給事由の生じた給与の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により支給事由の生じた給与の支給については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定(「第22条の2第9項」を「第22条の2第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により支給事由の生じた給与の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日教規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日教規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成5年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月29日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月30日 教育委員会規則第14号
令和元年7月29日 教育委員会規則第6号