○福岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則
昭和52年12月26日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出書の部数等)
第2条 法及び省令の規定により市長に提出する届出書の部数は、3部(特定防災施設等の設置に係る届出書にあつては2部)とし、消防局長を経由して提出しなければならない。
(異常現象の通報場所)
第3条 法第23条第1項の市長の指定する場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防本部
(2) 消防出張所
(3) 消防分団詰所
(昭和56規則109・一部改正、令和5規則105・旧第4条繰上・一部改正)
(立入検査の身分証明書)
第4条 法第40条第2項の身分を証する証明書は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)別記様式第1号によるものとする。
(令和5規則105・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
(平成12規則58・旧第7条繰上、令和5規則105・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月28日規則第109号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月13日規則第97号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第58号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日規則第105号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。