○福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
(昭和58規則100・題名改称)
昭和38年3月28日
規則第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年福岡市条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和50規則107・昭和58規則100・一部改正)
第2章 消防賞じゆつ金等審査委員会
(昭和58規則100・改称)
(組織)
第2条 福岡市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、消防局長をもってあて、委員は、市長事務部局の職員、消防職員及び消防団員のうちから市長が任命する。
(昭和58規則100・平成15規則119・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第4条 委員会に書記1名を置く。
2 書記は、消防職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて委員会の庶務に従事する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゆつの審査に参与することができない。
(昭和58規則100・一部改正)
第3章 賞じゆつ手続き
(1) 殉職者賞じゆつ又は殉職者特別賞じゆつに関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
エ 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
オ 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
カ その他参考書類
(2) 障がい者賞じゆつに関する場合
ア 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第8級以上の障がいに該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他参考書類
(3) 傷病者賞じゆつに関する場合
ア 傷病のため勤務その他の業務に従事することができなかつたと認められる期間を記載した医師又は歯科医師の診断書
イ 第1号アに掲げる書類
ウ その他参考書類
(昭和42規則62・昭和50規則107・昭和58規則100・一部改正、平成15規則119・旧第9条繰上、平成17規則187・平成19規則4・一部改正)
(審査)
第9条 市長は、殉職者賞じゆつ、殉職者特別賞じゆつ及び障がい者賞じゆつの申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(昭和50規則107・昭和58規則100・一部改正、平成15規則119・旧第10条繰上、平成17規則187・一部改正)
(答申)
第10条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功労の程度、障がいの軽重等を考慮して賞じゆつの可否及び金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。
(昭和58規則100・一部改正、平成15規則119・旧第11条繰上、平成17規則187・一部改正)
(決定)
第11条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与の決定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金及び障がい者賞じゆつ金 市長が前条の答申に基づき決定する。
(2) 傷病者賞じゆつ金 消防局長が別表に定める療養期間の区分ごとの支給額の範囲内において決定する。
(昭和50規則107・全改、昭和58規則100・一部改正、平成15規則119・旧第12条繰上、平成17規則187・一部改正)
(授与)
第12条 市長は、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に当つては、賞じゆつ金・殉職者特別賞じゆつ金証書(様式第3号)をもつてその給付を受けるべき者に授与する。
(昭和50規則107・昭和58規則100・一部改正、平成15規則119・旧第13条繰上)
第4章 補則
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
(平成15規則119・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月12日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月2日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市消防賞じゆつ金条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月7日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市消防賞じゆつ金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
3 昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市消防賞じゆつ金条例施行規則の規定に基づく傷病者賞じゆつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく傷病者賞じゆつ金の内払とみなす。
附則(昭和58年10月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月2日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(内払)
3 昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の規定に基づく傷病者賞じゆつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく傷病者賞じゆつ金の内払とみなす。
附則(平成4年9月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(内払)
3 平成4年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の規定に基づく傷病者賞じゆつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく傷病者賞じゆつ金の内払とみなす。
附則(平成7年8月28日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に発生した災害等によって負傷し、又は疾病にかかった者について適用する。
附則(平成15年12月1日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成19年2月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表
(昭和50規則107・追加、昭和51規則105・昭和60規則106・平成4規則92・平成7規則98・一部改正)
傷病者賞じゆつ金
療養期間 | 支給額 |
5日未満 | 13,500円 |
5日以上15日未満 | 13,500円以上40,500円未満 |
15日以上30日未満 | 40,500円以上81,000円未満 |
30日以上90日未満 | 81,000円以上243,000円未満 |
90日以上180日未満 | 243,000円以上486,000円未満 |
180日以上 | 消防局長が委員会の意見を聞いて定める。 |
備考 傷病者賞じゆつ金の支給は、療養期間30日ごとに当該30日を超えた日(30日以内に支給事由が消滅したときは、当該消滅した日)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に行うものとする。
(昭和50規則107・旧様式第2号繰上、昭和58規則100・平成7規則98・一部改正)
(昭和50規則107・追加、昭和58規則100・平成7規則98・平成17規則187・一部改正)
(昭和58規則100・全改、平成7規則98・一部改正)