○福岡市建築物同意等事務取扱規程
平成10年3月30日
消防局訓令甲第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物同意(第3条―第8条)
第2章の2 特殊消防用設備等に関する通知(第8条の2)
第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届出書及び設置届出書(第9条―第11条)
第4章 防火対象物の検査(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意(以下「同意」という。)に係る事務、法第17条の2の2の規定に基づく特殊消防用設備等の認定に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の検査その他の検査に係る事務及び法第17条の14の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務並びに福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)第43条の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(平成17消訓令甲13・全改)
(1) 建築主事等 建築主事又は特定行政庁若しくはその委任を受けた者をいう。
(2) 指定確認検査機関 建基法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)
(3) 申請書 同意を要する建築物の許可又は確認に際し、その同意を求めるため、建築主事等又は指定確認検査機関から消防局長に送付される建築物に関する計画書をいう。
(4) 着工届出書 法第17条の14に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の着手の届出に係る届出書及びこれに添付する図書をいう。
(5) 設置届出書 法第17条の3の2又は条例第43条の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る届出書並びにこれに添付する図書及び消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書をいう。
(平成11消訓令甲7・平成17消訓令甲13・一部改正)
第2章 建築物同意
(同意の処理の区分)
第3条 申請書は、消防局長が処理するものと消防署長が処理するものとに区分し、消防局長が処理するものは、次に掲げる建築物に関するものとする。
(1) 建基法第6条第1項に規定する建築物で、建築確認申請書に申請部分として記載される部分の面積が300平方メートルを超えるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる建築物
ア 一般住宅(個人の住居の用に供されるもので寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のものをいう。以下同じ。)
イ 一般住宅の用途と消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物の用途を兼ねるもので、一般住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの
ウ 令別表第1に掲げる防火対象物で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの
エ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する建築物
カ 建基法第87条第1項の規定による用途変更を行い、前号に該当するもの
キ 建基法に規定する許可を必要とする建築物
2 消防署長が処理するものは、前項各号に掲げる建築物以外の建築物に関するもので、消防署長が管轄する区域内のものとする。
(平成11消訓令甲7・平成11消訓令甲11・平成17消訓令甲13・平成26消訓令甲9・一部改正)
(申請書の受付等)
第4条 申請書は、直接予防部指導課に送付しなければならない。ただし、指定確認検査機関については、郵送等の送付方法とすることができる。この場合の郵送等費用については、指定確認検査機関が負担する。
2 申請書の受付は、予防部指導課において行うものとする。
3 消防局長は、前条第2項に規定する申請書を受け付けたときは、これを消防署長に送付するものとする。
(平成11消訓令甲11・平成17消訓令甲13・平成20消訓令甲12・令和6消訓令甲4・一部改正)
(申請書の審査等)
第5条 消防局長又は消防署長は、申請書が送付されたときは、その申請書に記載された建築物に関する計画が、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下単に「防火に関する規定」という。)及び消防用設備等技術基準(昭和57年消指第112号・昭和60年消指第503号。以下「技術基準」という。)に適合するものであるかどうかについて審査するものとする。この場合において、消防局長又は消防署長は、建築主から建築申請同意資料提出書が提出されるように建築主事等又は指定確認検査機関に求めるとともに、必要に応じ建築主に対してその他の資料の提出若しくは報告を求め、又は現地調査を行うものとする。
3 申請書の同意は、法第7条第2項に規定する期間内とし、算定については次のとおりとする。
(1) 起算日については、申請書を受け付けた日の翌日を第1日目とする。
(2) 同意期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日を終了日とする。
(3) 同意期間中に図書等の不備がある場合は、通知した当日から図書の不備が補正されるまでの間は同意期間から除くものとする。
(平成11消訓令甲7・平成11消訓令甲11・平成17消訓令甲13・令和3消訓令甲12・一部改正)
(同意及び申請書の返付)
第6条 消防局長又は消防署長は、前条の規定による審査の結果、同意をすることが適当であると認める場合は、同意をする旨を申請書に記載して、これを建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとし、同意をすることができない事由があると認める場合は、申請書に不同意等通知書を添付して、これを建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとする。
2 申請書は、予防部指導課において、直接建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとする。郵送等により指定確認検査機関に返付する場合、費用は指定確認検査機関が負担するものとする。
(平成11消訓令甲7・平成11消訓令甲11・平成17消訓令甲13・令和3消訓令甲12・令和6消訓令甲4・一部改正)
(平成11消訓令甲7・平成11消訓令甲11・平成17消訓令甲13・平成25消訓令甲6・令和6消訓令甲4・一部改正)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る建築主への通知等)
第8条 消防局長又は消防署長は、消防用設備等(令第7条第4項第2号に規定する誘導標識を除く。)を設置しなければならない防火対象物に係る申請書(特定行政庁から送付された申請書を除く。)について同意をしたときは、設置される消防用設備等又は消防用設備等に代えて設置される特殊消防用設備等について必要な事項を建築主へ通知するため、通知書を申請書に添付して、これを建築主事又は指定確認検査機関に送付するものとする。
(平成11消訓令甲7・平成17消訓令甲13・令和3消訓令甲12・一部改正)
第2章の2 特殊消防用設備等に関する通知
(平成17消訓令甲13・追加)
(意見の申し出)
第8条の2 消防局長は、法第17条の2の2第3項又は法第17条の2の3第3項の規定に基づく特殊消防用設備等の認定又は承認に係る通知を受けたときは、当該特殊消防用設備等が設置される防火対象物を管轄する消防署長とその記載内容を協議し、必要と認めるときは、総務大臣に対し意見を申し出るものとする。
(平成17消訓令甲13・追加)
第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届出書及び設置届出書
(平成17消訓令甲13・改称)
(届出の処理の区分等)
第9条 着工届出書及び設置届出書は、消防署において受け付け、その処理は消防署長がするものとする。
(平成17消訓令甲13・一部改正)
(着工届出書)
第10条 消防署長は、着工届出書を受け付けたときは、その記載内容が令第2章第3節(当該令に基づく命令を含む。)及び条例第4章の2で定める技術基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「基準法令」という。)並びに技術基準に適合しているかどうかについて審査するものとする。
2 消防署長は、前項の規定による審査の結果、着工届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、これを基準法令及び技術基準に適合させるよう通知するものとする。
(平成17消訓令甲13・一部改正)
(設置届出書)
第11条 消防署長は、設置届出書を受け付けたときは、その記載内容が基準法令及び技術基準に適合しているかどうかについて確認するものとする。
(平成17消訓令甲13・全改)
第4章 防火対象物の検査
(中間検査の実施)
第12条 消防署長は、法第17条の3の2の検査を補完するため、火災予防上又は消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる防火対象物の部分であって、工事完了後においては検査をすることが困難であると認めるものについて、工事完了前における検査を必要に応じ実施するものとする。
2 消防署長は、前項の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合していないと認めたときは、その消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置された防火対象物の関係者に対し、これを基準法令及び技術基準に適合させるよう通知するものとする。
3 消防署長は、前項の規定による通知をした関係者から必要な是正の措置を講じた旨の報告を受けたときは、再検査を実施するものとする。
4 消防署長は、第1項の検査に際し、当該防火対象物が防火に関する規定(基準法令を除く。)に適合しているか確認するものとする。
(平成17消訓令甲13・一部改正)
(検査済証の交付)
第14条 消防署長は、前条の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合すると認めたときは、関係者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査済証を交付するものとする。
(平成17消訓令甲13・一部改正)
3 前項の規定による指示を受けた消防署長は、当該指示に基づき、当該消防署長が管轄する消防署の消防職員を当該消防署長以外の消防署長が行う検査の事務に従事させるものとする。
4 消防職員は、前項の規定により検査の事務に従事するに当たっては、当該検査を行う消防署長の指揮に従わなければならない。
(令和6消訓令甲8・一部改正)
第5章 雑則
(平成11消訓令甲11・一部改正)
(協力体制)
第17条 消防局長及び消防署長は、この規程に基づく事務処理を行うに当たっては、双方が有する情報を交換するとともに、必要に応じ協力して事務を行うものとする。
(予防業務管理システムの活用)
第18条 消防局長及び消防署長は、この規程に基づく事務処理を行うに当たっては、予防業務管理システム(防火対象物等に関する情報を端末装置から入出力して、予防業務を管理するために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。)を有効に活用して行うものとする。
(申請書等の様式)
第19条 この規程の規定による提出、申請及び通知に関し作成する提出書、申請書及び通知書の様式については、消防局長が別に定める。
(令和3消訓令甲12・追加)
(規定外の事項)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
(令和3消訓令甲12・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(福岡市建築物同意関係事務取扱規程の廃止)
2 福岡市建築物同意関係事務取扱規程(昭和51年福岡市消防局訓令甲第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現に旧規程に基づく処理が開始されていた同意に係る事務のこの規程の施行の日においてまだ処理がなされていない部分については、この規程に基づいて処理するものとする。
4 旧規程別記様式第1号の2、様式第4号、様式第7号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
改正文(平成11年4月26日消訓令甲第7号)抄
平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年10月4日消訓令甲第11号)
この規程による改正前の福岡市建築物同意等事務取扱規程別記様式第1号により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市建築物同意等事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年9月1日消訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市建築物同意等事務取扱規程別記様式第1号及び第1号の2により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市建築物同意等事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年3月31日消訓令甲第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日消訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市建築物同意等事務取扱規程別記様式第1号により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市建築物同意等事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
改正文(平成26年3月31日消訓令甲第9号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月28日消訓令甲第4号)抄
令和6年4月1日から施行する。