○福岡市消防局電気施設保安規程

昭和49年3月25日

消防局訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、本市が設置し、消防局が管理する自家用電気工作物(その管理を委託したもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることとしたものを除く。以下「電気工作物」という。)に関し、施設の工事、維持及び運用に関する保安を確実に行い、もつて従事者の安全と機器設備の保全を図ることを目的とする。

(平成9消訓令甲13・平成25消訓令甲4・一部改正)

(管理者)

第2条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を総括管理させるため、電気工作物の管理者を置く。

2 前項に定める管理者は、総務部管理課長をもつてこれにあてる。

(主任技術者)

第3条 前条に定める管理者のほか、法第43条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を置く。

2 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

(平成9消訓令甲13・一部改正)

(管理者の業務)

第4条 管理者は、電気工作物の保安に関する事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を尊重しなければならない。

2 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者と協議のうえ決定するものとする。

3 管理者は、所管官庁が行う検査には、主任技術者を立ち合わせなければならない。

(主任技術者の義務)

第5条 主任技術者は、管理者を補佐し、法令及びこの規程を守り、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安機構)

第7条 管理者は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、主任技術者と協議して、その管理に属する電気工作物の工事、維持又は運用に係る業務分担を定めなければならない。

(保安要領)

第8条 管理者は、その管理に属する電気工作物の保安要領を定めなければならない。

2 管理者は、前項の保安要領を定める場合には、主任技術者と協議しなければならない。保安要領を改正する場合もまた同様とする。

3 保安要領には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 主任技術者が不在の場合の代務者

(2) 常時主任技術者の補助的業務を行うべき者

(3) 運転操作に関すること。

(4) 工事、維持又は運用のための巡視、点検及び測定に関すること。

(5) 保安教育に関すること。

(6) 災害対策に関すること。

(7) 記録に関すること。

(8) 電力会社との保安上の責任分界点に関すること。

(保安計画)

第9条 主任技術者は、保安業務を行うにあたつては、実施計画書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。

(技術基準適合)

第10条 管理者及び主任技術者は、電気工作物が常に法令に定められた技術基準に適合するよう保安監督に努めなければならない。

2 管理者及び主任技術者は、第8条第3項第4号の規定に基づく巡視、点検又は測定の結果、法令に定められた技術基準に適合しない場合は、すみやかに当該電気工作物を法令に定められた技術基準に適合するよう改善しなければならない。

(災害対策)

第11条 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、管理者及び総括安全衛生管理者(福岡市消防職員安全衛生規程(昭和48年福岡市消防局訓令甲第8号)第3条第1項に規定する総括安全衛生管理者をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、臨時に精密点検を行い、再発防止の措置を講じなければならない。

(平成9消訓令甲13・一部改正)

第12条 主任技術者は、電気による二次災害発生防止のため、すみやかに適当な措置を講じなければならない。

第13条 管理者は、夜間等において主任技術者及び代務者が不在のときの連絡方法を定め、みやすい場所に表示しなければならない。

2 管理者は、波及事故の場合の電力会社への連絡方法を前項の表示場所に表示しなければならない。

(安全送電)

第14条 電路は、常に安全を確認して送電しなければならない。

(図面等の整備)

第15条 主任技術者は、電気工作物の実態を把握するため、配線図、結線図、機械装置図等を常に整備し、わかりやすい場所に保存しなければならない。

(報告)

第16条 管理者は、第8条第3項第1号の規定による代務者を選任した場合は、消防局長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、第7条に規定する業務分担若しくは第8条に規定する保安要領を定めたとき又は第9条に規定する実施計画書を承認したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平成9消訓令甲13・一部改正)

改正文(平成25年3月28日消訓令甲第4号)

平成25年4月1日から施行する。

福岡市消防局電気施設保安規程

昭和49年3月25日 消防局訓令甲第2号

(平成25年4月1日施行)