○特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例に関する規程
昭和50年4月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため、特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年福岡市教育委員会訓令第2号。以下「特殊勤務時間規程」という。)の臨時特例を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
○特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例に関する規程
昭和50年4月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため、特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年福岡市教育委員会訓令第2号。以下「特殊勤務時間規程」という。)の臨時特例を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。