○福岡市消防事務における規制に関する手数料条例施行規則

(平成29規則40・題名改称)

平成12年3月30日

規則第82号

(平成29規則40・一部改正)

(件数の取扱い)

第2条 条例第3条の件数の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 条例別表第1の1の項に定める手数料は、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所ごとに1件とする。

(2) 条例別表第1の2の項から14の項までに定める手数料は、次に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 製造所、屋内貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所又は一般取扱所 当該施設ごとに1件とする。

 屋外タンク貯蔵所 タンク1基をもって1件とする。

 屋内タンク貯蔵所 タンク専用室ごとに1件とする。

 地下タンク貯蔵所 同一のタンク室、同一の基礎上に設置されたタンク又は同一の蓋で覆われたタンクごとに1件とする。

 簡易タンク貯蔵所 タンク3基までごとに1件とする。

 移送取扱所 移送先ごとに1件とする。

(3) 条例別表第1の15の項及び16の項に定める手数料は、水張検査又は水圧検査にあってはタンク1基をもって1件とし、基礎・地盤検査、溶接部検査又は岩盤タンク検査にあっては屋外タンク貯蔵所ごとに1件とする。

(4) 条例別表第1の17の項に定める手数料は、特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク1基をもって1件とし、移送取扱所にあっては移送先ごとに1件とする。

(5) 条例別表第2に定める手数料は、流出油等防止堤又は消火用屋外給水施設ごとに1件とする。

(6) 前各号に定めるもののほか、件数の取扱いに関し必要な事項は、消防局長が定める。

(平成29規則40・一部改正)

(特定屋外タンク貯蔵所等の区分の特例)

第3条 条例別表第1の6の項の規則で定める場合は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(平成12規則161・平成29規則40・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第161号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成29年3月30日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福岡市消防事務における規制に関する手数料条例施行規則

平成12年3月30日 規則第82号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
平成12年3月30日 規則第82号
平成12年12月28日 規則第161号
平成29年3月30日 規則第40号