○福岡市消防団員退職報償金条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市消防団員退職報償金条例(昭和39年福岡市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金支払請求書)

第2条 条例第2条に規定する退職報償金を受けようとする者は、退職後遅滞なく別記様式による退職報償金支払請求書を消防局長を経て市長に提出しなければならない。

(退職報償金支払請求書に添付する書類)

第3条 死亡による退職に係るものを除き、前条の退職報償金支払請求書には、退職した消防団員の住民票の写しを添付しなければならない。

2 死亡による退職に係る前条の退職報償金支払請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 死亡診断書等消防団員の死亡を証明することができる書類

(3) 退職報償金の支給を受けるべき者の氏名、本籍及び当該消防団員との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

(4) 退職報償金の支給を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 退職報償金を受けるべき者が条例第4条第1項第2号に該当する者であるときは、消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類及び条例第4条の規定による先順位者のないことを証明することができる書類

3 消防団員の死亡が公務によるものであるときは、前項第2号から第5号までに掲げる書類は、添付することを要しない。

(平成6規則59・平成17規則172・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例施行規則別記様式の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成17年6月23日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6規則59・全改)

画像

福岡市消防団員退職報償金条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第21号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第59号
平成17年6月23日 規則第172号