○福岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成20年3月27日

条例第19号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(福岡市スポーツ振興審議会条例の一部改正)

2 福岡市スポーツ振興審議会条例(昭和44年福岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第6条中「教育委員会事務局」を「市民局」に改める。

第7条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

(平成27年3月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

福岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成20年3月27日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月27日 条例第19号
平成27年3月19日 条例第60号