○福岡市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する教育委員会規則で定めるものを定める規則

昭和63年3月31日

教育委員会規則第7号

福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)第3条第2項に規定する教育委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 美術館の館長又は副館長の欠員補充が困難な場合において、国又は他の地方公共団体において美術に関する高度の知識及び経験を要する職に在職し、その職において定年が年齢60年を超えて定められている者で、引き続き美術館の館長又は副館長に採用された職員

(2) 博物館の館長又は副館長の欠員補充が困難な場合において、国又は他の地方公共団体において歴史、民俗等に関する高度の知識及び経験を要する職に在職し、その職において定年が年齢60年を超えて定められている者で、引き続き博物館の館長又は副館長に採用された職員

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

福岡市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する教育委員会規則で定めるものを定める規…

昭和63年3月31日 教育委員会規則第7号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月31日 教育委員会規則第7号