○早良郡早良町の本市編入に伴う福岡市火災予防条例の適用等の暫定措置に関する条例

昭和50年2月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、早良郡早良町(以下「旧町」という。)の本市編入に伴い、旧町の区域における福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「市条例」という。)の適用等について必要な暫定措置を定めるものとする。

(暫定措置)

第2条 この条例の施行の日から昭和50年5月31日までの間は、旧町の区域については、市条例の規定を適用しないものとし、旧早良町火災予防条例(昭和37年早良町条例第12号)の規定の例によるものとする。

2 旧町の区域については、市条例の規定のうち次の各号に掲げる規定は、昭和50年6月1日(以下「基準日」という。)において現に使用されているもの若しくは現に存するもの又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中のものに係る基準については、当該各号に定める期間は適用しないものとし、なお従前の例によるものとする。

(1) 第3条第1項第17号第4条第1項第2号第7条第1項第3号第7条の2及び第31条第21号から第23号までの規定 基準日から起算して3月間

(2) 第34条の2第34条の3第38条の8第34条の10及び第34条の11の規定 基準日から起算して6月間

(3) 第8条の2第1項第3号及び第31条第2号の規定 基準日から起算して9月間

(4) 第34条の7第1項第1号並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物に係る同条同項第3号及び第4号の規定 基準日から起算して2年間

(5) 第18条第2項の規定 基準日から起算して4年間

3 旧町の区域については、昭和50年9月1日において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る基準については、市条例第3条第1項第17号(からまでに限る。)並びに第31条第21号(及びに限る。)第22号(及びに限る。)及び第23号の規定は適用しないものとし、なお従前の例によるものとする。

この条例は、旧町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

早良郡早良町の本市編入に伴う福岡市火災予防条例の適用等の暫定措置に関する条例

昭和50年2月24日 条例第24号

(昭和50年2月24日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
昭和50年2月24日 条例第24号