○福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則
昭和31年11月27日
教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る非常勤の特別職職員(以下「特別職職員」という。)の報酬の額を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる者以外の特別職職員の報酬の額は、その職務の内容に応じ教育委員会が市長の承認を得て定める。
(昭和53教規則5・全改、平成16教規則3・令和2教規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年4月5日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年1月19日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和34年3月30日教規則第8号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月14日教規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年8月27日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月30日教規則第5号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日教規則第7号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日教規則第2号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日教規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中別表の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年5月17日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月30日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月8日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月23日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日教規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号の定める日から施行する。
(1) 別表学校医の項、学校歯科医の項及び学校薬剤師の項中勝馬小学校、志賀島小学校、西戸崎小学校及び志賀中学校に係る改正規定、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日
(2) 別表中教育研究所運営委員会委員、席田会館長及び雁の巣児童体育館長に係る改正規定 公布の日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和46年5月1日
(昭和46年4月30日までの間の報酬の額の特例)
2 この規則による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則別表の規定の昭和46年4月30日までの間における適用については、同表学校医の項中勝馬小学校に係る改正規定について「年額 20,000円」とあるのは「年額 15,000円」に、同表同項中志賀島小学校、西戸崎小学校及び志賀中学校に係る改正規定について「年額 52,000円」とあるのは「年額 41,000円」に、同表学校歯科医の項中勝馬小学校に係る改正規定について「年額 20,000円」とあるのは「年額 14,000円」に、同表同項中志賀島小学校、西戸崎小学校及び志賀中学校に係る改正規定について「年額 50,000円」とあるのは「年額 37,000円」に読み替え、同表学校薬剤師の項中勝馬小に係る改正規定について「年額 17,000円」とあるのは「年額 10,000円」に、同表同項中志賀島小学校、西戸崎小学校及び志賀中学校に係る改正規定について「年額 23,000円」とあるのは「年額 14,000円」と読み替え、同表教育研究所運営委員会委員、席田会館長及び雁の巣児童体育館長の項を加える改正規定について「日額 1,700円」とあるのは「日額 1,300円」に、「月額 10,000円」とあるのは「月額 5,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和47年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月29日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月1日教規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日教規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月14日教規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年6月18日から施行する。
附則(昭和49年12月16日教規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この規則による改正前の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則の規定により、昭和49年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年3月31日教規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則の規定は、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日教規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年11月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この規則による改正前の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則の規定により、昭和51年11月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年4月1日教規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日教規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月25日教規則第7号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日教規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の職に在職する者で施行日以後も引き続き同じ幼稚園又は学校において同じ職に在職するものの改正後の規則別表の規定による報酬の額がこの規則による改正前の福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則(以下「改正前の規則」という。)別表の規定を適用した場合に得られる報酬の額よりも少ないときは、改正前の規則別表の規定を適用した場合に得られる報酬の額をもってその者の報酬の額とする。ただし、平成6年度以降において、当該年度の5月1日における幼児、児童若しくは生徒の数又は学級数が平成5年5月1日における同じ幼稚園又は学校の幼児、児童若しくは生徒の数又は学級数よりも減少した場合で教育長が定める場合においては、この限りではない。
3 前項の規定は、改正後の規則別表の規定による額の報酬の支給を受けた者のその後の年度における報酬については、適用しない。
附則(平成6年3月31日教規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(昭和56教規則1・全改、昭和57教規則7・昭和61教規則3・平成2教規則7・平成5教規則3・平成6教規則6・平成12教規則2・平成14教規則1・平成16教規則3・平成18教規則3・平成19教規則7・平成20教規則4・平成31教規則8・令和2教規則7・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |||
教育センター運営委員会委員 | 日額 11,000円 | |||
学校医 | 児童又は生徒の数が850人未満の学校 | 年額 192,000円に、児童又は生徒の数に150を乗じて得られる数を額として加えた額 | ||
児童又は生徒の数が850人以上の学校 | 1人配置 | 年額 192,000円に、児童又は生徒の数に150を乗じて得られる数を額として加えた額 | ||
2人配置 | 年額 201,000円に、児童又は生徒の数に150を乗じて得られる数の2分の1を額として加えた額 | |||
学校歯科医 | 児童又は生徒の数が850人未満の学校 | 年額 192,000円に、児童又は生徒の数に150を乗じて得られる数を額として加えた額 | ||
児童又は生徒の数が850人以上の学校 | 1人配置 | 年額 192,000円に、児童又は生徒の数に150を乗じて得られる数を額として加えた額 | ||
2人配置 | 年額 201,000円に、児童又は生徒の数に150を乗じて得られる数の2分の1を額として加えた額 | |||
学校薬剤師 | 年額 136,600円に、学級数に2,100を乗じて得られる数を額として加えた額 |
備考
1 児童又は生徒の数及び学級数は、当該年度の5月1日における数とする。
2 学校医、学校歯科及び学校薬剤師が2以上の学校を担当する場合の報酬の額は、担当するそれぞれの学校について、この表を適用して得た額を合算した額とする。
3 学校医のうち管理校医については、年額59,000円を加算する。
4 特別支援学校の学校医及び学校歯科医の報酬の額に対するこの表の適用については、同表中「の数」とあるのは「の数に5を乗じて得た数」とする。
5 能古小学校、能古中学校、玄界小学校、玄界中学校、小呂小学校及び小呂中学校(以下「能古小学校等」という。)の児童又は生徒の数が120人未満の場合における同校の学校医及び学校歯科医の報酬の額に対するこの表の適用については、同表中「児童又は生徒の数」とあるのは「120」とする。
6 能古小学校等の学級数が4学級未満の場合における同校の学校薬剤師の報酬の額に対するこの表の適用については、同表中「学級数」とあるのは「4」とする。