○福岡市教育委員会事務局組織規則

昭和47年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の部、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務係

学校経理係

教育政策課

教育政策係

放課後こども育成課

遊び場づくり係

放課後児童育成係

指導係

人権・同和教育課

企画推進係

PTA・家庭教育支援係

生涯学習課

生涯学習係

職員部

職員課

人事係

安全衛生係

服務指導課

服務指導係

労務・給与課

労務係

給与係

教職員第1課

教職員第1係

教職員第2係

教職員第3係

教職員第2課

教育環境部

教育環境課

管理係

資金計画係

施設課

計画係

整備第1係

整備第2係

設備係

用地・建替計画課

建替計画第1係

建替計画第2係

用地管理係

用地計画係

通学区域課

通学区域第1係

通学区域第2係

教育支援部

教育支援課

教育支援係

学事係

学務支援係

健康教育課

保健係

収納係

給食運営課

運営第1係

運営第2係

栄養係

指導部

学校企画課

学校企画係

小学校教育課

小学校教育第1係

小学校教育第2係

中学校教育課

中学校教育第1係

中学校教育第2係

高校教育課

高校教育係

安全・安心推進課

学校対応支援係

教育ICT推進課

環境整備係

活用推進係

教育相談課

推進係

相談係

(昭和48教規則4・昭和50教規則1・昭和50教規則16・昭和51教規則4・昭和52教規則3・昭和53教規則4・昭和54教規則3・昭和60教規則6・昭和61教規則2・昭和62教規則2・平成3教規則7・平成4教規則3・平成5教規則1・平成6教規則5・平成7教規則7・平成8教規則3・平成9教規則2・平成10教規則1・平成12教規則1・平成13教規則1・平成14教規則1・平成15教規則1・平成16教規則3・平成17教規則3・平成18教規則2・平成19教規則1・平成20教規則2・平成21教規則2・平成22教規則2・平成23教規則4・平成24教規則2・平成25教規則1・平成26教規則8・平成26教規則13・平成27教規則7・平成28教規則2・平成29教規則11・平成30教規則3・平成31教規則9・令和2教規則18・令和2教規則21・令和3教規則3・令和4教規則2・令和5教規則4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 部及び課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 公示、令達に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員会委員及び教育長の秘書に関すること。

(4) 規則、規程等の立案及び審査に関すること。

(5) 教育委員会関係法規の調査研究に関すること。

(6) 教育表彰に関すること。

(7) 請願及び陳情の連絡調整に関すること。

(8) 教育に係る報道に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(11) 予算及び決算に関すること。

(12) 教材教具等の取得及び整備に関すること。

(13) 学校(高等学校を除く。)の会計事務に係る共同学校事務室との連絡調整に関すること。

(14) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

教育政策課

(1) 教育行政の総合企画並びに重要施策の企画及び調整に関すること。

(2) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(3) 教育に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。

放課後こども育成課

(1) 放課後等の遊び場づくりに関すること。

(2) 放課後児童クラブ事業に関すること。

人権・同和教育課

(1) 人権・同和教育の総合的企画、調査及び指導に関すること。

(2) 人権・同和教育事業の連絡調整に関すること。

(3) 地域改善対策奨学金に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡に関すること。

(5) PTA活動の支援に関すること。

(6) 家庭教育の支援に関すること。

(7) 雁の巣児童体育館に関すること。

生涯学習課

(1) 社会教育(他の課の主管に属するものを除く。)に関する専門的技術的な助言及び指導に関すること。

(2) 市民センター及び公民館との連絡に関すること。

職員部

職員課

(1) 職員(福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)の適用を受ける職員(高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。)を除く。)の人事及び研修に関すること。

(2) 組織及び事務分掌に関すること。

(3) 福岡市教職員身体検査審査会に関すること。

(4) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(5) 職員の公務災害補償等に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 福岡市教職員互助会との連絡に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

服務指導課

(1) 職員の分限、服務及び懲戒に関すること。

(2) 職員の損害賠償に関すること。

労務・給与課

(1) 職員の給与の運用に関すること。

(2) 職員団体及び職員の労働組合との連絡に関すること。

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の基準に関すること。

教職員第1課

(1) 学級編制及び教職員の定数(高等学校を除く。)に関すること。

(2) 教育職員免許状の申請手続に関すること。

(3) 事務職員(高等学校の事務職員を除く。)の人事企画及び研修に関すること。

(4) 教職員(高等学校の教職員を除く。)の任免に関すること。

教職員第2課

(1) 教職員の人事に関すること。

(2) 高等学校の教職員の任免に関すること。

教育環境部

教育環境課

(1) 部及び課の分掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 学校施設の整備に係る予算、決算及び国庫補助に関すること(他の課の所管に係るものを除く。)

(3) 教育施設等(市民センター、公民館、空港周辺共同利用会館、美術館、アジア美術館、博物館及び埋蔵文化財センターに係るものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 校舎及び校庭の使用許可に関すること。

(5) 福岡空港関係教育対策協議会に関すること。

(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。

施設課

(1) 学校施設(他の課の所管に属するものを除く。)及びその他教育施設等(市民センター、公民館、空港周辺共同利用会館、美術館、アジア美術館、博物館及び埋蔵文化財センターに係るものを除く。次号において同じ。)の整備計画(建替計画に係るものを除く。)に関すること。

(2) 教育施設等の整備及び維持補修等に関すること。

(3) 教育施設等及び教育施設等用地の取得に係る物件の移転補償費の算定に関すること。

(4) 空港周辺校等の騒音対策事業に関すること。

用地・建替計画課

(1) 教育施設等用地(市民センター、公民館、空港周辺共同利用会館、美術館、アジア美術館、博物館及び埋蔵文化財センターに係るものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 学校施設(他の課の所管に属するものを除く。)及びその他教育施設等(市民センター、公民館、空港周辺共同利用会館、美術館、アジア美術館、博物館及び埋蔵文化財センターに係るものを除く。)の建替計画等に関すること。

通学区域課

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校の適正配置計画に関すること。

(3) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(4) 福岡市立学校通学区域審議会に関すること。

教育支援部

教育支援課

(1) 当該部及び指導部内の連絡調整に関すること。

(2) 教科用図書の無償給与に関すること。

(3) 教科用図書採択事務に関すること。ただし、指導部の所管に係るものを除く。

(4) 教育センター及び発達教育センターとの連絡に関すること。

(5) 学校問題解決支援に関すること。

(6) 就学援助に関すること。

(7) 授業料、保育料等に関すること。

(8) 就学事務に関すること。

(9) 就学指導に関すること。

(10) 学事諸証明に関すること。

(11) 教育振興会との連絡に関すること。

(12) 私立学校(幼稚園を除く。)の助成に関すること。

(13) 指導部の予算及び決算に関すること。

(14) 学校体育設備等の整備に関すること。

(15) 学校体育団体等との連絡に関すること。

(16) 教育支援部及び指導部の所掌事務のうち、他の課の主管に属しないこと。

健康教育課

(1) 児童及び生徒の保健に関すること。

(2) 学校環境の衛生管理に関すること。

(3) 保健器具、医薬品等の整備に関すること。

(4) 児童生徒の医療援助に関すること。

(5) 学校管理下における児童及び生徒等の災害共済給付に関すること。

(6) 保健団体との連絡に関すること。

(7) 学校給食費の収納及び滞納整理に関すること。

給食運営課

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 調理業務員の研修に関すること。

(3) 学校給食センターに関すること。

(4) 福岡市学校給食公社との連絡に関すること。

指導部

学校企画課

(1) 学校教育に係る企画及び調整に関すること。

(2) 保幼小中連携の推進に関すること。

小学校教育課

(1) 小学校の教育の計画及び指導に関すること。

(2) 小学校の学校教育に係る教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 小学校の学校教育に係る教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(4) 小学校の生徒指導に関すること。

中学校教育課

(1) 中学校の教育の計画及び指導に関すること。

(2) 中学校の学校教育に係る教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 中学校の学校教育に係る教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(4) 中学校の生徒指導に関すること。

高校教育課

(1) 高等学校の教育の計画及び指導に関すること。

(2) 高等学校の学校教育に係る教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 高等学校の学校教育に係る教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(4) 高等学校の生徒指導に関すること。

(5) 高等学校の入試に関すること。

安全・安心推進課

(1) 児童及び生徒の安全及び事故に関すること。

(2) 学校の重大事案及び裁判に関すること。

教育ICT推進課

(1) ICT教育の企画・推進に関すること。

(2) 学校におけるICTの環境整備に関すること。

(3) 学校におけるICT及び教育データの活用に関すること。

(4) 教育用デジタルコンテンツの活用推進に関すること。

教育相談課

(1) 教育相談に関すること。

(2) 適応指導教室に関すること。

(3) 不登校の児童及び生徒の教育に関すること。

(4) 不登校の保護者支援に関すること。

2 2以上の部及び課に関連する事務は、関係の主な部及び課において分掌するものとする。

3 2以上の部及び課に関連する事務で関係が主な部及び課が明らかでないものは、部については教育長が定める部において、課については部長の定める課においてそれぞれ分掌するものとする。

4 係の事務分掌は、課長が定める。

(昭和47教規則16・昭和48教規則4・昭和48教規則14・昭和49教規則5・昭和50教規則1・昭和50教規則16・昭和51教規則4・昭和51教規則17・昭和52教規則3・昭和52教規則17・昭和53教規則4・昭和54教規則3・昭和56教規則18・昭和57教規則6・昭和58教規則2・昭和58教規則11・昭和59教規則8・昭和60教規則6・昭和61教規則2・昭和62教規則2・昭和63教規則6・平成元教規則4・平成元教規則13・平成2教規則3・平成3教規則7・平成4教規則3・平成5教規則1・平成6教規則1・平成6教規則5・平成6教規則16・平成7教規則7・平成8教規則3・平成10教規則1・平成12教規則1・平成13教規則1・平成13教規則13・平成14教規則1・平成15教規則1・平成16教規則3・平成17教規則3・平成18教規則2・平成18教規則9・平成19教規則1・平成20教規則2・平成21教規則2・平成21教規則10・平成22教規則2・平成23教規則4・平成24教規則2・平成25教規則1・平成26教規則8・平成26教規則13・平成27教規則7・平成28教規則2・平成29教規則11・平成30教規則3・平成31教規則9・令和2教規則18・令和2教規則21・令和3教規則3・令和4教規則2・令和5教規則4・一部改正)

(教育次長、部長、課長及び係長)

第4条 事務局に教育次長を、部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 教育次長、部長、課長及び係長は、職員のうちから命ずる。

3 教育次長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 部長、課長及び係長は、上司の命を受けて部、課又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 前2項に規定するもののほか、別表第1左欄に掲げる職にある者は、同表右欄に掲げる教育機関に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭和53教規則4・全改、昭和55教規則18・昭和60教規則6・平成5教規則1・平成6教規則5・平成10教規則1・平成14教規則1・平成19教規則1・平成24教規則2・平成25教規則1・平成29教規則11・一部改正)

(ユニット制組織に配置する課長及び係長)

第4条の2 別表第2に掲げる課は、ユニット制組織(その組織の長が当該組織に置かれる係長(係に置かれる係長を除く。)、主任人事主事等(第6条第1項の主任人事主事等で、課に置かれる主任人事主事等を除く。以下この条において同じ。)及び職員の指揮命令系統を決定する権限を有する組織であって、係長、主任人事主事等及び職員のいずれもが指揮命令を受ける直属の上司を1人だけ有するものをいう。)とする。

2 前条の職員のほか、別表第2に掲げる課に、同表に掲げる課の分掌事務を処理する同表に掲げる職名の係長を置く。

3 別表第2に掲げる職名の係長は、職員のうちから命じる。

4 別表第2に掲げる課の課長は、当該課に置かれる係長、主任人事主事等及び第8条第1項の職員について、これらの者が指揮命令を受ける直属の上司が1人となるように、指揮命令の系統を決定する。

5 別表第2に掲げる職名の係長は、上司の命を受けてそれぞれが所属する課の課長の指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

6 第2項に定める係長について必要な場合は、別表第2に定める職名以外に課で定めた呼称を用いることができる。

(令和2教規則21・追加、令和3教規則3・一部改正)

(理事)

第5条 前2条の職員のほか、事務局に理事を置く。

2 理事は、職員のうちから命ずる。

3 理事は、教育長を補佐して特定の事務を処理する。

(平成14教規則1・全改、平成19教規則1・平成29教規則11・令和2教規則21・一部改正)

(特命担当の部長、特命担当の課長及び主査)

第5条の2 前3条の職員のほか、別表第3に掲げる部又は課に同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、事務局、部又は課に特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

3 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、職員のうちから命ずる。

4 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成14教規則1・追加、平成19教規則1・平成29教規則11・平成31教規則9・令和2教規則21・令和3教規則3・令和4教規則2・一部改正)

(主任人事主事等)

第6条 第4条から前条までの職員のほか、専門的事務を担当させるため、課、特命担当の課長及び別表第2に掲げる部のもとに所要の主任人事主事、主任指導主事、主任社会教育主事、人事主事及び指導主事(以下次項第3項及び第8条第1項において「主任人事主事等」という。)を置く。

2 主任人事主事等は、職員のうちから命ずる。

3 主任人事主事等は、上司の命を受けて専門的事務を処理する。

(昭和53教規則4・追加、平成4教規則3・平成5教規則1・平成7教規則7・平成10教規則1・平成11教規則1・平成14教規則1・平成19教規則1・平成24教規則2・平成29教規則11・令和2教規則21・一部改正)

(局付)

第7条 第4条から前条までの職員のほか、特に必要なときは、事務局に局付を置く。

2 局付は、教育長の命を受けて特定の事務を処理する。

(昭和53教規則4・旧第6条繰下・一部改正、昭和61教規則2・平成14教規則1・平成19教規則1・平成29教規則11・令和2教規則21・一部改正)

(課員等)

第8条 課長、係長、主査及び主任人事主事等のほか、課及び別表第2に掲げる部に所要の職員を置く。

2 特命担当の部長、特命担当の課長又は主査(以下本項において「特命担当の部長等」という。)のほか、特命担当の部長等のもとに所要の職員を置く。

3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和53教規則4・追加、平成3教規則7・平成5教規則1・平成10教規則1・平成11教規則1・平成14教規則1・平成19教規則1・平成29教規則11・令和2教規則18・令和2教規則21・一部改正)

第9条 前条の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける職員は、課長又は特命担当の課長が係長又は主査について定める。ただし、別表第2に掲げる部の職員については、同表に掲げる部の部長が同表に掲げる係長について定める。

2 前条の職員の事務分担は、課長又は特命担当の課長の承認を受けて係長又は主査が定める。ただし、別表第2に掲げる部の職員の職務分担は、同表に掲げる係長が同表に掲げる部の部長の承認を受けて定める。

(昭和53教規則4・追加、平成5教規則1・平成10教規則1・平成14教規則1・平成19教規則1・平成29教規則11・一部改正、令和2教規則18・旧第10条繰上・一部改正、令和2教規則21・一部改正)

(職務権限の代行)

第10条 教育次長に事故がある場合又は教育次長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、部長又は特命担当の部長がその所掌する事務について教育次長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育長の指揮を受けなければならない。

2 部長若しくは特命担当の部長に事故がある場合又は部長若しくは特命担当の部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長又は特命担当の課長がその所掌する事務について部長又は特命担当の部長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育次長の指揮を受けなければならない。

3 課長若しくは特命担当の課長に事故がある場合又は課長若しくは特命担当の課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、主査、主任人事主事、主任指導主事又は主任社会教育主事がその所掌する事務について課長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の部長又は特命担当の部長の指揮を受けなければならない。

4 前各項の規定により教育次長、部長、特命担当の部長、課長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う者がないときは、教育次長の職務権限は教育長が、部長及び特命担当の部長の職務権限は教育次長が、課長及び特命担当の課長の職務権限は部長又は特命担当の部長が行う。

(昭和49教規則5・追加、昭和53教規則4・旧第8条繰下・一部改正、平成5教規則1・平成10教規則1・平成14教規則1・平成24教規則2・一部改正、平成27教規則7・旧第12条繰上、令和2教規則18・旧第11条繰上)

(臨時又は特別の事務)

第11条 臨時又は特別の事務については、教育長は第3条の規定にかかわらず必要な事務分掌を定めることができる。

(昭和49教規則5・旧第8条繰下、昭和53教規則4・旧第9条繰下、平成27教規則7・旧第13条繰上、令和2教規則18・旧第12条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市教育委員会事務局組織規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(2) 福岡市教育委員会教育長職務代理者指定規則(昭和31年福岡市教育委員会規則第13号)

(昭和47年6月1日教規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月16日教規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年11月26日から施行する。

(昭和48年3月31日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月14日教規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年6月18日から施行する。

(昭和49年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月27日教規則第1号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年3月31日教規則第16号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月24日教規則第17号)

この規則は、昭和51年5月30日から施行する。ただし、第3条第1項社会教育課の分掌事務の改正規定中婦人会館に係る部分は、福岡市立婦人会館条例(昭和51年福岡市条例第44号)の施行の日から施行する。

(昭和52年4月1日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日教規則第13号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年7月14日教規則第17号)

この規則は、昭和52年7月16日から施行する。

(昭和53年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日教規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月15日教規則第18号)

この規則は、昭和55年12月21日から施行する。

(昭和57年1月25日教規則第6号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。ただし、第3条第1項文化課の分掌事務第5号の改正規定及び別表文化部長の項の改正規定は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和58年3月31日教規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月20日教規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年11月3日から施行する。

(昭和59年7月19日教規則第8号)

この規則は、昭和59年7月21日から施行する。

(昭和60年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日教規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月27日教規則第13号)

この規則は、平成元年7月29日から施行する。

(平成2年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日教規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月17日教規則第1号)

この規則は、平成6年2月2日から施行する。

(平成6年3月31日教規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日教規則第16号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日教規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日教規則第5号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日教規則第9号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教規則第11号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月17日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日教規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日教規則第14号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則のうち第1条中福岡市教育委員会事務局組織規則第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする改正規定は適用せず、この規則のうち改正前の第1条福岡市教育委員会事務局組織規則第11条の規定は、なお効力を有する。

(平成27年7月30日教規則第16号)

この規則中別表第3 2 主査の表の改正規定(学校空調整備推進室の項に係る部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成27年8月1日から施行する。

(平成27年10月29日教規則第21号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日教規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日教規則第8号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日教規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日教規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月12日教規則第25号)

この規則は、令和2年10月14日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日教規則第14号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月13日教規則第17号)

この規則は、令和4年10月14日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日教規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和5年9月28日教規則第23号)

この規則中第1条の規定は令和5年10月1日から、第2条の規定は同月11日から施行する。

別表第1

(令和4教規則2・全改)

教育機関

教育次長

総合図書館

美術館

アジア美術館

博物館

教育センター

総務部長

市民センター

公民館

埋蔵文化財センター

教育支援部長

学校給食センター

指導部長

発達教育センター

総務部人権・同和教育課長

雁の巣児童体育館

別表第2

(令和3教規則3・全改)

所属

係長

職名

総務部

教育政策課

教育政策係長

3

別表第3

(令和4教規則2・全改、令和4教規則14・令和4教規則17・令和5教規則4・令和5教規則21・令和5教規則23・一部改正)

1 特命担当の部長

所属

特命事項

人数

教育環境部

学校施設アセットマネジメント

1

指導部

高校教育等

1

2 特命担当の課長

所属

特命事項

人数

教育支援部

学校等感染症対策

1

高校総体

1

指導部

安全・安心推進課

学校法務

1



特別支援学校開校準備等

1

3 主査

所属

特命事項

人数

総務部

総務課

学校事務調整

1

放課後こども育成課

運営支援

1

職員部

労務・給与課

学校の働き方改革推進等

1

教育環境部

施設課

事業推進

1

教育支援部

高校総体

2

学校等感染症対策

1

指導部

学校企画課

保幼小中連携

1

高校教育課

市立高校あり方検討

1

安全・安心推進課

学校安全・安心推進

1

教育ICT推進課

教育データ活用等

1

システム構築等

1

教育相談課

登校支援

1



特別支援学校開校準備等

1

福岡市教育委員会事務局組織規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年6月1日 教育委員会規則第10号
昭和47年11月16日 教育委員会規則第16号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和48年6月14日 教育委員会規則第14号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年1月27日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第16号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年5月24日 教育委員会規則第17号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年6月30日 教育委員会規則第13号
昭和52年7月14日 教育委員会規則第17号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和55年12月15日 教育委員会規則第18号
昭和57年1月25日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和58年10月20日 教育委員会規則第11号
昭和59年7月19日 教育委員会規則第8号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成元年7月27日 教育委員会規則第13号
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
平成3年3月28日 教育委員会規則第7号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成6年1月17日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年6月30日 教育委員会規則第16号
平成7年3月30日 教育委員会規則第7号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成10年12月28日 教育委員会規則第5号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月29日 教育委員会規則第1号
平成13年12月27日 教育委員会規則第13号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成18年10月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年11月30日 教育委員会規則第10号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年9月29日 教育委員会規則第11号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成25年10月17日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成26年6月30日 教育委員会規則第13号
平成26年12月25日 教育委員会規則第14号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号
平成27年7月30日 教育委員会規則第16号
平成27年10月29日 教育委員会規則第21号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年9月29日 教育委員会規則第8号
平成29年3月30日 教育委員会規則第11号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第9号
令和2年3月30日 教育委員会規則第18号
令和2年6月1日 教育委員会規則第21号
令和2年10月12日 教育委員会規則第25号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年6月30日 教育委員会規則第14号
令和4年10月13日 教育委員会規則第17号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年5月8日 教育委員会規則第21号
令和5年9月28日 教育委員会規則第23号