○福岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成20年3月27日
条例第19号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(福岡市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
2 福岡市スポーツ振興審議会条例(昭和44年福岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条中「教育委員会事務局」を「市民局」に改める。
第7条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
附則(平成27年3月19日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。