○福岡市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成8年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会から処分権限の委任を受けた機関(以下「教育委員会等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平成16教規則2・一部改正)

(準用規定)

第2条 教育委員会において法及び条例の規定に基づき行う聴聞の手続に関しては、福岡市聴聞の手続に関する規則(平成6年福岡市規則第106号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において、市規則中「市長等」とあるのは「教育委員会等」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平成16教規則2・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成8年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月28日 教育委員会規則第1号
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号