○福岡市教育委員会会議規則

昭和40年10月25日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議運営に関する事項について定めることを目的とする。

(平成27教規則9・一部改正)

(会議)

第2条 教育委員会の会議は、毎月1回以上開催する。

(令和5教規則22・全改)

(招集通知)

第3条 会議の招集は、会議に付する事件をあらかじめ通知して行う。

(令和5教規則22・一部改正)

(委員の出席)

第4条 委員は、招集日の指定時刻までに、指定場所に参集しなければならない。

2 委員は、教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に参加すること(以下「オンラインによる参加」という。)ができる。この場合において、委員がオンラインによる参加をしたときは、会議に出席したものとみなす。

(令和5教規則22・一部改正)

(欠席の届出)

第5条 委員は、出席することができないときは、会議開会前までに、その理由を付して教育長に届け出なければならない。

(平成27教規則9・一部改正)

(議案の発議)

第6条 委員が議案を発議するときは、その案に理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の議案を受理したときは、すみやかに会議に付するものとする。

(平成27教規則9・一部改正)

(開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告して行う。

(平成27教規則9・令和5教規則22・一部改正)

(審議)

第8条 審議は、1件ごとに行う。ただし、必要がある場合は、一括して審議することができる。

(令和5教規則22・一部改正)

(発言)

第9条 委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

(平成27教規則9・一部改正)

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮り、これを議題としなければならない。

(平成27教規則9・一部改正)

(採決)

第11条 教育長は、質疑及び意見がないと認めるときは、問題を宣告して表決を採らなければならない。

(平成27教規則9・一部改正)

(採決の順序)

第12条 採決は、修正案を先にし、修正案が否決されたときは、原案について行う。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから表決に付する。

(令和5教規則22・一部改正)

(表決の方法)

第13条 教育長は、出席委員の賛否の意見を求めて表決を採る。

2 教育長は必要があると認めるときは、記名又は無記名の投票によって表決を採ることができる。

(平成27教規則9・一部改正)

(会議録の作成)

第14条 教育長は、会議録の作成を教育委員会の事務局職員に命じる。

(平成27教規則9・令和3教規則19・令和5教規則22・一部改正)

(会議録の記載事項)

第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 出席した事務局職員の職及び氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の大要

(6) 表決に関する事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平成27教規則9・一部改正)

(会議録の閲覧)

第16条 委員は、会議録を閲覧することができる。

(会議録記載の異議)

第17条 会議録の記載について、委員に異議があるときは、教育長は委員に諮り、これを決定する。

(平成27教規則9・一部改正)

(傍聴)

第18条 会議は、秘密会を除き、これを傍聴することができる。

(平成13教規則13・全改)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮りこれを決定する。

(平成27教規則9・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市教育委員会会議規則の廃止)

2 福岡市教育委員会会議規則(昭和27年福岡市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成13年12月27日教規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の福岡市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の福岡市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年6月7日教規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月29日教規則第22号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

福岡市教育委員会会議規則

昭和40年10月25日 教育委員会規則第13号

(令和5年6月1日施行)