○福岡市教育委員会職員証規程

平成11年8月5日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市教育委員会の職員であることを証する職員証について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において、職員とは、福岡市教育委員会の任命に係る職員のうち次に掲げる者をいう。

(1) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する者(臨時的に任用された職員及び任期を定めて採用された職員(助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び学校栄養職員に限る。)を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(平成20教訓令1・全改、平成29教訓令6・令和2教訓令3・令和5教訓令2・一部改正)

(交付)

第3条 職員に対しては、職員証(別記様式)を発行する。ただし、市の他の機関からの転任により職員となった者又は市の他の機関を退職した後引き続き福岡市教育委員会に再任用(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用をいう。以下同じ。)されて職員となった者が、当該機関が発行した別記様式と同様の職員証を有するときは、当該職員証をこの規程に基づいて発行したものとみなす。

(平成13教訓令1・平成29教訓令13・令和5教訓令2・一部改正)

(改ざん等の禁止)

第4条 職員は、職員証を改ざんし、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

(平成29教訓令13・一部改正)

(携帯)

第5条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。

(再交付)

第6条 職員は、職員証を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(返還)

第7条 職員は、退職し、又は市の他の機関に転任したときは、直ちに職員証を返還しなければならない。ただし、職員が、退職した後引き続き福岡市教育委員会に再任用されたとき又は市の他の機関に転任した場合若しくは退職した後引き続き市の他の機関に再任用された場合であって、当該機関において、この規程に基づいて発行した職員証を転任後又は再任用後は当該機関が発行したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

(平成13教訓令1・一部改正)

(有効期間)

第8条 職員証の有効期間は、発行の日から7年以内で教育長が定める期間とする。

(平成15教訓令2・平成18教訓令1・一部改正)

制定文 抄

平成11年9月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日教訓令第1号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日教訓令第2号)

平成15年9月1日から施行する。

改正文(平成15年8月28日教訓令第6号)

平成15年9月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日教訓令第1号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日教訓令第2号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日教訓令第1号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日教訓令第6号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成29年12月28日教訓令第13号)

平成30年1月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日教訓令第3号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日教訓令第2号)

令和5年4月1日から施行する。

(平成18教訓令1・全改、平成29教訓令13・一部改正)

画像

福岡市教育委員会職員証規程

平成11年8月5日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年8月5日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成15年8月28日 教育委員会訓令第6号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第6号
平成29年12月28日 教育委員会訓令第13号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第2号