○福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

(平成14条例42・題名改称)

昭和31年11月12日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、福岡市消防団員(以下「消防団員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(平成14条例42・一部改正)

(報酬)

第2条 消防団員のうち、基本団員(福岡市消防団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等に関する条例(昭和41年福岡市条例第45号)第2条第1号に規定する基本団員をいう。以下同じ。)には年額報酬及び出動報酬を、機能別団員(同条第2号に規定する機能別団員をいう。以下同じ。)には出動報酬を支給する。

2 年額報酬の額は、次の各号に掲げる基本団員の階級の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 団長 年額 82,500円

(2) 副団長 年額 69,000円

(3) 分団長(本部部長を含む。) 年額 50,500円

(4) 副分団長 年額 45,500円

(5) 部長 年額 37,000円

(6) 班長 年額 37,000円

(7) 団員 年額 36,500円

3 前項の規定にかかわらず、自動車又は船舶の機関担当員(以下「機関担当員」という。)である基本団員の年額報酬の額は、次の各号に掲げる機関担当員の区分に応じ、当該各号に定める額を同項の年額報酬の額に加算した額とする。

(1) 正機関担当員 年額 102,200円

(2) 副機関担当員 年額 76,700円

4 出動報酬の額は、水火災等の防ぎょ又は予防警戒、訓練等の職務に従事した日1日につき8,000円とする。ただし、1日の当該職務に従事した時間が8時間を超えるときは、当該超えて職務に従事した時間8時間までごとに8,000円を加算する。

(令和4条例26・全改、令和4条例56・一部改正)

(年額報酬の支給)

第3条 年額報酬は、新たに機関担当員若しくは基本団員となり、又は昇任したときはその月から、基本団員が引き続き機能別団員となり、退職し、死亡し、解任され、免職され、又は降任されたときはその前月まで、月割により算定した額を支給する。

(令和4条例26・令和4条例56・一部改正)

(費用弁償)

第4条 消防団員が水火災等の防ぎょ又は予防警戒、訓練等の職務に従事したときは、費用弁償として1回につき200円を支給する。

(昭和44条例18・全改、昭和46条例5・昭和48条例30・昭和49条例44・昭和50条例58・昭和51条例50・昭和52条例43・昭和53条例28・昭和54条例49・昭和55条例56・昭和56条例53・昭和57条例45・昭和58条例50・昭和59条例52・昭和60条例53・昭和61条例40・昭和62条例61・昭和63条例44・平成元条例51・平成2条例50・平成3条例44・平成4条例37・平成5条例64・平成6条例47・平成7条例53・平成8条例36・平成9条例53・平成10条例39・平成11条例46・平成12条例61・平成13条例50・平成14条例42・平成16条例48・平成17条例107・令和4条例26・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 福岡市消防団給与条例(昭和24年福岡市条例第15号)は、廃止する。

3 この条例施行前に従来の条例の規定に基いてすでに支給された給与は、この条例により支給されたものとみなす。

(昭和33年3月29日条例第24号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第80号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和46年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員が前項本文の規定による改正規定の施行の日(以下「本文による施行日」という。)前に出動し、引き続いて本文による施行日以後服務した場合における費用弁償は、当該改正規定による改正後の福岡市消防団員給与条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第1項ただし書の規定による改正規定の施行の日(以下「ただし書による施行日」という。)前から引き続いて在職する消防団員にただし書による施行日前から引き続いた期間を対象として報酬を支給する場合は、当該期間のうちただし書による施行日前の期間については当該改正規定による改正前の福岡市消防団員給与条例第2条に規定する報酬の額により、ただし書による施行日以後の期間については当該改正規定による改正後の福岡市消防団員給与条例第2条に規定する報酬の額により、それぞれ月割計算して支給額を算定するものとする。

(昭和48年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員がこの条例の施行の日前に出動し、引き続いてこの条例の施行の日以後服務した場合における費用弁償は、この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員がこの条例の施行の日前に出動し、引き続いてこの条例の施行の日以後服務した場合における費用弁償は、この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年12月16日条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の福岡市消防団員給与条例の規定により、昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月17日条例第58号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和51年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和51年12月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員がこの条例の施行の日前に出動し、引き続いてこの条例の施行の日以後服務した場合における費用弁償は、この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員がこの条例の施行の日前に出動し、引き続いてこの条例の施行の日以後服務した場合における費用弁償は、この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和55年7月4日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月2日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和57年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和58年7月11日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和59年7月5日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和59年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和60年7月2日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和60年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和62年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(費用弁償の内払)

3 この条例による改正前の福岡市消防団員給与条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(昭和63年6月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(平成元年10月2日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(平成2年9月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(費用弁償の内払)

3 この条例による改正前の福岡市消防団員給与条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(平成3年6月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成4年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成5年9月30日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成6年6月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成8年6月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成9年6月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成10年6月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第2条及び第4条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成11年6月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第2条及び第4条の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成12年7月13日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第2条及び第4条の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成13年10月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員給与条例第2条及び第4条の規定は、平成13年4月1日以後の支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成14年6月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び第4条の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成15年7月7日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、平成15年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

(平成16年6月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、平成16年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第107号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、平成17年4月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第7号の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「報酬」を「年額報酬」に改める部分及び「前条の報酬」を「年額報酬」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条から第4条までの規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(令和4年9月15日条例第56号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月12日 条例第59号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和31年11月12日 条例第59号
昭和33年3月29日 条例第24号
昭和35年3月31日 条例第18号
昭和36年3月30日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第80号
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和42年3月20日 条例第20号
昭和43年12月23日 条例第49号
昭和44年3月31日 条例第18号
昭和46年3月29日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第30号
昭和49年4月1日 条例第44号
昭和49年12月16日 条例第99号
昭和50年3月17日 条例第58号
昭和51年6月24日 条例第50号
昭和51年12月25日 条例第63号
昭和52年4月1日 条例第43号
昭和53年3月30日 条例第28号
昭和54年6月25日 条例第49号
昭和55年7月4日 条例第56号
昭和56年3月30日 条例第32号
昭和56年7月2日 条例第53号
昭和57年7月1日 条例第45号
昭和58年7月11日 条例第50号
昭和59年7月5日 条例第52号
昭和60年7月2日 条例第53号
昭和61年3月31日 条例第28号
昭和61年6月12日 条例第40号
昭和62年12月22日 条例第61号
昭和63年6月27日 条例第44号
平成元年10月2日 条例第51号
平成2年9月27日 条例第50号
平成3年6月24日 条例第44号
平成4年6月25日 条例第37号
平成5年9月30日 条例第64号
平成6年6月27日 条例第47号
平成7年6月22日 条例第53号
平成8年6月24日 条例第36号
平成9年6月19日 条例第53号
平成10年6月18日 条例第39号
平成11年6月24日 条例第46号
平成12年7月13日 条例第61号
平成13年10月1日 条例第50号
平成14年6月20日 条例第42号
平成15年7月7日 条例第48号
平成16年6月21日 条例第48号
平成17年6月23日 条例第107号
平成20年6月23日 条例第34号
令和4年3月28日 条例第26号
令和4年9月15日 条例第56号