○福岡市消防救急業務規程

平成5年3月29日

消防局訓令甲第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急活動(第4条―第16条)

第3章 消防自動車及び消防航空機の取扱い(第17条―第19条)

第4章 報告、調査等(第20条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令との関係)

第2条 救急業務については、法その他の法令及び福岡市消防活動基本規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第2号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、この規程及び別に定める基準の定めるところによる。

(平成11消訓令甲6・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この規程における用語の意義は、この規程に別に定めるもののほか、基本規程の例による。

第2章 救急活動

(救急隊の構成)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、基本規程第11条第1項又は第11条の2の規定に基づき、救急隊又は救急警防隊の構成を行う場合は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号のいずれかに該当する消防吏員(以下「救急有資格者」という。)をもって救急隊員に充てなければならない。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、基本規程第11条第2項の規定に基づき、救急隊の構成を行う場合は、福岡市消防航空隊規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第6号)第4条第1項に規定する消防航空隊員(以下「航空隊員」という。)及び救急有資格者をもって救急隊員に充てなければならない。ただし、航空隊員に救急有資格者が2名以上ある場合には、航空隊員のみで構成することができる。

(平成14消訓令甲2・平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急隊員等の服装)

第5条 救急活動に従事する消防吏員(以下「救急隊員等」という。)の服装については、局長が別に定めるものとする。

(平成20消訓令甲11・全改、平成26消訓令甲10・一部改正)

(傷病者の取扱い)

第6条 救急隊員等は、救急業務の実施に当たっては現場到着と同時に必要に応じて傷病者に応急処置を施し、傷病者を所定の医療機関へ搬送するものとする。

2 応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)の定めるところにより行うものとする。

(平成20消訓令甲11・平成23消訓令甲1・平成30消訓令甲10・一部改正)

(搬送を拒んだ場合の取扱い)

第7条 救急隊員等は、救急業務の実施に際し傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(平成20消訓令甲11・一部改正)

(医師の派遣の要請)

第8条 救急隊員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場への医師の派遣を要請し、医師の診断結果により行動するものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難な場合

(平成20消訓令甲11・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第9条 救急隊員等は、救急現場において傷病者が明らかに死亡している場合又は傷病者が死亡していると医師が診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(平成20消訓令甲11・一部改正)

(警察署長への通報)

第10条 救急隊及び救急警防隊の中隊長又は小隊長(消防航空隊(以下「航空隊」という。)にあっては消防航空隊長(以下「航空隊長」という。)。ただし、航空隊長が指揮を執ることができない場合は、代行者とする。以下「救急隊の中隊長等」という。)は、救急業務の実施に際し傷病者の傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、速やかに所轄の警察署長に通報するとともに証拠の保全に留意しなければならない。

2 救急隊の中隊長等は、傷病者が救急現場において明らかに死亡している場合は、速やかに所轄の警察署長に通報しなければならない。

(平成11消訓令甲6・平成14消訓令甲2・平成20消訓令甲11・平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(感染症と疑われる者の取扱い)

第11条 消防隊の中隊長又は小隊長(航空隊にあっては航空隊長。ただし、航空隊長が指揮を執ることができない場合は、代行者とする。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、消防自動車及び消防航空機の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行うとともに、当該傷病者を搬送した救急隊員等又は法第35条の10第1項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者に感染のおそれがある場合は、速やかにその旨を局長に報告するとともに、所要の措置を講じなければならない。

(平成11消訓令甲6・平成20消訓令甲11・平成23消訓令甲1・一部改正)

(関係者の同乗)

第12条 救急隊員等は、救急業務の実施に際し傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。ただし、救急業務に支障があると判断した場合は、同乗させないことができる。

(平成20消訓令甲11・一部改正)

(傷病者の引渡し)

第13条 救急隊員等は、傷病者を医療機関又はその他の場所へ搬送したときは、救急活動記録票に所要の事項を記入し、医師の署名又は押印を受けるものとする。

2 前項に規定する救急活動記録票の様式については、局長が別に定める。

(平成20消訓令甲11・平成30消訓令甲10・一部改正)

(家族等への連絡)

第14条 救急隊員等は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(平成20消訓令甲11・一部改正)

(医療機関との連絡)

第15条 署長及び航空隊長(以下「署長等」という。)は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(転院搬送)

第16条 医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、現に傷病者のある医療機関(以下「転院元医療機関」という。)において治療能力を欠き、かつ他の専門病院に緊急に搬送する必要があり、他に適当な搬送手段がない場合に、転院元医療機関の代表者からの要請を受け、転院搬送依頼書(様式第1号)により行うものとする。

2 転院搬送する場合は、転院元医療機関の医師又は看護師が同乗することを原則とする。ただし、医師又は看護師が同乗できない場合は、当該医師から搬送途上における当該傷病者に対する必要な措置について指示を受けるものとする。

(平成26消訓令甲10・追加、平成30消訓令甲10・一部改正)

第3章 消防自動車及び消防航空機の取扱い

(平成20消訓令甲11・改称)

(消毒)

第17条 署長等は、次に定めるところにより所管する消防自動車、消防航空機及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回(救急自動車及び消防航空機に限る。)

(2) 使用後消毒 毎使用後

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第16条繰下、平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(消毒の標示)

第18条 署長等は、前条第1号の消毒をしたときは、その旨を消毒実施記録表(様式第3号)に記入し、救急自動車及び消防航空機の見易い位置に標示しておかなければならない。

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第17条繰下、平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急自動車の整備)

第19条 救急自動車の整備及び取扱いについては、この規程に定めるもののほか、福岡市消防機械器具取扱規程(平成21年福岡市消防局訓令甲第3号)の定めるところによる。

(平成23消訓令甲1・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第18条繰下)

第4章 報告、調査等

(救急報告)

第20条 救急隊及び救急警防隊の小隊長は、救急活動を終了し帰還したときは、速やかに処理の概要を上司に報告するとともに、救急日誌(様式第4号)に所要事項を記載するものとする。

(平成26消訓令甲10・旧第19条繰下、平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急救命処置録)

第21条 救急救命士の資格を有する救急隊員は、救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。以下同じ。)を行ったときは、遅滞なくCPA傷病者活動記録・救命処置録(ウツタイン様式)に所要の事項を記載するとともに、救急報告書(兼救急救命処置録)(様式第5号。以下「救急報告書」という。)により速やかに署長等に報告しなければならない。

2 前項のCPA傷病者活動記録・救命処置録(ウツタイン様式)の様式は、局長が別に定める。

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第20条繰下、平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(虐待等を受けたと思われる者の取扱い)

第22条 救急隊員等は、救急業務の実施に際し次に掲げる者を発見した場合には、虐待等(疑いを含む。)に関する速報(様式第6号)により警防部救急課長に速報するとともに、必要に応じ、関係機関へ通知するものとする。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を受けたと思われる児童

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に定める配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者又は配偶者の暴力によって負傷し若しくは疾病にかかったと認められる者

(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

(平成23消訓令甲1・全改、平成26消訓令甲10・旧第21条繰下、平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急活動状況の報告)

第23条 基本規程第100条第1項の規定(同規程第11条第3項において準用する場合を含む。)による救急業務に係る報告は、指令管制情報システムの救急報告書に報告事項を入力することをもってこれに代える。

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第22条繰下、平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急速報)

第24条 基本規程第100条第3項の規定(同規程第11条第3項において準用する場合を含む。)による即報は、救急活動即報(様式第7号)により行う。

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第23条繰下、平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急隊員等の教育訓練)

第25条 署長等は、福岡市消防職員研修等規程(平成28年福岡市消防局訓令甲第12号)に定めるもののほか、救急業務の円滑な運営及び技術の向上を図るため、常に救急隊員等の教育訓練に努めなければならない。

2 署長は、基本規程第4章第3節に定めるところに従い、特別救急計画出動に関する訓練を年1回以上実施しなければならない。

3 航空隊長は、前項に規定する訓練に年1回以上参加するよう努めなければならない。

(平成20消訓令甲11・平成24消訓令甲3・平成26消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第24条繰下、平成27消訓令甲14・平成28消訓令甲12・平成30消訓令甲10・一部改正)

(救急調査)

第26条 署長は、基本規程第85条の規定により管轄区域内の地理の状況を把握する際は、救急業務の実施に関する次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 交通の状況

(2) 医療機関の名称、位置、診療科目その他必要事項

(3) 多数の傷病者が同時に発生するおそれのある対象物の名称、位置、構造、進入路等

(平成17消訓令甲9・一部改正、平成26消訓令甲10・旧第25条繰下)

第5章 雑則

(平成30消訓令甲10・追加)

(準用)

第27条 消防本部に救急隊を配置した場合におけるその構成及びその他必要な事項については、第4条第1項第15条第17条第18条第21条第1項及び第25条第1項の規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「署長」とあるのは「警防部長」と、第15条第17条第18条第21条第1項及び第25条第1項中「署長等」とあるのは「警防部長」と読み替えるものとする。

(平成30消訓令甲10・追加)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の旧規程の規定により実施中の措置は、この規程の相当規定により実施しているものとみなす。

4 この規程の施行の日前に生じた事案に係る報告については、なお従前の例による。

改正文(平成14年3月28日消訓令甲第2号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日消訓令甲第9号)

公布の日から施行する。

改正文(平成17年7月14日消訓令甲第12号)

平成17年7月15日から施行する。

改正文(平成20年3月31日消訓令甲第11号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日消訓令甲第3号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日消訓令甲第8号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第14号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日消訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市消防救急業務規程別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26消訓令甲10・全改)

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様式第2号 削除

(平成20消訓令甲11)

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(平成30消訓令甲10・全改)

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(平成30消訓令甲10・全改)

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(平成23消訓令甲1・全改、平成30消訓令甲10・一部改正)

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(平成20消訓令甲11・全改、平成30消訓令甲10・旧様式第8号繰上)

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福岡市消防救急業務規程

平成5年3月29日 消防局訓令甲第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
平成5年3月29日 消防局訓令甲第4号
平成11年 消防局訓令甲第6号
平成14年3月28日 消防局訓令甲第2号
平成17年3月31日 消防局訓令甲第9号
平成17年7月14日 消防局訓令甲第12号
平成20年3月31日 消防局訓令甲第11号
平成23年4月14日 消防局訓令甲第1号
平成24年3月29日 消防局訓令甲第3号
平成26年3月31日 消防局訓令甲第8号
平成26年11月20日 消防局訓令甲第10号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第14号
平成28年3月31日 消防局訓令甲第12号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第10号