○早良郡早良町の本市編入に伴う福岡市火災予防条例の適用等の暫定措置に関する条例
昭和50年2月24日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、早良郡早良町(以下「旧町」という。)の本市編入に伴い、旧町の区域における福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「市条例」という。)の適用等について必要な暫定措置を定めるものとする。
(3) 第8条の2第1項第3号及び第31条第2号の規定 基準日から起算して9月間
(4) 第34条の7第1項第1号並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物に係る同条同項第3号及び第4号の規定 基準日から起算して2年間
(5) 第18条第2項の規定 基準日から起算して4年間
附則
この条例は、旧町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。