○福岡市教育委員会職員名札規程
昭和44年7月10日
教育委員会訓令第5号
福岡市教育委員会の任命に係る職員の名札着用については、福岡市職員名札規程(昭和44年福岡市達甲第11号)を準用する。この場合において、市規程中「総務企画局長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
改正文(平成9年3月31日教訓令第1号)抄
平成9年4月1日から施行する。
○福岡市教育委員会職員名札規程
昭和44年7月10日
教育委員会訓令第5号
福岡市教育委員会の任命に係る職員の名札着用については、福岡市職員名札規程(昭和44年福岡市達甲第11号)を準用する。この場合において、市規程中「総務企画局長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
改正文(平成9年3月31日教訓令第1号)抄
平成9年4月1日から施行する。
昭和44年7月10日 教育委員会訓令第5号
(平成9年4月1日施行)
◆ | 昭和44年7月10日 | 教育委員会訓令第5号 |
◇ | 平成9年3月31日 | 教育委員会訓令第1号 |