○福岡市危険物規制規則

昭和43年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由等)

第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づいて市長に提出する書類は、消防署長を経由しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消防局長が別に定める書類は、消防局長を経由しなければならない。

3 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長又は消防署長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、正副2部とする。

(昭和61規則17・全改、平成9規則2・平成18規則14・平成20規則9・一部改正)

(仮貯蔵等の承認)

第3条 消防署長は、法第10条第1項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。

(令和3規則112・全改)

(特例認定の申請)

第3条の2 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)が、政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができるものであることについて政令第23条の規定による認定を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例認定申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(平成9規則2・追加、平成20規則9・一部改正)

(製造所等の許可)

第4条 市長は、法第11条第2項の規定により製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、当該許可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。

(昭和61規則17・令和5規則104・一部改正)

(不許可通知書等)

第4条の2 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請に係る製造所等が同条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めるときは、不許可通知書(様式第2号の2)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

2 法第11条第5項の規定による完成検査を行つた結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、不適合通知書(様式第2号の3)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

3 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行つた場合は、当該検査の結果(水張検査及び水圧検査に係るものを除く。)について、完成検査前検査結果通知書(様式第2号の4)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(昭和52規則62・追加、令和3規則112・一部改正)

(仮使用承認の申請)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をしたときは、当該承認に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。

(昭和47規則7・全改、昭和52規則62・昭和59規則56・令和5規則104・一部改正)

第6条 削除

(昭和47規則7)

(予防規程の認可)

第7条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、当該認可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する。

(令和5規則104・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条の2 法第10条第1項ただし書に規定する承認の申請を行つた者は、消防署長の承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請取下げ届(様式第5号の2)により消防署長に届け出なければならない。

2 法第11条第1項の許可、同条第5項ただし書の承認、法第14条の2第1項の認可又は政令第23条の規定による認定(以下この項において「許可等」という。)の申請を行つた者は、市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等の申請取下げ届(様式第5号の3)により市長に届け出なければならない。

(平成9規則2・追加、令和3規則112・一部改正)

(届出の受理)

第8条 法及びこの規則の規定に基づき市長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書の副本に受理印(様式第6号)を押印して届出者に返付する。

(製造所等の変更届)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事項を生じたときは、それぞれ当該各号に定める届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上にわたつて休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき。

製造所等使用休止再開届(様式第7号)

(2) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき。

製造所等災害発生届(様式第8号)

(3) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき。

製造所等変更届(様式第9号)

(4) 製造所等において火災予防上危険な作業(製造所等の位置、構造若しくは設備の変更又は補修に係るものを除く。)を行うとき。

製造所等危険作業届(様式第9号の2)

(5) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があつたとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があつたとき。

製造所等名称等変更届(様式第10号)

(昭和47規則7・昭和52規則62・昭和59規則56・昭和61規則17・平成9規則2・一部改正)

(製造所等の工事変更届)

第10条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により製造所等の設置又は変更を行う必要がなくなつたとき、又は着工若しくは完成の予定期日を6月以上変更したときは、製造所等工事変更届(様式第11号)により市長に速やかに届け出なければならない。

(昭和61規則17・平成9規則2・一部改正)

(内部点検期間延長の届出)

第10条の2 省令第62条の5第1項ただし書の規定による届出は、内部点検期間延長届(様式第12号)により行わなければならない。

(令和3規則112・全改)

(製造所等の譲渡等の届出)

第11条 法第11条第6項後段の規定による届出には、譲渡又は引渡しがあつたことを証する書類及び完成検査済証の写しを添付しなければならない。

2 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出には、完成検査済証を添付しなければならない。

(昭和59規則56・全改、令和3規則112・令和5規則104・一部改正)

(危険物保安監督者の選任届出の添付書類)

第11条の2 法第13条第2項の規定による届出には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(平成9規則2・追加、令和3規則112・一部改正)

(地下タンク等の圧力点検実施結果の届出)

第11条の3 次の各号のいずれかに該当する製造所等(省令第9条の2各号に掲げる製造所等を除く。)の関係者は、法第14条の3の2の規定による定期の点検として地下タンク及びこれに接続する配管の圧力点検をしたときは、地下タンク等圧力点検実施結果届(様式第12号の3)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 地下タンクを有する製造所

(2) 地下タンク貯蔵所

(3) 地下タンクを有する給油取扱所

(4) 地下タンクを有する一般取扱所

(平成9規則2・追加)

(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画の届出)

第11条の4 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により市長に届出をするときは、地下貯蔵タンク・地下埋設配管在庫管理計画届(様式第12号の4)によらなければならない。

(平成16規則32・追加)

(タンク検査済証等の再交付)

第12条 省令に定めるタンク検査済証及び保安検査済証(以下この条において「タンク検査済証等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により当該タンク検査済証等の再交付を受けようとするときは、タンク検査済証等再交付申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 タンク検査済証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合は、申請書に当該タンク検査済証等を添えて提出しなければならない。

3 タンク検査済証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(昭和47規則7・昭和52規則62・昭和59規則56・昭和61規則17・平成9規則2・令和5規則104・一部改正)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第13条 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 市役所、消防本部、消防署(法に基づく命令を受けた法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署に限る。)及び当該消防署に属する出張所の掲示場への掲示

(2) 消防局ホームページへの掲載

(平成14規則136・全改)

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第14条 政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所の常置場所の見やすい場所には、移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を掲げなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(令和3規則112・一部改正)

(立入検査の証票)

第15条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の市長の定める証票は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)別記様式第1号によるものとする。

(昭和52規則62・令和3規則112・令和5規則104・一部改正)

(事故等の通報場所)

第15条の2 法第16条の3第2項の市長の指定した場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部

(2) 消防出張所

(3) 消防分団詰所

(昭和52規則62・追加、昭和56規則109・令和3規則112・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平成12規則57・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 福岡市危険物の規制に関する規則(昭和35年福岡市規則第65号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定によりすでに交付している許可証、完成検査済証又は水張水圧検査済証は、それぞれこの規則に基づき交付した許可書、完成検査済証又は水張水圧検査済証とみなす。

(昭和46年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月28日規則第109号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第56号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第58号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市危険物規制規則第11条の3の規定は、この規則の施行の日以後にした圧力点検について適用する。

(平成11年5月13日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市危険物規制規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成12年3月30日規則第57号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第32号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第2号の2及び様式第2号の3の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第12号の3の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月17日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第3号、様式第5号の3、様式第5号の5、様式第6号(1枚目)、様式第6号の2から様式第15号の2まで、様式第15号の3から様式第16号の2まで及び様式第17号の規定、第2条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第2号の2、様式第2号の3、様式第5号の2、様式第5号の3、様式第7号から様式第12号まで及び様式第12号の3から様式第13号までの規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別記様式第2号から様式第9号まで、様式第11号、様式第12号、様式第16号から様式第21号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第5号の2、様式第5号の3及び様式第7号から様式第13号までの規定、第2条の規定による改正前の福岡市火薬類取締法施行細則別記様式第1号、様式第2号、様式第16号から様式第30号まで、様式第32号、様式第33号、様式第35号及び様式第37号の規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市高圧ガス保安法施行細則別記様式第8号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年11月22日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第5号の規定により作成された認可書であってこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の福岡市危険物規制規則別記様式第5号の規定により作成された認可書とみなす。

(令和5年10月23日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の見出し、同条第1項及び第15条の改正規定 公布の日

(2) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 令和5年11月1日

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

様式第1号 削除

(令和3規則112)

(平成9規則2・追加、平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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様式第2号 削除

(令和5規則104)

(昭和52規則62・追加、平成6規則58・平成11規則96・平成12規則57・平成17規則38・平成28規則95・一部改正)

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(昭和52規則62・追加、平成6規則58・平成11規則96・平成12規則57・平成17規則38・平成28規則95・一部改正)

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(昭和52規則62・追加、平成6規則58・平成11規則96・一部改正)

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様式第3号から様式第5号まで 削除

(令和5規則104)

(平成9規則2・追加、平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成9規則2・追加、平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成11規則96・一部改正)

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(平成6規則58・平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(昭和59規則56・全改、平成6規則58・平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成6規則58・全改、平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(昭和61規則17・追加、平成6規則58・平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成6規則58・全改、平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成6規則58・平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成9規則2・全改、平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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様式第12号の2 削除

(令和3規則112)

(平成9規則2・追加、平成11規則96・平成16規則32・平成19規則82・平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(平成16規則32・追加、平成28規則95・令和3規則75・一部改正)

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(昭和59規則56・全改、平成6規則58・平成9規則2・平成11規則96・平成28規則95・令和3規則75・令和5規則104・一部改正)

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福岡市危険物規制規則

昭和43年4月1日 規則第36号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第36号
昭和46年1月11日 規則第2号
昭和47年1月17日 規則第7号
昭和52年4月1日 規則第62号
昭和56年9月28日 規則第109号
昭和59年3月29日 規則第56号
昭和61年3月27日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第58号
平成9年1月30日 規則第2号
平成11年5月13日 規則第96号
平成12年3月30日 規則第57号
平成14年12月26日 規則第136号
平成16年3月29日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第82号
平成20年3月17日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第95号
令和3年3月29日 規則第75号
令和3年11月22日 規則第112号
令和5年10月23日 規則第104号